参 考 | |||
NEW BEETLEの本 | |||
2010年10月(株)英和出版社発行 130ページ カラー&1色 |
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表紙 裏表紙 |
PART1
オイルは1000kmごとにチェックした方が良いとか、
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2007年11月(株)メディアック発行 163ページ カラー&1色 |
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2005年3月(株)ネコ・パブリッシング発行 116ページ カラー&2色
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148ページ カラー&モノクロ
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2003年12月(株)交通タイムス社発行 CARTOP MOOK 主な内容 |
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主な内容 |
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主な内容 148ページ・カラー/モノクロ |
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主な内容
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1999年10月(株)内外出版社発行 主な内容 |
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主な内容
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道路運送車両法 保安基準灯火等 | |||
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前照灯等 ] 第三十二条 自動車(被けん引自動車及び最高速度二十キロ メートル毎時未満の自動車を除く。以下この項から第四項まで において同じ。)の前面には、次の基準に適合する走行用前照 灯を備えなければならない。 一 走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときは、 夜間にその前方百メートル(除雪、土木作業その他特別な用 途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高 速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕 作業用小型特殊自動車に備えるものにあつては、五十メート ル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し、 かつ、その最高光度の合計は二十二万五千カンデラを超えな いこと。 二 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射す るものであること。 三 走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そ のすべてが同一であること。 四 走行用前照灯の取付部は、照射光線の方向が振動、衝撃 等により容易にくるわない構造であること。 2 走行用前照灯は、前項に掲げた性能を損なわないよう に、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければな らない。 一 走行用前照灯の数は、二個又は四個であること。ただ し、二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二 個、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メート ル以下の自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、一個、二 個又は四個であること。 二 走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示 する装置を備えること。ただし、最高速度三十五キロメートル 毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、二輪 自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽 自動車にあつては、この限りでない。 三 走行用前照灯は、左右同数であり(走行用前照灯を一個 備える場合を除く。)、かつ、前面が左右対称である自動車に 備えるものにあつては、車両中心面に対して対称の位置に取り 付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用 前照灯の側方に走行用前照灯を備えるものにあつては、走行用 前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称 の位置にあればよい。 3 自動車の前面の両側には、次の基準に適合するすれ違い 用前照灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車 付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅 〇・八メートル以下の自動車には、次の基準に適合するすれ違 い用前照灯をその前面に備えればよい。 一 すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げな いものであり、かつ、そのすべてを同時に照射したときに、夜 間にその前方四十メートル(第一項第一号括弧書の自動車に備 えるものにあつては、十五メートル)の距離にある交通上の障 害物を確認できる性能を有すること。 二 すれ違い用前照灯は、前号に規定するほか、第一項第三 |
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号及び第四号の基準に準じたものであること。 4 すれ違い用前照灯は、前項に掲げた性能を損なわないよ うに、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければ ならない。 一 すれ違い用前照灯の数は、二個であること。ただし、二 輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自 動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車にあつては、一個又 は二個であること。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車以外の自動車に備えるすれ違い用前照灯は、 その照明部の上縁の高さが地上一・二メートル以下(大型特殊 自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び第一項第一号括弧書の 地方運輸局長の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でそ の自動車の構造上地上一・二メートル以下に取り付けることが できないものにあつては、取り付けることができる最低の高 さ)、下縁の高さが地上〇・五メートル以上(大型特殊自動 車、農耕作業用小型特殊自動車及び第一項第一号括弧書の地方 運輸局長の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自 動車の構造上地上〇・五メートル以上に取り付けることができ ないものにあつては、取り付けることができる最高の高さ)と なるように取り付けられていること。 三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の 中心が地上一・二メートル以下となるように取り付けられてい ること。 