参   考    
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NEW BEETLEの本




 

 

2010年10月(株)英和出版社発行
「ゴルフ&ニュービートルマガジン」
¥1,500

主な内容
・ストリートスナップ(街角オーナーの特撮)
 
・パフォーマンス ニュービートル
・車検に通るモデファイ術!!
・US PARTS
・ニュービートル Parts&Goods

・ユーザーさんいらっしゃ〜い
   (神戸・六甲アイランド)
・GOLF&NewBeetle History
・GOLF&NewBeetleバイヤーズガイド
ほか

130ページ カラー&1色
ニュービートル関連記事豊富。



表紙


裏表紙



 



2010年2月(株)講談社発行 ベストカー編
「ニュービートルお悩み解決本」
¥1,680


メンテからドレスアップまで楽しくつきあうノウハウ
満載!

PART1
カブトムシを飼うために
忘れちゃいけない10箇条
PART2
定期的なメンテとパーツ交換が
最良のトラブル予防策
PART3
独創的ボディと特殊な足まわリを
ずっと元気に保つためのポイント
PART4
アイデアと対策パーツ投入で
内装のウイークポイントは一挙解決!
PART5
エクステリアのコンディションを
維持するトラブルシューティング
PART6
スタイルで選ぶか
トラブルフリーをとるか?
中古重の選び方とチェックポイント!
PART7
お気に入りの一台はどれ?
ニュービートルの歴史と
モデルバリエーション
PART8
こまったときはここに行け!
ニュービートルの駆け込み寺

 

オイルは1000kmごとにチェックした方が良いとか、
起きやすいニュービートルの故障やトラブルとその
対処法とか、こうするといいよと教えてくれる本。
ニュービートルのオーナーは是非持っていたい本。
おすすめです。








 

 

2007年11月(株)メディアック発行
「ゴルフ&ニュービートル オーナーズバイブル」
¥2,500

主な内容
・ニュービートル最新ドレスアップ事情
 「Beetle's Style」
・ビートル大好き!熱烈オーナー集合
・GOLF&NEW BEETLE SPECIAL WHEEL CATALOG
・New Beetle Model Guide
・アフターパーツ・オールカタログ

・進化するゴルフのDNA
ほか

163ページ カラー&1色
ゴルフがメインでニュービートル関連は30%位。





 

2005年3月(株)ネコ・パブリッシング発行
「今日からはじめるVWビートル」
¥1,800

主な内容
・わぁ〜い、ビートルだぁ!新旧比較
・拝見!素敵なビートル生活
・試乗インプレッション
・AIR COOLED VW BEETLE 愛しの実用車
・プラスティック・モデルやミニカーを集める
・VWビートル Q&A

・さあ、ビートル買いにお店に行こう!

116ページ カラー&2色
新旧ビートル比較がメイン。







 



2003年12月(株)内外出版社発行 STREET VWs臨時増刊
「ニュービートルカスタムブック」
¥1,800

主な内容
・私たちのカスタムニュービートル、総勢244台
  ニューバグホリデー2003
  第1回ニュービートルウイークエンド
  ニュービートルフォトミーティングin神戸
・アメリカのニュービートルはロズウェルを目指す
・ポルシェスタイルのニュービートル
・Democar Styling File
・ニュービートル・カブリオレ
ニュービートルDIY解剖スクール
・新車にもどる!VWリフレッシュプログラム体験
ニュービートル パーツガイド

148ページ カラー&モノクロ
日本とアメリカの個人のカスタマイズ充実。








2003年12月(株)交通タイムス社発行 CARTOP MOOK
「vw BEETLE ファンbook2」
¥2,500

主な内容
・ウォルフズブルクの遺産
  ファイナルエディションの旧ビートルに乗る
・サマーイベントリポート 横浜・神戸・ガールズパーティ
・ドレスアップを楽しむ個性派オーナー達
・CUSTOM OWNERS CAR WORLD
・アメリカンレーシング・グラフィティ
・完全保存版 スタイルアップパーツ徹底ガイド
  AERO STYLE BRAND /エアロパーツ編
  
WHEEL EQUIP /スポーツホイール編
  INDEPENDENCE BRAND /コンプリートカー編
  SPORTING TUNE/ツーンド・ビートル編
  NEW BEETLE PARTS COLLECTION

148ページ カラー&モノクロ
カタログとしても充実。

 





 


2002年2月(株)マガジンメーカーズ発行
「vw BEETLE ファンbook」
¥1,890

主な内容
・New Beetle RSi 主役になれる至上のスタイル全方位検証
・import BRAND

  projektzwo/BEETLECHOOSE/ZENDER/KAMEi/
  PS PRESTIGE/ABT/BERNT/SPORTEC/dietrich/
  ABD Racing/ATS Design/UST/MS Design/
  matting/CORD DESIGN/SHINE STREET/oettinger
・JAPANES BRAND
  BEEPOR/rabbit/espo design/EURO'X/BREAK/
  i-MAGIC/Motor-Technik/EURO KLASSE他
・SHOP COMPLETE
NEW BEETLEだけで全200オーバーアイテムカタログ

194ページ カラー&モノクロ
いろいろなスタイルのニュービートルが楽しめる一冊。








2000年8月(株)ダイアプレス発行
「New Beetle Style Book」
¥1,000

主な内容
総勢150台のニュービートルたちが横浜に集結!
 NEW BUG HOLIDAY 2000
・プロショップが手がけたデモカー拝見
 Dress-Up The NEW BEETLE
自分好みの逸品を探せWHEEL SELECTION 43
とぼけた顔して結構やるじゃん!走りが魅力の3台
・ニュービートルパーツカタログ
・「ニュービートルカップ」第1戦
・フラワーベースに花言葉を添えて・・

148ページ・カラー/モノクロ
プロショップ、パーツメーカーのデモカーが充実。


 


2000年4月(株)立風書房発行「ニュービートルの本」
¥1,300

主な内容
・ドイツ/アメリカ/日本 ニュービートルな人たち
・Visit to German Craft's man
・ニュービートル主義で行こう!
  ◎モノ編
  ◎スタイル編
  ◎ストリート編
笹目二郎のニュービートルで行く東海道五十三次
・国内最新モディファイドカー全24台紹介
・COX C18T
・ニュービートルを鍛える
 ターボチューンのノウハウからマフラー&ローダウンスプリング
 実装着テストまで

140ページ・カラー/モノクロ

カラー写真多い。







 

1999年10月(株)内外出版社発行
中古車情報臨時増刊号「ニュービートルブック」
¥980

主な内容
ニュービートルパーフェクトガイド
・Visit to German Craft's man
・ニュービートルを遊ぼう
  カスタムニュービートルのスタイルチェック
  STRAMAN CONVERTIBLE
  BUGSTER
   BERNT V1 BEETLE

  TSUNAMI AUDIO他
・ロードインプレッション
マーケティング部ゼネラルマネージャーに聞く
・購入ガイド
・ビートルと歩み続けたVW社の歴史
・温故知新
・ニュービートル誕生の日


116ページ・カラー/モノクロ

外国のカスタマイズがメインで日本では発売されたば
かりニュービートルの紹介にとどまっている。









1999年10月(株)交通タイムス社発行 CARTOP MOOK
「New Beetle」¥480

主な内容
「VWビートルは一種のスポーツカーであり、憧れだった」
 徳大寺有恒

・New Beetle Photo Gallery
・ROAD TEST

  限界しっかり!思わず夢中になる 岡崎五朗
  みんなの視線が気持ちいい    岩貞るみこ
  友達とワイワイ出かけよう!   飯田裕子
  カワイイ系でもわりとヤル!   清水和夫
・最新メカで構築された現代版かぶと虫
・New Beetle コックピットチェック
カブトムシの子はやっぱりカブトムシ
  新旧ビートル比較

