2024年4月現在

東海電友共済会の退職金共済制度とは
東海電友共済会の退職金共済制度は、電気工事業者が自力で退職金共済制度を設けることが困難なために、電気工事協同組合の援助のもとに、事業主の拠出を基礎とし、共済制度のかたちで運営する退職金制度です。この制度は、電気工事業者の従業員に退職金を保証することによって、その福祉の向上をはかるとともに、すぐれた従業員が集まりにくいという悩みを解消し、経営改善の基礎づくりをすることを目的としています。

制度のしくみ

この制度に加入する電気工事業者は、雇用する従業員のそれぞれについて、毎月の掛金を東海電友共済会に納付します。共済会は従業員が退職したときに、その従業員のために納付された掛金およびその納付月数に応じた規定の退職金を支払います。


近代的な退職金制度

この制度の内容は、わが国の退職金制度の実態を踏まえながら、退職金制度をできるだけ中小企業の実情に即したものにするよう、種々配慮されています。この制度の活用により、従業員の労働条件の改善と近代的な労使関係づくりをすすめることができます。したがって、電気工事業の従業員の定着度を高め、経営発展の基礎づくりをすることが可能であります。
また、従業員に対しては、経済事情や企業の好不況によって左右されないという特徴をもっているので、確実に退職金の支給を受けることが可能です。




1.加入資格(共済契約者)
静岡県、愛知県、三重県、長野県および岐阜県下の各電気工事協同組合員であれば誰でも加入でき、その従業員は所定の手続きにより被共済者となれます。

2.加入させる従業員(被共済者)
従業員は原則として全員加入させて下さい。ただし、次のような人は加入させなくてもよいことになっています。
(1)期間を定めて雇われている人
(2)季節的な仕事のために雇われている人
(3)試用期間中の人
(4)非常勤の人
(5)パートタイマーのように労働時間の特に短い人
(6)休職中の人
また、事業主、役員、事業主と生活を一にする親族はこの制度に加入できませんが、従業員としての身分を併せもっている兼務役員は加入できます。

3.加入の手続き
加入の申し込みは、本・支部・支所の窓口に備えつけてある申込用紙に必要なことがらを記入し、掛金1ヶ月分を添えて窓口に提出して下さい。共済会が申し込みを承諾しますと契約が成立し、共済会では加入した従業員ごとの「退職金共済証」を支部・支所を通して契約者にお送りします。

4.新規採用者などの追加加入
すでに加入している企業で、新たに採用した従業員や加入もれの従業員がある場合には、いつでも制度に追加して加入させることができます。

5.毎月の掛金
掛金月額はつぎの30種類から選択して下さい。
1人の従業員には1つの掛金しか掛けられません。掛金は途中で増額することができますので、企業の成長や退職金の世間相場の上昇などに応じて掛金増額を行い、適正な水準の退職金額を確保することが可能です。
掛 金 の 種 類
3,000円 3,500円 4,000円 4,500円 5,000円
6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
11,000円 12,000円 13,000円 14,000円 15,000円
16,000円 17,000円 18,000円 19,000円 20,000円
21,000円 22,000円 23,000円 24,000円 25,000円
26,000円 27,000円 28,000円 29,000円 30,000円

6.退職した場合の期間通算
制度に加入した従業員が、制度を実施している他の電気工事業者に転職した場合、次の条件のもと掛金納付月数を通算することができます。
(1)退職後2年以内であること
(2)退職金を請求していないこと
(3)その被共済者が通算を希望し申し出ること
(4)前事業所の承認を得ること

7.従業員が退職した場合
会員(共済契約者)は、従業員が退職した場合「被共済者退職届」に必要なことがらを記入捺印して、「退職金請求書」に退職者が必要事項を記入捺印し、「退職金共済証」とともに共済会に提出すれば退職金を受け取ることができます。

8.税金
(1) 掛金に対する課税
法人が負担した掛け金は全額損金、個人事業主が負担した掛け金は全額必要経費に算入できます。また、従業員の所得税の対象にもなりません。
(2) 退職金に対する課税
共済会から支給される退職金は、所得税法の退職所得として税法上優遇されています。
[1] 従業員が受け取った退職金は、その人の他の所得と切り離して税金が計算されます。
[2] 退職所得には、勤続期間に応じた控除があり、たとえば勤続4年では160万円、10年では400万円、30年で1,500万円まで非課税です。

9.退職金額
退職金額は、掛金月額とその納付月数によって決められています。従業員の長期勤続を奨励し定着を促進しようとする趣旨から、加入期間の長い人ほど有利な金額となります。
一方、加入1年未満(納付月数11ヶ月以下)の人には退職金は支給されず、1年以上2年未満(12ヶ月から23ヶ月まで)の人については、掛金納付総額を下回る額になります。
なお、加入後2ヵ年以上を経過して掛金を増額した場合、増額分の納付月数が23ヶ月以下の場合でも掛金相当額が支給されます。