四 すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最 外側から四百ミリメートル以内(大型特殊自動車、農耕作業用 小型特殊自動車及び第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定 する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上自 動車の最外側から四百ミリメートル以内に取り付けることがで きないものにあつては、取り付けることができる最外側の位 置)となるように取り付けられていること。ただし、二輪自動 車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並 びに幅〇・八メートル以下の自動車に備えるすれ違い用前照灯 にあつては、この限りでない。 五 すれ違い用前照灯は、前各号に規定するほか、第二項第 三号の基準に準じたものであること。 5 最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面に は、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一で あり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行 用前照灯を一個、二個又は四個(二輪自動車及び側車付二輪自 動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。この 場合において、その光度が一万カンデラ以上のものにあつて は、走行用前照灯のほかに照射光線が他の交通を妨げないすれ 違い用前照灯を一個又は二個その前面に備えなければならな い。 6 前項後段に規定するすれ違い用前照灯を備える自動車の 走行用前照灯にあつては、前項の規定によるほか、第一項(第 二号及び第四号に限る。)及び第二項第三号の規定を、すれ違 |
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い用前照灯にあつては、第三項(第一号を除く。)及び第四項 (第一号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同 項第二号中「農耕作業用小型特殊自動車」とあるのは「小型特 殊自動車」と、同項第四号中「二輪自動車」とあるのは「最高 速度二十キロメートル毎時未満の自動車、二輪自動車」と読み 替えるものとする。 7 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯 及びすれ違い用前照灯は、前各項の規定によるほか、原動機が 作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなけれ ばならない。 8 自動車には、次の基準に適合する前照灯照射方向調節装 置(前照灯(走行用前照灯及びすれ違い用前照灯をいう。以下 この章において同じ。)の照射方向を自動車の乗車又は積載の 状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。以下同 じ。)を備えることができる。 一 前照灯照射方向調節装置は、すれ違い用前照灯の照射光 線を自動車のすべての乗車又は積載の状態において確実に他の 交通を妨げないようにすることができるものであること。 二 前照灯照射方向調節装置は、前照灯の照射方向を左右に 調節することができないものであること。 三 手動式の前照灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席 において容易に、かつ、適切に操作できるものであること。 9 自動車に備える前照灯には、前照灯洗浄器を備えること ができる。 10 前照灯洗浄器は、次の基準に適合するものでなければ ならない。 一 前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、前 照灯の光度を回復するのに十分な洗浄性能を有するものである こと。 二 第一項及び第三項に掲げる前照灯の性能を損なわないも のであること。 三 走行中の振動、衝撃等により損傷を生じ、又は作動する ものでないこと。 四 歩行者等に接触した場合において、歩行者等に傷害を与 えるおそれのないこと。 11 前照灯洗浄器は、前項に掲げる性能を損なわないよう に、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければな らない。 一 運転者が運転者席において容易に操作できるものである こと。 二 本章に規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置の性 能を損なわないように取り付けられていること。 [ 前部霧灯 ] 第三十三条 自動車の前面には、前部霧灯を備えることがで きる。 2 前部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならな い。 一 前部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものである こと。 二 前部霧灯は、前号に規定するほか、前条第一項第三号及 |
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び第四号の基準に準じたものであること。 3 前部霧灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、か つ、次の基準に適合するように取り付けられなければならな い。 一 前部霧灯は、同時に三個以上点灯しないように取り付け られていること。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車以外の自動車に備える前部霧灯は、その照明 部の上縁の高さが地上〇・八メートル以下であつて、すれ違い 用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下(大型特殊自動車、 小型特殊自動車及び前条第一項第一号括弧書の地方運輸局長の 指定する自動車に備える前部霧灯でその自動車の構造上地上 〇・八メートル以下に取り付けることができないものにあつて は、その照明部の上縁がすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含 む水平面以下となる取り付けることができる最低の高さ)、下 縁の高さが地上〇・二五メートル以上となるように取り付けら れていること。 三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車に備える前部霧灯は、その照明部の中心がす れ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように 取り付けられていること。 四 前部霧灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百 ミリメートル以内(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び前条 第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備える 前部霧灯でその自動車の構造上四百ミリメートル以内に取り付 けることができないものにあつては、取り付けることができる 最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただ し、前条第二項第一号ただし書の自動車及び前条第五項の自動 車に備える前部霧灯にあつては、この限りでない。 五 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型 特殊自動車以外の自動車に備える前部霧灯の照明部は、前部霧 灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水 平面より上方五度の平面及び下方五度の平面並びに前部霧灯の 中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部霧灯の 内側方向十度の平面及び前部霧灯の外側方向四十五度の平面に より囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができ るように取り付けられていること。 六 前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する 装置を備えること。 七 前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第二項第三号 の基準に準じたものであること。 [ 側方照射灯 ] 第三十三条の二 自動車の両側面の前部には、側方照射灯を 一個ずつ備えることができる。 2 側方照射灯は、次の基準に適合するものでなければなら ない。 一 側方照射灯の光度は、五千カンデラ以下であること。 二 側方照射灯は、方向指示器が作動している場合に限り、 当該方向指示器が方向を指示している側のもののみが点灯する 構造であること。 |