84ページ カラー
ニュービートル専門書として最初の雑誌。

 

 
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道路運送車両法 保安基準灯火等    
[ 前照灯等 ]   
第三十二条
   自動車(被けん引自動車及び最高速度二十キロ
   メートル毎時未満の自動車を除く。以下この項から第四項まで
   において同じ。)の前面には、次の基準に適合する走行用前照
   灯を備えなければならない。
 一  走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときは、
   夜間にその前方百メートル(除雪、土木作業その他特別な用
   途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高
   速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕
   作業用小型特殊自動車に備えるものにあつては、五十メート
   ル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し、
   かつ、その最高光度の合計は二十二万五千カンデラを超えな
   いこと。
 二  走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射す
   るものであること。

 三  走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そ
   のすべてが同一であること

 四  走行用前照灯の取付部は、照射光線の方向が振動、衝撃
   等により容易にくるわない構造であること。
2   走行用前照灯は、前項に掲げた性能を損なわないよう
   に、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければな
   らない。
 一  走行用前照灯の数は、二個又は四個であること。ただ
   し、二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二
   個、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メート
   ル以下の自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、一個、二
   個又は四個であること。
 二  走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示
   する装置を備えること。ただし、最高速度三十五キロメートル
   毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、二輪
   自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽
   自動車にあつては、この限りでない。
 三  走行用前照灯は、左右同数であり(走行用前照灯を一個
   備える場合を除く。)、かつ、前面が左右対称である自動車に
   備えるものにあつては、車両中心面に対して対称の位置に取り
   付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用
   前照灯の側方に走行用前照灯を備えるものにあつては、走行用
   前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称
   の位置にあればよい。
3   自動車の前面の両側には、次の基準に適合するすれ違い
   用前照灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車
   付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅
   〇・八メートル以下の自動車には、次の基準に適合するすれ違
   い用前照灯をその前面に備えればよい。
 一  すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げな
   いものであり、かつ、そのすべてを同時に照射したときに、夜
   間にその前方四十メートル(第一項第一号括弧書の自動車に備
   えるものにあつては、十五メートル)の距離にある交通上の障
   害物を確認できる性能を有すること。
 二  すれ違い用前照灯は、前号に規定するほか、第一項第三


 
   号及び第四号の基準に準じたものであること。
4   すれ違い用前照灯は、前項に掲げた性能を損なわないよ
   うに、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければ
   ならない。
 一  すれ違い用前照灯の数は、二個であること。ただし、二
   輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自
   動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車にあつては、一個又
   は二個であること。
 二  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車以外の自動車に備えるすれ違い用前照灯は、
   その照明部の上縁の高さが地上一・二メートル以下(大型特殊
   自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び第一項第一号括弧書の
   地方運輸局長の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でそ
   の自動車の構造上地上一・二メートル以下に取り付けることが
   できないものにあつては、取り付けることができる最低の高
   さ)、下縁の高さが地上〇・五メートル以上(大型特殊自動
   車、農耕作業用小型特殊自動車及び第一項第一号括弧書の地方
   運輸局長の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自
   動車の構造上地上〇・五メートル以上に取り付けることができ
   ないものにあつては、取り付けることができる最高の高さ)と
   なるように取り付けられていること。
 三  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の
   中心が地上一・二メートル以下となるように取り付けられてい
   ること。
 四  すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最
   外側から四百ミリメートル以内(大型特殊自動車、農耕作業用
   小型特殊自動車及び第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定
   する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上自
   動車の最外側から四百ミリメートル以内に取り付けることがで
   きないものにあつては、取り付けることができる最外側の位
   置)となるように取り付けられていること。ただし、二輪自動
   車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並
   びに幅〇・八メートル以下の自動車に備えるすれ違い用前照灯
   にあつては、この限りでない。
 五  すれ違い用前照灯は、前各号に規定するほか、第二項第
   三号の基準に準じたものであること。
5   最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面に
   は、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一で
   あり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行
   用前照灯を一個、二個又は四個(二輪自動車及び側車付二輪自
   動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。この
   場合において、その光度が一万カンデラ以上のものにあつて
   は、走行用前照灯のほかに照射光線が他の交通を妨げないすれ
   違い用前照灯を一個又は二個その前面に備えなければならな
   い。
6   前項後段に規定するすれ違い用前照灯を備える自動車の
   走行用前照灯にあつては、前項の規定によるほか、第一項(第
   二号及び第四号に限る。)及び第二項第三号の規定を、すれ違
   い用前照灯にあつては、第三項(第一号を除く。)及び第四項
   (第一号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同
   項第二号中「農耕作業用小型特殊自動車」とあるのは「小型特
   殊自動車」と、同項第四号中「二輪自動車」とあるのは「最高
   速度二十キロメートル毎時未満の自動車、二輪自動車」と読み
   替えるものとする。
7   二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯
   及びすれ違い用前照灯は、前各項の規定によるほか、原動機が
   作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなけれ
   ばならない。
8   自動車には、次の基準に適合する前照灯照射方向調節装
   置(前照灯(走行用前照灯及びすれ違い用前照灯をいう。以下
   この章において同じ。)の照射方向を自動車の乗車又は積載の
   状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。以下同
   じ。)を備えることができる。
 一  前照灯照射方向調節装置は、すれ違い用前照灯の照射光
   線を自動車のすべての乗車又は積載の状態において確実に他の
   交通を妨げないようにすることができるものであること。
 二  前照灯照射方向調節装置は、前照灯の照射方向を左右に
   調節することができないものであること。
 三  手動式の前照灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席
   において容易に、かつ、適切に操作できるものであること。
9   自動車に備える前照灯には、前照灯洗浄器を備えること
   ができる。
10   前照灯洗浄器は、次の基準に適合するものでなければ
   ならない。
 一  前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、前
   照灯の光度を回復するのに十分な洗浄性能を有するものである
   こと。
 二  第一項及び第三項に掲げる前照灯の性能を損なわないも
   のであること。
 三  走行中の振動、衝撃等により損傷を生じ、又は作動する
   ものでないこと。
 四  歩行者等に接触した場合において、歩行者等に傷害を与
   えるおそれのないこと。
11   前照灯洗浄器は、前項に掲げる性能を損なわないよう
   に、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければな
   らない。
 一  運転者が運転者席において容易に操作できるものである
   こと。
 二  本章に規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置の性
   能を損なわないように取り付けられていること。

[ 前部霧灯 ]   
第三十三条
   自動車の前面には、前部霧灯を備えることがで
   きる。
2   前部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならな
   い。
 一  前部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものである
   こと。
 二  前部霧灯は、前号に規定するほか、前条第一項第三号及


