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          平成20年度 役 員 組 織 図

 

 
       社団法人 静岡県建築士会志太支部規約       【平成20年度4月一部改正】
 (名称)
 第1条  この支部は社団法人静岡県建築士会志太支部という。
 (支部の区域)
 第2条
 この支部の区域は、島田市、藤枝市、焼津市、及び岡部町、大井川
 町、川根本町の区域とする。
 (事務所)
 第3条  この支部は事務所を藤枝市に置く。
 (会員)
 第3条の2  この会の会員は次のとおりとする。

 1、正会員
   

 第2条の区域内に住所又は勤務場所を有する建築士で、この会の目
 的に賛同して入会したもの。

 2、名誉会員

 正会員のうち年齢70歳以上で、この会に30年以上在籍しているもの。

 3、賛助会員 

 この会の目的に賛同し、及びこの会の事業を賛助するために入会した
 もの。
 4、支部賛会員
 既に他支部に入会している賛助会員で、この会の目的に賛同し及びこ
 の会の事業を賛助するために入会したもの。
 (事業)
 第4条
 この支部の事業は、社団法人静岡県建築士会定款に規定する目的並
 び事業に準拠し、支部理事会の定める計画によって行う。
 (役員)
 第5条  この支部に次の役員を置く。
   1、支部長   1名
   2、副支部長   4名
   3、常任理事
  14 以内 
 支部長1、副支部長4、会計1、委員長5、本部理事3
   4、理事   30名以内
   5、監事   2名以内
 第5条の2  理事と監事は相互に兼ねることはできない。
 (役員の選任)
 第6条  理事及び監事は総会において選任する。
 第6条の2  支部長・副支部長及び常任理事は理事の互選とする。
 第7条  役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
 第7条の2
 役員は辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任する
 まではその職務を行うものとする。
 (役員の職務)
 第8条  支部長は支部を代表し会務を総理する。
 第8条の2

 

 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、あらかじめ支 
 部長の定める順序によりその職務を代行し、支部長が欠けたときはそ
 の職務を行う。
 第8条の3  常任理事は支部長を補佐し業務を処理する。
 第8条の4  理事は支部理事会を構成する。
 第8条の5  監事は業務及び会計の監査を行う。
 (顧問・相談役)
 第9条  この支部に顧問及び相談役を置くことができる。
 第9条の2  顧問及び相談役は支部理事会の承認を得て支部長が委嘱する。
 第9条の3  顧問及び相談役は、重要事項について支部長の諮問に応ずる。
 (会議)
 第10条  会議は総会及び支部理事会とする。
 (総会)  
 第11条  総会は通常総会及び臨時総会とする。
 第11条の2  通常総会は毎事業年度終了後2月以内の開催とする。
 第11条の3  臨時総会は支部理事会が必要と認めたとき又は、会員の5分の1以
 上より会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
 (総会の招集)
 第12条  総会の招集には会員に対して会議の目的たる事項、日時及び場所を
 示して開会の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
 (総会の議決事項)
 第13条  総会においては次の事項を議決する。
   1、 支部規約の変更
   2 、事業計画及び予算の承認
   3、 事業報告及び決算の承認
   4、 その他支部理事会が特に必要と認める事項
 (総会の定足数・議決等)
 第14条
 総会は正会員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決す
 ることができない。
 第14条の2  総会の議長はその総会において出席会員のうちから選任する。
 第14条の3
 総会の議事は出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長 
 が決する。
 (支部理事会の招集・議決事項等)
 第15条  支部理事会は支部長が招集しその議長となる。
 第15条の2
 支部理事会はこの規約で別に定められたもののほか次の事項を議 
 決する。
   1、 会務の執行に関する事項
   2、 総会に付議する事項
   3、 総会によって委任された事項
   4、 その他支部長が必要と認める事項
 第15条の3
 支部理事会は理事の過半数の出席がなければ議事を開き議決をす 
 ることができない。
 第15条の4
 支部理事会の議事は出席理事の過半数で決し、可否同数のときは 
 議長が決する。
 第15条の5  監事は支部理事会に出席し、意見を述べることができる。
 (部会及び委員会)
 第16条  この支部に部会及び委員会を設けることができる。
 第16条の2  部会に関し必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。
 第16条の3  委員会に関し必要な事項は、支部理事会の議決を経て別に定める。
 (連絡機関)
 第17条

 支部長は会務を執行するために必要があるときは、支部理事会の議 
 決を経て、支部の地域を数地区に分けて、その地区ごとに連絡機関
 を設けることができる。
 (事務局)
 第18条  この支部に事務局を設け、有給の事務職員を置くことができる。
 (経費)
 第19条
 この支部の経費は、本会よりの交付金、支部会費及びその他の収入
 をもって支弁する。
 (その他の事項)
 第20条
 この規約で特に明示しない事項はすべて社団法人静岡県建築士会定
 款及び同細則に準拠するものとする。
 「改正の履歴」

   1) 平成12 年度総会にて第5条 5 条の2役員について改正

   2) 平成15 年度総会にて第3条の2-2 名誉会員について 改正
   3) 平成17 年度総会にて第2条の支部の区域について改正
 社団法人 静岡県建築士会志太支部内規         【平成20年度一部改正】

