平成25年 4月 1日 施行

第1章  総則

第2章  目的及び事業

第3章  会員

第4章  総会

第5章  役員

第6章  理事会

第7章  資産及び会計

第8章  定款の変更及び解散

第9章  公告の方法

附則

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人東海電友共済会と称する。
 
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を浜松市に置く。
この法人は、理事会の議決によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

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第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、相互扶助の精神に基づき、会員及び会員の従業員の福祉の増進並びに勤労者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
 
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)所得税法施行令(昭和40年政令第96条)第73条第1項に規定する特定退職金共済団体に関する事業
  (2)労働災害事故防止に関する事業
  (3)公的資格取得のための支援事業
  (4)特定寄附
  (5)損害保険の代理業
  (6)生命保険の募集に関する業務
  (7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
前項第1号の事業は別紙退職金共済規約により行うものとする。
第1項の事業は静岡県、愛知県、三重県、長野県及び岐阜県において行うものとする。

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第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人には、次の会員を置く。
  (1)正会員 静岡県、愛知県、三重県、長野県及び岐阜県の地域に所在する電気工事事業者で、本会の趣旨に賛同するものであって、次条の規定によりこの法人の会員となった者
  (2)賛助会員 この法人の活動に協賛する者
この法人の社員は、概ね正会員100人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする。
代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は別に定める。
代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有 する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
第3項の代議員選挙は、2年に1度、6月に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される総会の終了の時までとする。ただし、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
  (1)当該候補者が補欠の代議員である旨
  (2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
  (3)同一の代議員 (2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員) につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の総会の終了の時までとする。
10 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
  (1)法人法第14条第2項の権利 (定款の閲覧等)
  (2)法人法第32条第2項の権利 (社員名簿の閲覧等)
  (3)法人法第57条第4項の権利 (総会の議事録の閲覧等)
  (4)法人法第50条第6項の権利 (社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  (5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利 (議決権行使書面の閲覧等)
  (6)法人法第129条第3項の権利 (計算書類等の閲覧等)
  (7)法人法第229条第2項の権利 (清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  (8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利 (合併契約等の閲覧等)
11 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
 
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、所定の申込書を理事長宛に提出し、その承認を受けなければならない。
 
(会費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、別に定める会費を支払う義務を負う。
なお、既納の会費は、理由の如何を問わず返還しない。
前項の会費は、総会の決議により定める。
 
(任意退会)
第8条 会員は、所定の退会届を理事長宛に提出し、任意にいつでも退会することができる。
 
(除名)
第9条 会員(会員が法人その他の団体であるときはその役員)にこの法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反するような行為があったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
前項の規定により会員を除名した場合は、その旨当該会員に通知するものとする。
 
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1)当該会員が死亡し、又は解散したとき
  (2)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
  (3)総代議員が同意したとき
  (4)電気工事事業者でなくなったとき

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第4章 総会

(構成)
第11条 総会は、代議員選挙によって選出された代議員をもって構成する。
前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
 
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
  (1)会員の除名
  (2)代議員の罷免
  (3)理事及び監事の選任又は解任
  (4)理事及び監事の報酬等の額
  (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  (6)定款の変更
  (7)解散及び残余財産の処分
  (8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
 
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
 
(議長)
第15条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長の指名する者が議長に当たることができる。なお、理事長に事故等による支障があるときは、専務理事が議長に当たる。
 
(議決権)
第16条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
 
(決議)
第17条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  (1)会員の除名
  (2)代議員の罷免
  (3)監事の解任
  (4)定款の変更
  (5)解散
  (6)その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び出席した理事2名は、前項の議事録に記名押印する。

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第5章 役員

(役員の設置)
第10条 この法人に、次の役員を置く。
  (1)理事 10名以上30名以内
  (2)監事 5名以内
理事のうち1名を理事長とし、1名を専務理事、10名以内を常務理事とする。
前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
理事又は監事には、外部理事又は外部監事を選任することができる。ただし、外部理事又は外部監事の人数は、理事又は監事の総数の半数以下とする。
 
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
 
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
 
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

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第6章 理事会
(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
  (1)この法人の業務執行の決定
  (2)理事の職務の執行の監督
  (3)理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
 
(招集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 
(議長)
第29条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
 
(責任の免除又は限定)
第31条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって、締結することができる。 ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円と最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

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第7章 資産及び会計

(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(剰余金の分配)
第34条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
 
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会において承認を得るものとする。
  (1)事業報告
  (2)事業報告の附属明細書
  (3)貸借対照表
  (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
  (1)監査報告
  (2)退職金共済事業に関する経理に関する書類
加入事業者及び被共済者は、この法人が定めた時間内に前項第2号の書類の閲覧を請求できるものとする。

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第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
 
(解散)
第37条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 
(残余財産の処分)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17項に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

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第9章 公告の方法

(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、電子公告による。
事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

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附 則

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、別紙役員名簿に掲げる者とする。
この法人の最初の理事長は坂田茂とする。
この定款施行後最初の代議員は、特例民法法人時の現行代議員とする。なお、次回の総会までに第5条3項から第9項に規定する方法で代議員を選出する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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定款