   び第四号の基準に準じたものであること。
3   前部霧灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、か
   つ、次の基準に適合するように取り付けられなければならな
   い。
 一 
 前部霧灯は、同時に三個以上点灯しないように取り付け
   られていること。
 二  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車以外の自動車に備える前部霧灯は、その照明
   部の上縁の高さが地上〇・八メートル以下であつて、すれ違い
   用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下(大型特殊自動車、
   小型特殊自動車及び前条第一項第一号括弧書の地方運輸局長の
   指定する自動車に備える前部霧灯でその自動車の構造上地上
   〇・八メートル以下に取り付けることができないものにあつて
   は、その照明部の上縁がすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含
   む水平面以下となる取り付けることができる最低の高さ)、下
   縁の高さが地上〇・二五メートル以上となるように取り付けら
   れていること。
 三  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車に備える前部霧灯は、その照明部の中心がす
   れ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように
   取り付けられていること。
 四  前部霧灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百
   ミリメートル以内(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び前条
   第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備える
   前部霧灯でその自動車の構造上四百ミリメートル以内に取り付
   けることができないものにあつては、取り付けることができる
   最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただ
   し、前条第二項第一号ただし書の自動車及び前条第五項の自動
   車に備える前部霧灯にあつては、この限りでない。
 五  大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型
   特殊自動車以外の自動車に備える前部霧灯の照明部は、前部霧
   灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水
   平面より上方五度の平面及び下方五度の平面並びに前部霧灯の
   中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部霧灯の
   内側方向十度の平面及び前部霧灯の外側方向四十五度の平面に
   より囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができ
   るように取り付けられていること。
 六  前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する
   装置を備えること。
 七  前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第二項第三号
   の基準に準じたものであること。

[ 側方照射灯 ]   
第三十三条の二
   自動車の両側面の前部には、側方照射灯を
   一個ずつ備えることができる。
2   側方照射灯は、次の基準に適合するものでなければなら
   ない。
 一  側方照射灯の光度は、五千カンデラ以下であること。
 二  側方照射灯は、方向指示器が作動している場合に限り、
   当該方向指示器が方向を指示している側のもののみが点灯する
   構造であること。
 三  側方照射灯は、その照射光線の主光軸が、取付部より四
   十メートルから先の地面を照射しないものであり、かつ、取付
   部より後方の地面、左側に備えるものにあつては取付部より右
   方の地面、右側に備えるものにあつては取付部より左方の地面
   を照射しないものであること。
 四  側方照射灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、その
   すべてが同一であること。
 五  側方照射灯は、その照明部の上縁の高さがすれ違い用前
   照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り付けら
   れていること。
 六  側方照射灯の照明部の最前縁は、自動車の前端から二・
   
 七  側方照射灯の取付部の構造は、前各号に規定するほか、
   第三十二条第一項第四号の基準に準じたものであること。

[ 車幅灯 ]   
第三十四条
   自動車(二輪自動車、カタピラ及びそりを有す
   る軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車並
   びに小型特殊自動車(長さ四・七メートル以下、幅一・七メー
   トル以下、高さ二・〇メートル以下、かつ、最高速度十五キロ
   メートル毎時以下の小型特殊自動車に限る。以下第三十六条第
   一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項
   及び第四十四条第二項第四号において同じ。)を除く。)の前
   面の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、幅
   〇・八メートル以下の自動車にあつては、当該自動車に備える
   すれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から四百
   ミリメートル以内となるように取り付けられている場合には、
   その側の車幅灯を備えないことができる。
2   車幅灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
   
 一  車幅灯は、夜間にその前方三百メートルの距離から点灯
   を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を
   妨げないものであること。
 二
  車幅灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙色であり、そ
   のすべてが同一であること。

 三  車幅灯の照明部は、車幅灯の中心を通り自動車の進行方
   向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び
   下方十五度の平面並びに車幅灯の中心を含む、自動車の進行方
   向に平行な鉛直面より車幅灯の内側方向四十五度の平面及び車
   幅灯の外側方向八十度の平面により囲まれる範囲においてすべ
   ての位置から見通すことができるものであること。
3   車幅灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを
   除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第三号に係る部
   分を除く。)に掲げる性能(車幅灯の照明部の上縁の高さが地
   上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合
   にあつては同項第三号の基準中「下方十五度」とあるのは「下
   方五度」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側
   車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自
   動車並びに被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未
   満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び

   被牽引自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トン以下の


   ものの前部に取り付けられている側方灯が同号に規定する性能
   を補完する性能を有する場合にあつては同号の基準中「外側方
   向八十度」とあるのは「外側方向四十五度」とする。)を損な
   わないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられ
   なければならない。
 一  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車以外の自動車に備える車幅灯は、その照明部
   の上縁の高さが地上二・一メートル以下、下縁の高さが地上
   〇・三五メートル以上となるように取り付けられていること。
 二  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車に備える車幅灯は、その照明部の中心が地上
   二メートル以下となるように取り付けられていること。
 三  車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミ
   リメートル以内(被けん引自動車にあつては、百五十ミリメー
   トル以内)となるように取り付けられていること。
 四  前面の両側に備える車幅灯は、車両中心面に対して対称
   の位置に取り付けられたものであること。ただし、前面が左右
   対称でない自動車に備える駐車灯にあつては、この限りでな
   い。
 五  車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装
   置を備えること。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未
   満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに車幅灯と連動して
   点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計
   器類を備える自動車にあつては、この限りでない。
 六  第三十二条第四項第四号括弧書の自動車及び第三十三条
   第三項第四号括弧書の自動車に備える車幅灯は、前照灯又は前
   部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造でなければなら
   ない。
4   方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備
   える車幅灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させてい
   る場合においては、前項第六号の基準にかかわらず、方向の指
   示をしている側のもの又は両側のものが消灯する構造でなけれ
   ばならない。

[ 前部上側端灯 ]   
第三十四条の二
   自動車の前面の両側には、前部上側端灯を
   備えることができる。
2   前部上側端灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
 一  前部上側端灯は、夜間にその前方三百メートルの距離か
   ら点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の
   交通を妨げないものであること。
 二  前部上側端灯の灯光の色は、白色であること。
 三  前部上側端灯の照明部は、前部上側端灯の中心を通り自
   動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五
   度の平面及び下方十五度の平面並びに前部上側端灯の中心を含
   む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部上側端灯の内側
   方向四十五度の平面及び前部上側端灯の外側方向八十度の平面
   により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことがで
   きるものであること。
3   前部上側端灯は、前項に掲げた性能を損なわないよう
   に、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければな
   らない。
 一  被けん引自動車以外の自動車に備える前部上側端灯は、
   その照明部の上縁の高さが前面ガラスの最上端を含む水平面以
   上となるように取り付けられていること。
 二  被けん引自動車に備える前部上側端灯は、取り付けるこ
   とができる最高の高さに取り付けられていること。
 三  前部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から
   四百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
 四  前面の両側に備える前部上側端灯は、車両中心面に対し
   て対称の位置に取り付けられたものであること(前面が左右対
   称でない自動車の前部上側端灯を除く。)。
 五  前部上側端灯は、その照明部と車幅灯の照明部を車両中
   心面に直交する鉛直面に投影したときに二百ミリメートル以上
   離れるような位置に取り付けられていること。
 六  前部上側端灯は、車幅灯が点灯している場合に消灯でき
   ない構造であること。

[ 前部反射器 ]   
第三十五条
   被けん引自動車の前面の両側には、前部反射器を
   備えなければならない。
2   前部反射器は、次の基準に適合するものでなければなら
   ない。
 一  前部反射器は、夜間にその前方百五十メートルの距離か
   ら走行用前照灯(第三十二条第一項第一号括弧書の自動車に備
   える前照灯及び同条第五項の前照灯を除く。次条、第三十八
   条、第四十三条の三、第四十三条の四及び第五十八条第二十一
   項において同じ。)で照射した場合にその反射光を照射位置か
   ら確認できるものであること。
 二  前部反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形である
   こと。
 三  前部反射器による反射光の色は、白色であること。
3   前部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、
   かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならな
   い。
 一  前部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上一・五
   メートル以下、下縁の高さが地上〇・二五メートル以上となる
   ように取り付けられていること。
 二  前部反射器の反射部の最外縁は、自動車の最外側から四
   百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
 三  大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型
   特殊自動車以外の自動車に備える前部反射器の反射部は、前部
   反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含
   む、水平面より上方十度の平面及び下方十度の平面(前部反射
   器の反射部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満となるよ
   うに取り付けられている場合にあつては、下方五度の平面)並
   びに前部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直
   面より前部反射器の内側方向三十度の平面(被牽引自動車に備
   える前部反射器にあつては、内側方向十度の平面)及び外側方
   向三十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から
   見通すことができるように取り付けられていること。
 四  前部反射器の取付位置は、前三号に規定するほか、第三