地 区

区  域

 焼津市・大井川町
 藤枝市・岡部町
 島田市・川根本町
 (相談役の委嘱及びその任期)
 第2条の2  規約第9条の2の規定により、相談役を委嘱する場合、委嘱の対象と
 なる者は前任支部長並びに前々任支部長とし、それぞれ2年の任期
 とする。
 (理事の選出)
 第3条  1、支部理事は各地区より10名ずつ選出する。
   2、会計は理事の中から支部長が推薦し、理事会で承認する。
 (幹事の選出)
 第3条の2  幹事の選出は支部長選出地区以外の2地区より前任副支部長各1
 名を選出する。
 (本会理事、本会委員の推薦)
 第4条  本会の要請に基づき選出する本会理事、本会委員は支部理事会の
 承認を得て、支部長が推薦する。
 (部会及び委員会)
 第5条  支部規約第16条に基づく部会及び委員会の設置は以下の各条によ
 る。
 (部会)
 第6条  部会の構成は次の通りとする。会員が必要とするもので、支部総会の
 議決を経て構成する部会。
 (部会の組織及び業務)
 第7条  部会の組織及び業務については別に定める部会規則によるものとす 
 る。
 (委員会)
 第8条  委員会の構成は次の通りとする。
   1、総務委員会
   2、広報委員会
   3、会員委員会
   4、事業委員会
   5、青年委員会
 (特別委員会の設置)
 第9条  支部長は前項の定めにかかわらず、必要に応じ支部理事会にはかっ
 て、特別委員会を設けることができる。
 (委員会の組織)
 第10条  1、委員会は、委員長、副委員長及び若干名をもって組織する。
     ただし、青年委員会は45歳以下の会員をもってこれを組織する。
   2、委員長は必要に応じ委員会の議決を経て、当該委員会に小委員 
   会を設けることがでる。
   3、委員長は前項により、小委員会を設けたときは、速やかに支部長 
   に報告せねばならない。
 (委員の委嘱)
 第11条  委員は正会員の中から、支部理事会の承認を得て支部長が委嘱す 
 る。ただし、青年委員会は45歳以下の会員をもって委員とする。
 (委員長、副委員長の選出)
 第12条  委員長は常任理事、副委員長は理事のうちから支部長が指名する。
 (委員会の任務)
 第13条  委員会は、それぞれの所管事項について、支部長の諮問に応じ支部 
 の事業計画に基づいて、事業の推進に当たる。
 (所管事項)
 第14条  委員会の所管事項は次のとおりとする。
   1、総務委員会
    ア  規約等の改正に関すること。
    イ  他支部との連絡調整に関すること。
 2、広報委員会
    ア  機関誌の発行に関すること。
    イ  インターネットに関すること。
 3、会員委員会
    ア  会員増強対策に関すること。
    イ  会員の福利厚生親睦に関すること。
    ウ  その他会員の啓蒙等に関すること。
 4、事業委員会
    ア  建築士事務所の業務に関すること。
    イ  建築、設計、監理業務及び申請手続等の報酬に関すること。
    ウ  建築関係法令の普及に関すること。
    エ  建築技術の向上に関すること。
    オ  講演会、説明会等に関すること。

 5、青年委員会
    ア  青年建築士として、社会に寄与する施策を立案し、地域社
       会との連携を保ち  
       な がら、文化活動を行うこと。
    イ  青年の創意と行動を結集して、士会活動に努力すること。
 (委員の任期)  
 第15条  委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
   1、補欠で選任された委員の任期は、前任者の残存期間とする。
 2、委員は辞任し、又は任期の満了した場合においても後任者が就
   任するまでは、その職務を行うものとする。
 (委員会の報告)
 第16条  委員長は随時、事業実施の成果を支部長に報告するものとする。
 (支部会費)
 第17条  規約第19条に規定する支部会費については、次のとおり定めるもの
 とする。但し、賛助会員については入会金を免除する。
正会員 本部会費   静岡県建築士会の定める額  
支部会費   年額 5400円  
支部賛助会費 一級建築士 年額13000円 事務所開設者又は管理建築士
二級・木造建築士 年額11000円
名誉会員 本部会費   静岡県建築士会の定める額  
支部会費   免除  
支部賛助会費 一級建築士 年額13000円 事務所開設者又は管理建築士
二級・木造建築士 年額11000円
 
 
 
 (支部会費の納入)
 第18条  支部会費は本部会費と共に、その年額を毎年5月末日迄に納入せね
 ばならない。但し、中途加入者は、前期、後期により年額若しくは年額
 の2分の1を納入するものとする。
 第19条  旅費規定、慶弔規定、事務局処理規定は別に定める。
 第20条  この規定の変更、改正は支部理事会の議決により行うものとする。
 第21条  正会員のうち、年齢 60 歳以上でこの会に30年以上在籍しているも 
 のには、通常総会において永年会員として表彰する。
 

 「改正の履歴」
       
      
1) 平成15年2月27日理事会承認
               第  10  条 委員会の組織         
改正
               第  11 
委員委嘱 )             改正            
     2) 平成15年 4月15 6 理事会承認
               第  17  条 ( 支部会費 )                改正
               第  21  条
永年会員の表彰 )      新設

 

 


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