一般建築~住宅以外の建物のこと
1.新築・増築
設計事務所の主な仕事は、建物の計画、設計です。
建築士として専門的な立場で、建築主のちょっとしたご相談から始まり、建築主の立場になって設計と現場の監理をします。
私たちの実績のある建物用途 【業務実績へリンク】
・医療・福祉施設
・学校(公立・私立)
・マンション
・店舗
・事務所
・工場
ご相談は、もちろん費用は頂きません。
お気軽にご相談下さい。
設計事務所の主な仕事は、建物の計画、設計です。
建築士として専門的な立場で、建築主のちょっとしたご相談から始まり、建築主の立場になって設計と現場の監理をします。
私たちの実績のある建物用途 【業務実績へリンク】
・医療・福祉施設
・学校(公立・私立)
・マンション
・店舗
・事務所
・工場
ご相談は、もちろん費用は頂きません。
お気軽にご相談下さい。
2.リフォーム
どんな建物も、年月が経つと、改修や、修理、設備機器の交換が必要になってきます。
経年劣化によるリフォーム
・内装、外装のリフォーム
・設備機器の取り替え
機能向上、ランニングコスト低減のリフォーム
・太陽光発電の設置
・照明のLED化
・給湯設備の取り替え
使用形態の変化によるリフォーム
・間仕切り壁の変更、部分的な増築
どんな建物も、年月が経つと、改修や、修理、設備機器の交換が必要になってきます。
経年劣化によるリフォーム
・内装、外装のリフォーム
・設備機器の取り替え
機能向上、ランニングコスト低減のリフォーム
・太陽光発電の設置
・照明のLED化
・給湯設備の取り替え
使用形態の変化によるリフォーム
・間仕切り壁の変更、部分的な増築
3.特殊建築物等建築・設備 定期調査・報告
建築基準法第12条の規定では、「多くの人が利用する一定規模以上の建物(集会場、劇場、病院、福祉施設、ホテル、共同住宅、学校、店舗など)の所有者は、その建物が適切な維持管理がされているかどうか」の調査・検査結果を定期的に報告しなければならないと定められています。
この調査・検査は、建築士若しくは建築基準適合判定資格者又は大臣が認定した「特殊建築物等調査資格者」、「建築設備検査資格者」などの有資格者が行わなければなりません。
設計・監理をされた設計事務所が行う方が多いですが、何らかの事情で頼めなくなっても調査、検査結果の報告は建築主に義務づけられます。
当事務所では、公共建築物・民間建築物にかかわらず、幅広い分野の建物について定期調査・報告をしています。
お気軽にご相談下さい。
建築基準法第12条の規定では、「多くの人が利用する一定規模以上の建物(集会場、劇場、病院、福祉施設、ホテル、共同住宅、学校、店舗など)の所有者は、その建物が適切な維持管理がされているかどうか」の調査・検査結果を定期的に報告しなければならないと定められています。
この調査・検査は、建築士若しくは建築基準適合判定資格者又は大臣が認定した「特殊建築物等調査資格者」、「建築設備検査資格者」などの有資格者が行わなければなりません。
設計・監理をされた設計事務所が行う方が多いですが、何らかの事情で頼めなくなっても調査、検査結果の報告は建築主に義務づけられます。
当事務所では、公共建築物・民間建築物にかかわらず、幅広い分野の建物について定期調査・報告をしています。
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