   十四条第三項第四号の基準に準じたものであること。
[ 側方灯及び側方反射器 ]   
第三十五条の二
   次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に
   供するものを除く。)の両側面には、当該各号に掲げる部分に
   側方灯又は側方反射器を備えなければならない。
 一  長さ九メートル以上の普通自動車
   前部、中央部及び後部
 二  長さ六メートル以上九メートル未満の普通自動車
   前部及び後部
 三  長さ六メートル未満の普通自動車である牽引自動車
   前部
 四  長さ六メートル未満の普通自動車である被牽引自動車
   後部
 五  ポール・トレーラ
   後部
2   側方灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
 一  側方灯は、夜間側方百五十メートルの距離から点灯を確
   認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げ
   ないものであること。
 二 
 側方灯の灯光の色は、橙色であること。ただし、後部に
   備える側方灯であつて尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯
   又は後部反射器と構造上一体となつているもの又は兼用のもの
   にあつては、赤色であつてもよい。

 三  側方灯の照明部は、側方灯の中心を通り自動車の進行方
   向に平行な水平面より上方十度の平面及び下方十度の平面並び
   に側方灯の中心を通り自動車の進行方向に垂直な鉛直面より前
   方三十度の平面及び後方三十度の平面により囲まれる範囲にお
   いてすべての位置から見通すことができるものであること。
3   側方灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを
   除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第三号に係る部
   分を除く。)に掲げる性能(側方灯の照明部の上縁の高さが地
   上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合
   にあつては、同項第三号の基準中「下方十度」とあるのは「下
   方五度」とする。)を損なわないように、かつ、次の基準に適
   合するように取り付けられなければならない。
 一  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車以外の自動車に備える側方灯は、その照明部
   の上縁の高さが地上二・一メートル以下、下縁の高さが地上
   〇・二五メートル以上となるように取り付けられていること。
 二  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車に備える側方灯は、その照明部の中心が地上
   二メートル以下となるように取り付けられていること。
 三  前部に備える側方灯の照明部の最前縁は、自動車の前端
   から当該自動車の長さの三分の一以内(除雪、土木作業その他
   特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその自動車の
   構造上自動車の前端から当該自動車の長さの三分の一以内に取
   り付けることができないものにあつては、取り付けることがで
   きる自動車の前端に近い位置)となるように取り付けられてい
   ること。
 四  後部に備える側方灯の照明部の最後縁は、自動車の後端
   から一メートル以内(除雪、土木作業その他特別な用途に使用
   される自動車に備える側方灯でその構造上自動車の後端から一
   メートル以内に取り付けることができないものにあつては、取
   り付けることができる自動車の後端に近い位置)となるように
   取り付けられていること。
 五  側方灯は、次条第二項の基準に準じたものであること。
   ただし、方向指示器又は補助方向指示器(以下この条において
   「方向指示器等」という。)と兼用の側方灯は、方向指示器等
   を作動させている場合においては、当該作動中の方向指示器等
   と兼用の側方灯が消灯する構造でなければならない。
4   方向指示器等と兼用の側方灯以外の側方灯は、非常点滅
   表示灯を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯
   と同時に点滅する構造とすることができる。
5   側方反射器は、次の基準に適合するものでなければなら
   
 一  側方反射器は、夜間にその側方百五十メートルの距離か
   ら走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確
   認できるものであること。
 二  側方反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形である
   こと。
 三  側方反射器による反射光の色は、橙色であること。ただ
   し、後部に備える側方反射器であつて、尾灯、後部上側端灯、
   後部霧灯、制動灯又は後部に備える側方灯と構造上一体となつ
   ているものにあつては、赤色であつてもよい。
6   側方反射器は、前項に掲げる性能を損なわないように、
   かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならな
   い。
 一  側方反射器による反射光の色は、前部又は中央部に備え
   るものにあつては橙色、後部に備えるものにあつては橙色又は
   赤色であり、かつ、後部に備えるものはそのすべてが同一であ
   ること。
 二  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車以外の自動車に備える側方反射器は、その反
   射部の上縁の高さが地上一・五メートル以下、下縁の高さが地
   上〇・二五メートル以上となるように取り付けられているこ
   と。
 三  長さ六メートル未満の自動車の後部に備える側方反射器
   の反射部の最後縁は、自動車の後端から当該自動車の長さの三
   分の一以内(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自
   動車に備える側方反射器でその自動車の構造上自動車の後端か
   ら当該自動車の三分の一以内に取り付けることができないもの
   にあつては、取り付けることができる自動車の後端に近い位
   置)となるように取り付けられていること。
 四  二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタ
   ピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える側方反射
   器の反射部は、側方反射器の中心を通り自動車の進行方向に平
   行な水平線を含む、水平面より上方十度の平面及び下方十度の
   平面(側方反射器の反射部の上縁の高さが地上〇・七五メート
   ル未満となるように取り付けられている場合にあつては、下方
   五度の平面)並びに側方反射器の中心を含む、自動車の進行方


   向に直交する鉛直面より側方反射器の前方向四十五度の平面及
   び後方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての
   位置から見通すことができるように取り付けられていること。
 五  側方反射器の取付位置は、前三号に規定するほか、第三
   項第二号から第四号まで(長さ六メートル未満の自動車にあつ
   ては、同項第二号及び第三号)の基準に準じたものであるこ
   と。

[ 番号灯 ]  
第三十六条
   自動車の後面には、夜間後方二十メートルの距
   離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可
   番号標又は
車両番号標の数字等の表示を確認できる灯光の色が
   白色の番号灯
を備えなければならない。但し、最高速度二十キ
   ロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつて
   は、この限りでない。
2   番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照
   灯、前部霧灯若しくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に
   消灯できない構造でなければならない。ただし、道路交通法第
   五十二条第一項 の規定により前照灯を点灯しなければならな
   い場合以外の場合において、前照灯又は前部霧灯を点灯させる
   場合に番号灯が点灯しない装置を備えることができる。

[ 尾灯 ]   
第三十七条
   自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の
   軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、尾
   灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及
   びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車
   には、尾灯を後面に一個備えればよい。
2   尾灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
 一  尾灯は、夜間にその後方三百メートルの距離から点灯を
   確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨
   げないものであること。

 二  尾灯の灯光の色は、赤色であること。
 三  尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に
   直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方
   十五度の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平
   行な鉛直面より尾灯の内側方向四十五度の平面及び尾灯の外側
   方向八十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置か
   ら見通すことができるものであること。
3   尾灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除
   く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第三号に係る部分
   を除く。)に掲げる性能(尾灯の照明部の上縁の高さが地上
   〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合に
   あつては、同項第三号の基準中「下方十五度」とあるのは「下
   方五度」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側
   車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自
   動車並びに被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未
   満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び
   被牽引自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トン以下の
   ものの前部に取り付けられている側方灯が同号に規定する性能
   を補完する性能を有する場合にあつては同号の基準中「外側方
   向八十度」とあるのは「外側方向四十五度」とする。)を損な
   わないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられ
   なければならない。
 一  尾灯は、前条第二項の基準に準じたものであること。
 二  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車以外の自動車に備える尾灯は、その照明部の
   上縁の高さが地上二・一メートル以下、下縁の高さが地上〇・
   三五メートル以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上
   〇・三五メートル以上に取り付けることができないものにあつ
   ては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り
   付けられていること。
 三  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車に備える尾灯は、その照明部の中心が地上二
   メートル以下となるように取り付けられていること。
 四  後面の両側に備える尾灯にあつては、最外側にあるもの
   の照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以
   内となるように取り付けられていること。
 五  後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の
   位置に取り付けられたものであること(後面が左右対称でない
   自動車の尾灯を除く。)。
 六  尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置
   を備えること。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満
   の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに尾灯と連動して点灯
   する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類
   を備える自動車にあつては、この限りでない。