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三 側方照射灯は、その照射光線の主光軸が、取付部より四 十メートルから先の地面を照射しないものであり、かつ、取付 部より後方の地面、左側に備えるものにあつては取付部より右 方の地面、右側に備えるものにあつては取付部より左方の地面 を照射しないものであること。 四 側方照射灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、その すべてが同一であること。 五 側方照射灯は、その照明部の上縁の高さがすれ違い用前 照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り付けら れていること。 六 側方照射灯の照明部の最前縁は、自動車の前端から二・ 七 側方照射灯の取付部の構造は、前各号に規定するほか、 第三十二条第一項第四号の基準に準じたものであること。 [ 車幅灯 ] 第三十四条 自動車(二輪自動車、カタピラ及びそりを有す る軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車並 びに小型特殊自動車(長さ四・七メートル以下、幅一・七メー トル以下、高さ二・〇メートル以下、かつ、最高速度十五キロ メートル毎時以下の小型特殊自動車に限る。以下第三十六条第 一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項 及び第四十四条第二項第四号において同じ。)を除く。)の前 面の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、幅 〇・八メートル以下の自動車にあつては、当該自動車に備える すれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から四百 ミリメートル以内となるように取り付けられている場合には、 その側の車幅灯を備えないことができる。 2 車幅灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 車幅灯は、夜間にその前方三百メートルの距離から点灯 を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を 妨げないものであること。 二 車幅灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙色であり、そ のすべてが同一であること。 三 車幅灯の照明部は、車幅灯の中心を通り自動車の進行方 向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び 下方十五度の平面並びに車幅灯の中心を含む、自動車の進行方 向に平行な鉛直面より車幅灯の内側方向四十五度の平面及び車 幅灯の外側方向八十度の平面により囲まれる範囲においてすべ ての位置から見通すことができるものであること。 3 車幅灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを 除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第三号に係る部 分を除く。)に掲げる性能(車幅灯の照明部の上縁の高さが地 上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合 にあつては同項第三号の基準中「下方十五度」とあるのは「下 方五度」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側 車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自 動車並びに被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未 満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び 被牽引自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トン以下の |
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ものの前部に取り付けられている側方灯が同号に規定する性能 を補完する性能を有する場合にあつては同号の基準中「外側方 向八十度」とあるのは「外側方向四十五度」とする。)を損な わないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられ なければならない。 一 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車以外の自動車に備える車幅灯は、その照明部 の上縁の高さが地上二・一メートル以下、下縁の高さが地上 〇・三五メートル以上となるように取り付けられていること。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車に備える車幅灯は、その照明部の中心が地上 二メートル以下となるように取り付けられていること。 三 車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミ リメートル以内(被けん引自動車にあつては、百五十ミリメー トル以内)となるように取り付けられていること。 四 前面の両側に備える車幅灯は、車両中心面に対して対称 の位置に取り付けられたものであること。ただし、前面が左右 対称でない自動車に備える駐車灯にあつては、この限りでな い。 五 車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装 置を備えること。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未 満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに車幅灯と連動して 点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計 器類を備える自動車にあつては、この限りでない。 六 第三十二条第四項第四号括弧書の自動車及び第三十三条 第三項第四号括弧書の自動車に備える車幅灯は、前照灯又は前 部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造でなければなら ない。 4 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備 える車幅灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させてい る場合においては、前項第六号の基準にかかわらず、方向の指 示をしている側のもの又は両側のものが消灯する構造でなけれ ばならない。 [ 前部上側端灯 ] 第三十四条の二 自動車の前面の両側には、前部上側端灯を 備えることができる。 2 前部上側端灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 前部上側端灯は、夜間にその前方三百メートルの距離か ら点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の 交通を妨げないものであること。 二 前部上側端灯の灯光の色は、白色であること。 三 前部上側端灯の照明部は、前部上側端灯の中心を通り自 動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五 度の平面及び下方十五度の平面並びに前部上側端灯の中心を含 む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部上側端灯の内側 方向四十五度の平面及び前部上側端灯の外側方向八十度の平面 により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことがで きるものであること。 3 前部上側端灯は、前項に掲げた性能を損なわないよう に、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければな |
