平成15年6月 定例会 一般質問 |
稲葉知章 人材バンク制度についてどのようなお考えかをお伺いします 生涯学習社会の広がりから、さまざまな知識や経験、技術などを有する方の人材情報及びグループ情報を登録し、市民が何か を学びたい、誰かに教わりたいと思っている方々にその目的にあった情報を提供する制度が各方面から期待を集めて、各市で 取り組んでおります。 綾瀬市を例にあげますと、市内に居住等し、すぐれた知識や技術・技能を有する方々を紹介し、市民の多様な生涯学習活動を お手伝いすることを目的に創設されました。 高度な専門知識を有する個人・団体を対象に「教育」「法律」「福祉」「環境」「語学」「スポーツ」「文化」「健康管理」そして「趣味」 などの16分野ごとに現在192人が登録をされております。 派遣を希望する人は、市役所や公民館、また市のホームページで登録者名簿を閲覧し、団体やグループのみならず、個人での 申込みも可能で、登録者に直接連絡して、双方の合意に基づいて利用するようになり、登録及び利用料は無料となっていま す。 平成11年に発足し、これまでのところ登録者は順調に増え、利用も11年度13件、12年度21件、13年度24件、14年度28 件の派遣依頼があります 本市でも豊かな知識や経験や体験、さまざまな分野での豊富な知識や優れた技能などをお持ちの方々が居住していることを聞 いていります この制度を立ち上げることにより市民の皆さんが、いつでもどこでも学びたいことが自由に学べ、学校の場での活用などは、スポ ーツや文化活動の指導者として、地域の方々がこれまで以上に子供たちとふれあう機会もより多くなることにもなってきます。 この人材バンク制度についてどのようなお考えかをお伺いします。 次に「交通バリアフリー法の施行に伴う本市の対応について」お伺いします。 現在我が国では、国の調査によると高齢者や障害者、妊婦、けが人などの「移動制約者」とされる人達は、合計すると約 2570万人にも上るとされており、つまり人口の25%4人に1人がバリアフリーを必要としております。 さらに2015年には65歳以上のお年寄りだけでも、人口の25%を突破することが明らかになっており、まさに本格的に高齢 社会を向かえようとしております。 また、障害のある人も、障害のない人と同じように社会参加できるノーマライゼーションの考え方も急速に広がりを見せる中、 全ての人が安心して交通機関を利用でき、誰にも優しい街づくりの一環として交通バリアフリー法が平成12年11月15日に 施行されました。 この法律の施行前平成12年3月議会で、森かずのり議員がバリアフリーのまちづくりについて質問をしておりますが、私は 改めて、法に基づいての取り組みについて伺うものです。 この交通バリアフリー法には大きく分けて二つの柱があり、その一つには、交通事業者が講ずる措置として、駅やバスター ミナル、空港などの新設や大規模な改修工事を行う場合、国が定める基準に適合するエスカレーターやエレベーター、身体 障害者用トイレ、警告・誘導ブロックなどの設置を義務付けています。 また、新たに車両を導入する際も、鉄道車両の場合は車椅子用のスペースの確保、バス車両であれば乗降が楽なノンステ ップバスなどの低床バスの導入を義務化しております。 また、既存の施設や車両等については、バリアフリー化を推進するよう努力義務が課せられております。 そして、同法の中で注目すべきもう一つの柱は、市町村主導による地域のバリアフリー化が明記された点であります。 これは1日の利用者が5,000人以上の旅客施設を中心とした地域を「重点整備地区」として市町村が指定し、旅客施設、道路 ・駅前広場等について、移動が円滑に出来るための事業に対する基本構想を策定し、各関係機関と協力しながら一体的に 整備を進めるというものであります。 ここでいう各機関とは、鉄道、バス等の交通事業者、また、障害者用の信号機の設置や重点整備地区の違法駐車・駐輪の 取り締まり強化が義務付けられる警察、そして道路管理者などで、交通事業者の既存の車両については努力目標だったもの が、市が「重点整備地区」に指定した段階から、バリアフリー化への事業計画を作成する義務が生じて来るという点は、まさ市 の対応如何でバリアフリー化へ大きく前進するものであると思います。 基本構想を作成することにより、市の主導で大きく前進させることが出来るバリアフリーの街づくりは、観光地伊東の待ったなし の課題です。 この交通バリアフリー法の施行に伴い本市はどのように対応していくつもりなのか、前向きなお考えをお聞かせいただきたいと思います。 次に観光地におけるバリアフリーにはどのように取り組んでいくのかお伺いします。 交通バリアフリー法に基づくまちづくりについては、重点地区における整備を進めることになってい 従いまして、本市は交通バリアフリー法の枠内だけで考える問題ではなく、まちづくりにおける基本
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