[ 後部霧灯 ]   
第三十七条の二
   自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。
2   後部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
 一  後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものである
   こと。

 二  後部霧灯の灯光の色は、赤色であること
3   後部霧灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、か
   つ、次の基準に適合するように取り付けられなければならな
   い。
 一 
 後部霧灯の数は、二個以下であること
 二  後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合に
   のみ点灯できる構造であり、かつ、前照灯又は前部霧灯のいず
   れが点灯している場合においても消灯できる構造であること。
 三  後部霧灯は、次のいずれかの要件に適合する構造である
   こと。
  イ 原動機を停止し、かつ、運転者席の扉を開放した場合
   に、後部霧灯の点灯操作装置が点灯位置にあるときは、その旨
   を運転者席の運転者に音により警報すること。
  ロ 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあつても点灯し
   ているときは、尾灯は点灯しており、かつ、尾灯を消灯した
   後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯
   の点灯操作を行うまで消灯していること。
 四  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車以外の自動車に備える後部霧灯は、その照明
   部の上縁の高さが地上一メートル以下、下縁の高さが地上〇・
   二五メートル以上となるように取り付けられていること。


 五  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車に備える後部霧灯は、その照明部の中心が地
   上一メートル以下となるように取り付けられていること。
 六  後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から百ミリメート
   ル以上離れていること。
 七  大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型
   特殊自動車以外の自動車に備える後部霧灯の照明部は、後部霧
   灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水
   平面より上方五度の平面及び下方五度の平面並びに後部霧灯の
   中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部霧灯の
   内側方向二十五度の平面及び後部霧灯の外側方向二十五度の平
   面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことが
   できるように取り付けられていること。
 八  後部霧灯を一個備える場合にあつては、当該後部霧灯の
   中心が車両中心面上又はこれより右側の位置となるように取り
   付けられていること。
 九  後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する
   装置を備えること。
 十  後面の両側に備える後部霧灯の取付位置は、第四号から
   第七号までに規定するほか、第三十七条第三項第五号の基準に
   準じたものであること。

[ 駐車灯 ]   
第三十七条の三
   自動車の前面及び後面の両側(カタピラ及
   びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車
   にあつては、前面及び後面又は後面)又はその両側面には、駐
   車灯を備えることができる。
2   駐車灯は、次の基準に適合するものでなければならな
   い。
 一  駐車灯は、前面に備える駐車灯にあつては夜間前方百五
   十メートルの距離から、後面に備える駐車灯にあつては夜間後
   方百五十メートルの距離から、両側面に備える駐車灯にあつて
   は夜間前方百五十メートルの距離及び後方百五十メートルの距
   離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、
   他の交通を妨げないものであること。

 二  駐車灯の灯光の色は、前面に備えるものにあつては白
   色、後面に備えるものにあつては赤色、
両側面に備えるものに
   あつては自動車の進行方向が白色であり、かつ、自動車の後退
   方向が赤色であること。ただし、側方灯又は自動車の両側面に
   備える方向指示器と構造上一体となつている駐車灯にあつて
   は、橙色であつてもよい。
 三  前面又は後面に備える駐車灯の照明部は、駐車灯の中心
   を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む水平面より上
   方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに駐車灯の中心を通
   り自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車灯
   の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべて
   の位置から見通すことができるものであること。
 四  両側面に備える駐車灯の照明部は、駐車灯の中心を通り
   自動車の進行方向に直交する水平線を含む水平面より上方十五
   度の平面及び下方十五度の平面並びに駐車灯の中心を通り自動
   車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車灯の外側
   方向前方四十五度の鉛直面により囲まれる範囲並びに駐車灯の
   中心を通り自動車の進行方向に平行な水平線を含む水平面より
   上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに駐車灯の中心を
   通り自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車
   灯の外側方向後方四十五度の鉛直面により囲まれる範囲におい
   てすべての位置から見通すことができるものであること。
3   駐車灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを
   除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第三号及び第四
   号に係る部分を除く。)に掲げる性能(駐車灯の照明部の上縁
   の高さが地上〇・七五メートル未満となるように取り付けられ
   ている場合にあつては、同項第三号及び第四号の基準中「下方
   十五度」とあるのは「下方五度」とする。)を損なわないよう
   に、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければな
   らない。
 一  前面又は後面の両側に備える駐車灯の照明部の最外縁
   は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内(被牽引自動車
   にあつては、百五十ミリメートル以内)となるように取り付け
   られていること。
 二  前面又は後面の両側に備える駐車灯は、車両中心面に対
   して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、前
   面又は後面が左右対称でない自動車に備える駐車灯にあつて
   は、この限りでない。
 三  後面に備える駐車灯は、そのすべてが同時に点灯するも
   のであること。ただし、長さ六メートル以上又は幅二メートル
   以上の自動車以外の自動車にあつては、左側又は右側の駐車灯
   のみ点灯する構造とすることができる。
 四  前面に備える駐車灯は、後面(牽引自動車と被牽引自動
   車とを連結した場合においては、被牽引自動車の後面)に備え
   る駐車灯が点灯している場合にのみ点灯する構造であること。
 五  原動機の回転が停止している状態において点灯すること
   ができるものであること。

[ 後部上側端灯 ]   
第三十七条の四
   自動車には、後部上側端灯を備えることができる。
2   後部上側端灯は、次の基準に適合するものでなければな
   らない。
 一  後部上側端灯は、夜間にその後方三百メートルの距離か
   ら点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の
   交通を妨げないものであること。
 二  後部上側端灯の灯光の色は、赤色であること。
 三  後部上側端灯の照明部は、後部上側端灯の中心を通り自
   動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五
   度の平面及び下方十五度の平面並びに後部上側端灯の中心を含
   む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部上側端灯の内側
   方向四十五度の平面及び後部上側端灯の外側方向八十度の平面
   により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことがで
   きるものであること。
3   後部上側端灯は、前項に掲げた性能を損なわないよう
   に、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければな
   らない。
 一  後部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに


   取り付けられていること。
 二  後部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から
   四百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
 三  両側に備える後部上側端灯は、車両中心面に対して対称
   の位置に取り付けられたものであること(左右対称でない自動
   車の後部上側端灯を除く。)。
 四  後部上側端灯は、その照明部と尾灯の照明部を車両中心
   面に直交する鉛直面に投影したときに二百ミリメートル以上離
   れるような位置に取り付けられていること。
 五  後部上側端灯は、尾灯が点灯している場合に消灯できな
   い構造であること。

[ 後部反射器 ]   
第三十八条 
  自動車の後面には、次の基準に適合する後部反射
   器を備えなければならない。

 一  後部反射器(被けん引自動車に備えるものを除く。)の
   反射部は、文字及び三角形以外の形であること
 二  被けん引自動車に備える後部反射器の反射部は、正立正
   三角形又は帯状部の幅が一辺の五分の一以上の中空の正立正三
   角形であつて、一辺が百五十ミリメートル以上二百ミリメート
   ル以下のものであること。
 三  後部反射器は、夜間にその後方百五十メートルの距離か
   ら走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確
   認できるものであること。