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らない。 一 被けん引自動車以外の自動車に備える前部上側端灯は、 その照明部の上縁の高さが前面ガラスの最上端を含む水平面以 上となるように取り付けられていること。 二 被けん引自動車に備える前部上側端灯は、取り付けるこ とができる最高の高さに取り付けられていること。 三 前部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から 四百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。 四 前面の両側に備える前部上側端灯は、車両中心面に対し て対称の位置に取り付けられたものであること(前面が左右対 称でない自動車の前部上側端灯を除く。)。 五 前部上側端灯は、その照明部と車幅灯の照明部を車両中 心面に直交する鉛直面に投影したときに二百ミリメートル以上 離れるような位置に取り付けられていること。 六 前部上側端灯は、車幅灯が点灯している場合に消灯でき ない構造であること。 [ 前部反射器 ] 第三十五条 被けん引自動車の前面の両側には、前部反射器を 備えなければならない。 2 前部反射器は、次の基準に適合するものでなければなら ない。 一 前部反射器は、夜間にその前方百五十メートルの距離か ら走行用前照灯(第三十二条第一項第一号括弧書の自動車に備 える前照灯及び同条第五項の前照灯を除く。次条、第三十八 条、第四十三条の三、第四十三条の四及び第五十八条第二十一 項において同じ。)で照射した場合にその反射光を照射位置か ら確認できるものであること。 二 前部反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形である こと。 三 前部反射器による反射光の色は、白色であること。 3 前部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、 かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならな い。 一 前部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上一・五 メートル以下、下縁の高さが地上〇・二五メートル以上となる ように取り付けられていること。 二 前部反射器の反射部の最外縁は、自動車の最外側から四 百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。 三 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型 特殊自動車以外の自動車に備える前部反射器の反射部は、前部 反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含 む、水平面より上方十度の平面及び下方十度の平面(前部反射 器の反射部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満となるよ うに取り付けられている場合にあつては、下方五度の平面)並 びに前部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直 面より前部反射器の内側方向三十度の平面(被牽引自動車に備 える前部反射器にあつては、内側方向十度の平面)及び外側方 向三十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から 見通すことができるように取り付けられていること。 四 前部反射器の取付位置は、前三号に規定するほか、第三 |
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十四条第三項第四号の基準に準じたものであること。 [ 側方灯及び側方反射器 ] 第三十五条の二 次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に 供するものを除く。)の両側面には、当該各号に掲げる部分に 側方灯又は側方反射器を備えなければならない。 一 長さ九メートル以上の普通自動車 前部、中央部及び後部 二 長さ六メートル以上九メートル未満の普通自動車 前部及び後部 三 長さ六メートル未満の普通自動車である牽引自動車 前部 四 長さ六メートル未満の普通自動車である被牽引自動車 後部 五 ポール・トレーラ 後部 2 側方灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 側方灯は、夜間側方百五十メートルの距離から点灯を確 認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げ ないものであること。 二 側方灯の灯光の色は、橙色であること。ただし、後部に 備える側方灯であつて尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯 又は後部反射器と構造上一体となつているもの又は兼用のもの にあつては、赤色であつてもよい。 三 側方灯の照明部は、側方灯の中心を通り自動車の進行方 向に平行な水平面より上方十度の平面及び下方十度の平面並び に側方灯の中心を通り自動車の進行方向に垂直な鉛直面より前 方三十度の平面及び後方三十度の平面により囲まれる範囲にお いてすべての位置から見通すことができるものであること。 3 側方灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを 除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第三号に係る部 分を除く。)に掲げる性能(側方灯の照明部の上縁の高さが地 上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合 にあつては、同項第三号の基準中「下方十度」とあるのは「下 方五度」とする。)を損なわないように、かつ、次の基準に適 合するように取り付けられなければならない。 一 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車以外の自動車に備える側方灯は、その照明部 の上縁の高さが地上二・一メートル以下、下縁の高さが地上 〇・二五メートル以上となるように取り付けられていること。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車に備える側方灯は、その照明部の中心が地上 二メートル以下となるように取り付けられていること。 三 前部に備える側方灯の照明部の最前縁は、自動車の前端 から当該自動車の長さの三分の一以内(除雪、土木作業その他 特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその自動車の 構造上自動車の前端から当該自動車の長さの三分の一以内に取 り付けることができないものにあつては、取り付けることがで きる自動車の前端に近い位置)となるように取り付けられてい ること。 四 後部に備える側方灯の照明部の最後縁は、自動車の後端 |