 四  後部反射器による反射光の色は、赤色であること
2   後部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、
   かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならな
   い。
 一  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車以外の自動車に備える後部反射器は、その反
   射部の上縁の
高さが地上一・五メートル以下、下縁の高さが地
   上〇・二五メートル以上
となるように取り付けられているこ
   と。
 二  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車に備える後部反射器は、その反射部の中心が
   地上一・五メートル以下となるように取り付けられているこ
   と。
 三  最外側にある後部反射器の反射部は、その
最外縁が自動
   車の最外側から四百ミリメートル以内
となるように取り付けら
   れていること。ただし、二輪自動車並びにカタピラ及びそりを
   有する軽自動車に備えるものにあつてはその中心が車両中心面
   上、側車付二輪自動車の二輪自動車部分に備えるものにあつて
   はその中心が二輪自動車部分の中心面上となるように取り付け
   られていればよい。
 四  大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特
   殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備える後部反射器の
   反射部は、後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交す
   る水平線を含む、水平面より上方十度の平面及び下方十度の平
   面(後部反射器の反射部の上縁の高さが地上〇・七五メートル
   未満となるように取り付けられている場合にあつては、下方五
   度の平面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向
   に平行な鉛直面より後部反射器の内側方向三十度の平面及び後
   部反射器の外側方向三十度の平面により囲まれる範囲において
   すべての位置から見通すことができるように取り付けられてい
   ること。
 五  大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特
   殊自動車以外の被牽引自動車に備える後部反射器の反射部は、
   後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を
   含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面(後
   部反射器の反射部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満と
   なるように取り付けられている場合にあつては、下方五度の平
   面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行
   な鉛直面より後部反射器の内側方向三十度の平面及び後部反射
   器の外側方向三十度の平面により囲まれる範囲においてすべて
   の位置から見通すことができるように取り付けられているこ
   と。
 六  後面の両側に備える後部反射器の取付位置は、前各号に
   規定するほか、第三十七条第三項第五号の基準に準じたもので
   あること。

[ 大型後部反射器 ]   
第三十八条の二  
  貨物の運送の用に供する普通自動車であつ
   て、車両総重量が七トン以上のものの後面には、前条の基準に
   適合する後部反射器を備えるほか、次の基準に適合する大型後
   部反射器を備えなければならない。
 一  大型後部反射器は、反射部及び蛍光部から成る一辺が百
   三十ミリメートル以上の長方形であること。
 二  大型後部反射器の反射部の面積(二以上の大型後部反射
   器を備える場合は、その和)は、八百平方センチメートル以上
   であること。
 三  大型後部反射器の蛍光部の面積(二以上の大型後部反射
   器を備える場合は、その和)は、四百平方センチメートル以上
   であること。
 四  大型後部反射器は、前条第一項第三号の基準に準じたも
   のであること。
 五  大型後部反射器は、昼間にその後方百五十メートルの距
   離からその蛍光を確認できるものであること。
 六  大型後部反射器による反射光の色は、黄色であること。
 七  大型後部反射器による蛍光の色は、赤色であること。  
2   大型後部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないよう  
   に、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければな  
   らない。  
 一  大型後部反射器の数は、四個以下であること。  
 二  大型後部反射器は、その上縁の高さが地上一・五メート  
   ル以下となるように取り付けられていること。  
 三  大型後部反射器は、車両中心面に対して対称の位置に取  
   り付けられていること(後面が左右対称でない自動車の大型後  
   部反射器を除く。)。  

[ 制動灯 ]     
第三十九条
   自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の  
   軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制  
   動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ  


   及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動  
   車には、制動灯を後面に一個備えればよい。  
2   制動灯は、次の基準に適合するものでなければならな
   い。
 一  制動灯は、昼間にその後方百メートルの距離から点灯を
   確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨
   げないものであること。
 二 
 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾
   灯のみを点灯したときの光度の五倍以上
となる構造であるこ
   と。
 三 
 制動灯の灯光の色は、赤色であること
 四  制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方
   向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び
   下方十五度の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の進行方
   向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向四十五度の平面及び制
   動灯の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてす
   べての位置から見通すことができるものであること。
3   制動灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを
   除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第四号に係る部
   分を除く。)に掲げた性能(制動灯の照明部の上縁の高さが地
   上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合
   にあつては、同項に掲げた性能のうち同項第四号の基準中「下
   方十五度」とあるのは「下方五度」とする。)を損なわないよ
   うに、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければ
   ならない。
 一  制動灯は、主制動装置(けん引自動車と被けん引自動車
   とを連結した場合においては、当該けん引自動車又は被けん引
   自動車の主制動装置。以下本条中同じ。)又は補助制動装置
   (主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速するための制動
   装置をいう。以下本条中同じ。)を操作している場合にのみ点
   灯する構造であること。ただし、減速能力が小さい補助制動装
   置で国土交通大臣の定めるものにあつては、その操作中に制動
   灯が点灯しない構造とすることができる。
 二  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車以外の自動車に備える制動灯は、その照明部
   の上縁の高さが地上二・一メートル以下、下縁の高さが地上
   〇・三五メートル以上(セミトレーラでその自動車の構造上地
   上〇・三五メートル以上に取り付けることができないものにあ
   つては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取
   り付けられていること。
 三  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車に備える制動灯は、その照明部の中心が地上
   二メートル以下となるように取り付けられていること。
 四  後面の両側に備える制動灯の取付位置は、前二号に規定
   するほか、第三十七条第三項第四号及び第五号の基準に準じた
   ものであること。

[ 補助制動灯 ]   
第三十九条の二
   自動車の後面には、補助制動灯を備えることができる。
2   補助制動灯は、次の基準に適合するものでなければなら
   ない。
 一  補助制動灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであ
   ること。
 二  補助制動灯は、前号に規定するほか、前条第二項第三号
   及び第四号の基準に準じたものであること。この場合におい
   て、同項第四号の基準中「上方十五度の平面及び下方十五度の
   平面」とあるのは「上方十度の平面及び下方五度の平面」と、
   「四十五度の平面」とあるのは「十度の平面」とする。
3   補助制動灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、
   かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならな
   い。
 一
  補助制動灯の数は、一個であること(第三号ただし書の
   規定により車両中心面の両側に一個ずつ取り付ける場合を除
   く。)。

 二  補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上〇・八五
   メートル以上又は後面ガラスの最下端の下方〇・一五メートル
   より上方であつて、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上と
   なるように取り付けられていること。
 三  補助制動灯の
照明部の中心は、車両中心面上にあるこ
   と。ただし、自動車の構造上その照明部の中心を車両中心面上
   に取り付けることができないものにあつては、照明部の中心を
   車両中心面から百五十ミリメートルまでの間に取り付けるか、
   又は補助制動灯を車両中心面の両側に一個ずつ取り付けること
   ができる。この場合において、両側に備える補助制動灯の取付
   位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置で
   あること。
 四  補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。
 五  補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造
   であること。

[ 後退灯 ]
第四十条
   自動車には、後退灯を備えなければならないただ
   し、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有す
   る軽自動車、小型特殊自動車並びに幅〇・八メートル以下の自
   動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつて
   は、この限りでない。
2   自動車の後退灯は、次の基準に適合するものでなければ
   ならない。
 一  後退灯は、昼間にその後方百メートルの距離から点灯を
   確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨
   げないものであること。
 二
  後退灯の灯光の色は、白色であること
3   後退灯は、前項に掲げた性能(法第七十五条の二第一項
   の規定によりその型式について指定を受けた白色の前部霧灯
   (以下この条において「型式指定前部霧灯」という。)が後退
   灯として取り付けられている場合にあつては当該型式指定前部
   霧灯の性能)を損なわないように、かつ、次の基準に適合する
   ように取り付けられなければならない。
 一  後退灯の数は、二個以下であること。
 二  後退灯は、変速装置(被牽引自動車にあつては、その牽
   引自動車の変速装置)を後退の位置に操作している場合にのみ
   点灯する構造であること。


 三  大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型
   特殊自動車以外の自動車に備える後退灯の照明部は、後退灯の
   中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面
   より上方十五度の平面及び下方五度の平面並びに後退灯の中心
   を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方
   向四十五度の平面(後面の両側に後退灯が取り付けられている
   場合は、後退灯の内側方向三十度の平面)及び後退灯の外側方
   向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置か
   ら見通すことができるように取り付けられていること。ただ
   し、型式指定前部霧灯が後退灯として取り付けられている自動
   車にあつては、後退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車
   の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方五度の平
   面及び下方五度の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進
   行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向四十五度の平面
   (後面の両側に型式指定前部霧灯が後退灯として取り付けられ
   ている場合は、後退灯の内側方向十度の平面)及び後退灯の外
   側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位
   置から見通すことができるように取り付けられていればよい。
 四  後退灯は、前各号に規定するほか、第三十七条第三項第
   五号の基準に準じたものであること。

[ 方向指示器 ]   
第四十一条  
  自動車には、次に掲げるところにより方向指示
   器を備えなければならない。
 一  自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方
   及び後方三十メートルの距離から指示部が見通すことのできる
   位置に
少なくとも左右一個ずつ備えることただし、最高速度
   二十キロメートル毎時未満の自動車で、かじ取ハンドルの中心
   から自動車の最外側までの距離が六百五十ミリメートル未満で
   あり、かつ、運転者席が車室内にないもの及び被牽引自動車に
   あつては、この限りでない。
 二  自動車の後面の両側には、方向指示器を備えること。た
   だし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有
   する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、幅〇・八
   メートル以下の自動車並びに前号ただし書の自動車にあつて
   は、この限りでない。
 三  自動車(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五ト
   ン以上の普通自動車(セミトレーラを牽引する牽引自動車、乗
   車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上
   の自動車の形状に類する自動車を除く。以下「大型貨物自動車
   等」という。)、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及
   びそりを有する軽自動車、幅〇・八メートル以下の自動車並び
   に第一号ただし書の自動車を除く。)の両側面には、方向指示
   器を備えること。
 四  大型貨物自動車等には、両側面の前部(被牽引自動車に
   係るものを除く。)及び中央部に方向指示器を備えること。
 五  牽引自動車(第二号ただし書の自動車(大型特殊自動車
   及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)と被牽引自動車とを
   連結した場合(牽引自動車又は被牽引自動車が大型貨物自動車
   等である場合を除く。)においては、その状態において第一号
   本文、第二号本文及び第三号の規定に適合するように方向指示
   器を備えること。
 六  大型貨物自動車等である牽引自動車及び被牽引自動車に
   は、第四号本文の規定に適合するように両側面の中央部に方向
   指示器を備えるほか、牽引自動車(第二号ただし書の自動車
   (大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)と
   被牽引自動車とを連結した場合(牽引自動車又は被牽引自動車
   が大型貨物自動車等である場合に限る。)においては、その状
   態において牽引自動車又は被牽引自動車に第一号本文及び第二
   号本文の規定に適合するように、かつ、両側面に方向指示器を
   備えること。
 七  第一号ただし書の自動車(被牽引自動車を除く。)で長
   さ六メートル以上のもの及び牽引自動車と被牽引自動車とを連
   結した状態における長さが六メートル以上となる場合における
   牽引自動車(第二号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小
   型特殊自動車を除く。)に限る。)又は被牽引自動車には、第
   一号本文の規定に準じて方向指示器を備えること。
2   方向指示器は、次の基準に適合するものでなければなら
   ない。
 一  方向指示器は、方向の指示を表示する方向百メートル
   (前項第三号、第四号(両側面の中央部に備える方向指示器を
   除く。)、第五号又は第六号(第四号の規定により両側面の中
   央部に備える方向指示器を除く。)の規定により自動車の両側
   面に備える方向指示器にあつては、三十メートル)の距離から
   昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光
   線は、他の交通を妨げないものであること。
 二 
 方向指示器の灯光の色は、橙色であること
 三  方向指示器の指示部は、次の表の上欄に掲げる方向指示
   器の種別に応じ、同表の下欄に掲げる範囲においてすべての位
   置から見通すことができるものであること。
方向指示器の種別 範囲  
  イ 自動車の前面又は後面に備える方向指示器
   方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を
   含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並び
   に方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面
   より方向指示器の内側方向四十五度の平面及び方向指示器の外
   側方向八十度の平面により囲まれる範囲
  ロ ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車の両側面に備える方
   向指示器(第三項第九号に規定するものを除く。)
   方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を
   含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並び
   に方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面
   であつて方向指示器の中心より後方にあるものより方向指示器
   の外側方向五度の平面及び方向指示器の外側方向六十度の平面
   により囲まれる範囲
  ハ 次の(1)から(4)までに掲げる自動車(長さ六メートル以
   下のものを除く。)並びに(5)及び(6)に掲げる自動車の両側
   面に備える方向指示器(第三項第九号に規定するものを除
   く。)
  (1) 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上
   のもの


  (2) その形状が専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定
   員十人以上のものの形状に類する自動車
  (3) 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・
   五トン以下のもの
  (4) その形状が貨物の運送の用に供する自動車であつて車両
   総重量三・五トン以下のものの形状に類する自動車
  (5) 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・
   五トンを超えるもの
  (6) その形状が貨物の運送の用に供する自動車であつて車両
   総重量三・五トンを超えるものの形状に類する自動車
   方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含
   む、水平面より上方三十度の平面及び下方五度の平面並びに方
   向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面であ
   つて方向指示器の中心より後方にあるものより方向指示器の外
   側方向五度の平面及び方向指示器の外側方向六十度の平面によ
   り囲まれる範囲
  ニ 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピ
   ラ及びそりを有する軽自動車(方向指示器を側面のみに備える
   ものに限る。)の両側面に備える方向指示器の
   中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む上方十五
   度の平面及び下方十五度の平面並びに方向指示器の中心を含
   む、自動車の進行方向に平行な鉛直面(方向指示器の中心から
   自動車の前方にある平面に限る。)より方向指示器の内側方向
   五度の平面及び方向指示器の外側方向四十五度の平面により囲
   まれる範囲及び方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に
   平行な鉛直面(方向指示器の中心から自動車の後方にある平面
   に限る。)より方向指示器の内側方向五度の平面及び方向指示
   器の外側方向六十度の平面により囲まれる範囲
3   方向指示器は、前項(二輪自動車、側車付二輪自動車、
   三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあつて
   は同項第三号の表イに係る部分を除き、大型特殊自動車(ポー
   ル・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあつては同表イ
   及びロに係る部分を除く。)に掲げる性能(方向指示器の指示
   部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満となるように取り
   付けられている場合にあつては、同表イ、ロ及びニの基準中
   「下方十五度」とあるのは「下方五度」とし、専ら乗用の用に
   供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、
   カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除
   く。)であつて乗車定員が十人未満のもの若しくは貨物の運送
   の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)
   であつて車両総重量三・五トン以下のものの前部又は後部に取
   り付けられる側方灯(灯光の色が橙色であるものに限る。)が
   同表イに規定する前面又は後面に備える方向指示器の性能を補
   完する性能を有する場合にあつては同表イの基準中「外側方向
   八十度」とあるのは「外側方向四十五度」とする。)を損なわ
   ないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられな
   ければならない。