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から一メートル以内(除雪、土木作業その他特別な用途に使用 される自動車に備える側方灯でその構造上自動車の後端から一 メートル以内に取り付けることができないものにあつては、取 り付けることができる自動車の後端に近い位置)となるように 取り付けられていること。 五 側方灯は、次条第二項の基準に準じたものであること。 ただし、方向指示器又は補助方向指示器(以下この条において 「方向指示器等」という。)と兼用の側方灯は、方向指示器等 を作動させている場合においては、当該作動中の方向指示器等 と兼用の側方灯が消灯する構造でなければならない。 4 方向指示器等と兼用の側方灯以外の側方灯は、非常点滅 表示灯を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯 と同時に点滅する構造とすることができる。 5 側方反射器は、次の基準に適合するものでなければなら 一 側方反射器は、夜間にその側方百五十メートルの距離か ら走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確 認できるものであること。 二 側方反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形である こと。 三 側方反射器による反射光の色は、橙色であること。ただ し、後部に備える側方反射器であつて、尾灯、後部上側端灯、 後部霧灯、制動灯又は後部に備える側方灯と構造上一体となつ ているものにあつては、赤色であつてもよい。 6 側方反射器は、前項に掲げる性能を損なわないように、 かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならな い。 一 側方反射器による反射光の色は、前部又は中央部に備え るものにあつては橙色、後部に備えるものにあつては橙色又は 赤色であり、かつ、後部に備えるものはそのすべてが同一であ ること。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車以外の自動車に備える側方反射器は、その反 射部の上縁の高さが地上一・五メートル以下、下縁の高さが地 上〇・二五メートル以上となるように取り付けられているこ と。 三 長さ六メートル未満の自動車の後部に備える側方反射器 の反射部の最後縁は、自動車の後端から当該自動車の長さの三 分の一以内(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自 動車に備える側方反射器でその自動車の構造上自動車の後端か ら当該自動車の三分の一以内に取り付けることができないもの にあつては、取り付けることができる自動車の後端に近い位 置)となるように取り付けられていること。 四 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタ ピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える側方反射 器の反射部は、側方反射器の中心を通り自動車の進行方向に平 行な水平線を含む、水平面より上方十度の平面及び下方十度の 平面(側方反射器の反射部の上縁の高さが地上〇・七五メート ル未満となるように取り付けられている場合にあつては、下方 五度の平面)並びに側方反射器の中心を含む、自動車の進行方 |
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向に直交する鉛直面より側方反射器の前方向四十五度の平面及 び後方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての 位置から見通すことができるように取り付けられていること。 五 側方反射器の取付位置は、前三号に規定するほか、第三 項第二号から第四号まで(長さ六メートル未満の自動車にあつ ては、同項第二号及び第三号)の基準に準じたものであるこ と。 [ 番号灯 ] 第三十六条 自動車の後面には、夜間後方二十メートルの距 離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可 番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できる灯光の色が 白色の番号灯を備えなければならない。但し、最高速度二十キ ロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつて は、この限りでない。 2 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照 灯、前部霧灯若しくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に 消灯できない構造でなければならない。ただし、道路交通法第 五十二条第一項 の規定により前照灯を点灯しなければならな い場合以外の場合において、前照灯又は前部霧灯を点灯させる 場合に番号灯が点灯しない装置を備えることができる。 [ 尾灯 ] 第三十七条 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の 軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、尾 灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及 びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車 には、尾灯を後面に一個備えればよい。 2 尾灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 尾灯は、夜間にその後方三百メートルの距離から点灯を 確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨 げないものであること。 二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。 三 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に 直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方 十五度の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平 行な鉛直面より尾灯の内側方向四十五度の平面及び尾灯の外側 方向八十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置か ら見通すことができるものであること。 3 尾灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除 く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第三号に係る部分 を除く。)に掲げる性能(尾灯の照明部の上縁の高さが地上 〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合に あつては、同項第三号の基準中「下方十五度」とあるのは「下 方五度」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側 車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自 動車並びに被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未 満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び 被牽引自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トン以下の ものの前部に取り付けられている側方灯が同号に規定する性能 を補完する性能を有する場合にあつては同号の基準中「外側方 向八十度」とあるのは「外側方向四十五度」とする。)を損な |