   方向指示器は、毎分六十回以上百二十回以下の一定の周
   期で点滅するものであること

   方向指示器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付
   けられたものであること(車体の形状が左右対称でない自動車
   を除く。)。
 三  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車以外の自動車に備える前方又は後方に対して
   方向の指示を表示するための方向指示器の指示部のうちそれぞ
   れ最内側にあるものの最内縁の間隔は、六百ミリメートル(幅
   が千三百ミリメートル未満の自動車にあつては、四百ミリメー
   トル)以上であり、かつ、それぞれ最外側にあるもの(セミト
   レーラを牽引する牽引自動車に備える後方に対して方向の指示
   を表示するための方向指示器を除く。)の指示部の最外縁は、
   自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付
   けられていること。
 四  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車に備える方向指示器は、その指示部の中心に
   おいて、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあつ
   ては三百ミリメートル(光源が八ワット以上のものにあつては
   二百五十ミリメートル)以上、後方に対して方向の指示を表示
   するためのものにあつては百五十ミリメートル以上の間隔を有
   するものであり、かつ、前照灯又は尾灯が二個以上備えられて
   いる場合の位置は、前方に対して方向の指示を表示するための
   ものにあつては最外側の前照灯より外側に、後方に対して方向
   の指示を表示するためのものにあつては最外側の尾灯より外側
   にあること。
 五  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車以外の自動車に備える方向指示器は、その指
   示部の上縁の高さが地上二・一メートル(大型特殊自動車、小
   型特殊自動車及び自動車の両側面に備えるものにあつては、
   二・三メートル)以下、下縁の高さが地上〇・三五メートル以
   上(セミトレーラでその自動車の構造上地上〇・三五メートル
   以上に取り付けることができないものにあつては、取り付ける
   ことができる最高の高さ)となるように取り付けられているこ
   と。
 六  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり
   を有する軽自動車に備える方向指示器の指示部の中心は、地上
   二・三メートル以下となるように取り付けられていること。
 七  第一項第三号及び第五号の自動車の両側面に備える方向
   指示器の指示部の最前縁は、自動車の前端から二・五メートル
   以内(大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあつては二・五
   メートル以内又は自動車の長さ(牽引自動車と被牽引自動車と
   を連結した場合にあつては、牽引自動車と被牽引自動車とを連
   結した状態における長さ。以下この項において同じ。)の六十
   パーセント以内、長さ六メートル以上の自動車にあつては自動
   車の長さの六十パーセント以内)となるように取り付けられて
   いること。
 八  第一項第四号の自動車の両側面の前部に備える方向指示
   器は、自動車の前端から運転者室又は客室の外側後端までの間
   に取り付けられていること。
 九  第一項第四号及び第六号の自動車の両側面の中央部に備
   える方向指示器の指示部の最前縁は、運転者室又は客室の外側
   後端から二・五メートル以内(被牽引自動車にあつては、自動


   車の前端から四・五メートル以内)となるように取り付けら
   れ、かつ、自動車の最外側から外側方一メートルの車両中心面
   に平行な鉛直面上で当該方向指示器の取付位置の前方一メート
   ルから自動車の後端までに相当する点における地上一メートル
   から一・六メートルまでのすべての位置から指示部を見通すこ
   とができるように取り付けられていること。
 十  第一項第六号の自動車の両側面に備える方向指示器(前
   号に規定する方向指示器を除く。)の指示部の最前縁は、牽引
   自動車の前端からの長さの六十パーセント以内となるように取
   り付けられていること。
 十一  運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器
   (自動車の両側面に備える方向指示器を除く。)の作動状態を
   確認できない場合は、その作動状態を運転者に表示する装置を
   備えること。
4   自動車の両側面に備える方向指示器は、非常点滅表示灯
   を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯と同時
   に点滅する構造とすることができる。

[ 補助方向指示器 ]  
第四十一条の二
   自動車の両側面には、方向指示器と連動し
   て点滅する補助方向指示器を一個ずつ備えることができる

2   補助方向指示器は、前条第二項第二号並びに第三項第二
   号、第五号及び第六号の基準に準じたものでなければならない。
3   前条第四項の規定は、補助方向指示器について準用する。

[ 非常点滅表示灯 ]   
第四十一条の三
   自動車には、非常点滅表示灯を備えなければ
   ならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ
   及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、幅〇・八メート
   ル以下の自動車並びに最高速度四十キロメートル毎時未満の自
   動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつて
   は、この限りでない。
2   非常点滅表示灯については、第四十一条第一項第一号、
   第二号及び第五号から第七号まで、第二項(第三号の表のロ、
   ハ及びニを除く。)並びに第三項(第七号から第十号までを除
   く。)の規定(自動車の両側面に備える方向指示器に係るもの
   を除く。)を準用する。ただし、盗難、車内における事故その
   他の緊急事態が発生していることを表示するための灯火(以下
   「非常灯」という。)として作動する場合には同条第三項第一
   号に掲げる基準に適合しない構造とすることができる。
3   非常点滅表示灯は、前項に規定するほか次の基準に適合
   するものでなければならない。
 一  すべての非常点滅表示灯は、同時に作動する構造である
   こと。
 二  左右対称に取り付けられた非常点滅表示灯は、同時に点
   滅する構造であること。

[ 灯光の色等の制限 ]   
第四十二条
   自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射
   し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部
   の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色で
   ある灯火を備えてはならない。
 一  側方灯
 一の二  尾灯
 一の三  後部霧灯
 一の四  駐車灯
 一の五  後部上測端灯
 二  制動灯
 二の二  補助制動灯
 三  方向指示器
 四  補助方向指示器
 四の二  非常点滅表示灯
 五  緊急自動車の警光灯
 六  火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示する
   ための灯火
 七  旅客自動車運送事業用自動車の地上二・五メートルを超
   える高さの位置に備える後方に表示するための灯火(第一号の
   五に掲げる灯火を除く。)
 八  一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の終車
   灯
 九  一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の空車
   灯及び料金灯
 十  旅客自動車運送事業用自動車の非常灯
 十一  走行中に使用しない灯火
2   自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は
   後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならな
   い。
 一  番号灯
 二  後退灯
 三  室内照明灯
 四  一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の方向
   幕灯
 五  一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の社名
   表示灯
 六  走行中に使用しない灯火



3   自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動
   車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色であ
   る灯火を備えてはならない。
4   自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の速度表
   示灯と紛らわしい灯火を備えてはならない。
5   自動車には、側方灯、方向指示器、補助方向指示器、非
   常点滅表示灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の
   灯火及び非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの及
   び室内照明灯と兼用するものに限る。)を除き、点滅する灯火
   又は光度が増減する灯火を備えてはならない。
6   自動車には、反射光の色が赤色である反射器であつて前
   方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であつて
   後方に表示するものを備えてはならない。
7   自動車に備える灯火の直射光(前照灯にあつては、すれ
   違い用前照灯の直射光)又は反射光は、その自動車及び他の自
   動車の運転操作を妨げるものであつてはならない。
8   第一項第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる灯
   火(同項第一号に掲げる灯火にあつては自動車の両側面の後部   
    に備える赤色のものに限り、同項第一号の四に掲げる灯火にあ
   つては自動車の後面に備えるものに限る。)は、前方を照射
   し、又は前方に表示するものであつてはならない。
9   自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射
   灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、
   方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置
   の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作
   業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載しているこ
   とを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常
   灯及び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除
   く。)を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければなら
   ない。
10   火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示す
   るための灯火及び補助制動灯は、他の灯火と兼用のものであつ
   てはならない。

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