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わないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられ なければならない。 一 尾灯は、前条第二項の基準に準じたものであること。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車以外の自動車に備える尾灯は、その照明部の 上縁の高さが地上二・一メートル以下、下縁の高さが地上〇・ 三五メートル以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上 〇・三五メートル以上に取り付けることができないものにあつ ては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り 付けられていること。 三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車に備える尾灯は、その照明部の中心が地上二 メートル以下となるように取り付けられていること。 四 後面の両側に備える尾灯にあつては、最外側にあるもの の照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以 内となるように取り付けられていること。 五 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の 位置に取り付けられたものであること(後面が左右対称でない 自動車の尾灯を除く。)。 六 尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置 を備えること。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満 の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに尾灯と連動して点灯 する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類 を備える自動車にあつては、この限りでない。 [ 後部霧灯 ] 第三十七条の二 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。 2 後部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものである こと。 二 後部霧灯の灯光の色は、赤色であること。 3 後部霧灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、か つ、次の基準に適合するように取り付けられなければならな い。 一 後部霧灯の数は、二個以下であること。 二 後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合に のみ点灯できる構造であり、かつ、前照灯又は前部霧灯のいず れが点灯している場合においても消灯できる構造であること。 三 後部霧灯は、次のいずれかの要件に適合する構造である こと。 イ 原動機を停止し、かつ、運転者席の扉を開放した場合 に、後部霧灯の点灯操作装置が点灯位置にあるときは、その旨 を運転者席の運転者に音により警報すること。 ロ 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあつても点灯し ているときは、尾灯は点灯しており、かつ、尾灯を消灯した 後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯 の点灯操作を行うまで消灯していること。 四 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車以外の自動車に備える後部霧灯は、その照明 部の上縁の高さが地上一メートル以下、下縁の高さが地上〇・ 二五メートル以上となるように取り付けられていること。 |
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五 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車に備える後部霧灯は、その照明部の中心が地 上一メートル以下となるように取り付けられていること。 六 後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から百ミリメート ル以上離れていること。 七 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型 特殊自動車以外の自動車に備える後部霧灯の照明部は、後部霧 灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水 平面より上方五度の平面及び下方五度の平面並びに後部霧灯の 中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部霧灯の 内側方向二十五度の平面及び後部霧灯の外側方向二十五度の平 面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことが できるように取り付けられていること。 八 後部霧灯を一個備える場合にあつては、当該後部霧灯の 中心が車両中心面上又はこれより右側の位置となるように取り 付けられていること。 九 後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する 装置を備えること。 十 後面の両側に備える後部霧灯の取付位置は、第四号から 第七号までに規定するほか、第三十七条第三項第五号の基準に 準じたものであること。 [ 駐車灯 ] 第三十七条の三 自動車の前面及び後面の両側(カタピラ及 びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車 にあつては、前面及び後面又は後面)又はその両側面には、駐 車灯を備えることができる。 2 駐車灯は、次の基準に適合するものでなければならな い。 一 駐車灯は、前面に備える駐車灯にあつては夜間前方百五 十メートルの距離から、後面に備える駐車灯にあつては夜間後 方百五十メートルの距離から、両側面に備える駐車灯にあつて は夜間前方百五十メートルの距離及び後方百五十メートルの距 離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、 他の交通を妨げないものであること。 二 駐車灯の灯光の色は、前面に備えるものにあつては白 色、後面に備えるものにあつては赤色、両側面に備えるものに あつては自動車の進行方向が白色であり、かつ、自動車の後退 方向が赤色であること。ただし、側方灯又は自動車の両側面に 備える方向指示器と構造上一体となつている駐車灯にあつて は、橙色であつてもよい。 三 前面又は後面に備える駐車灯の照明部は、駐車灯の中心 を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む水平面より上 方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに駐車灯の中心を通 り自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車灯 の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべて の位置から見通すことができるものであること。 四 両側面に備える駐車灯の照明部は、駐車灯の中心を通り 自動車の進行方向に直交する水平線を含む水平面より上方十五 度の平面及び下方十五度の平面並びに駐車灯の中心を通り自動 車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車灯の外側 |
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方向前方四十五度の鉛直面により囲まれる範囲並びに駐車灯の 中心を通り自動車の進行方向に平行な水平線を含む水平面より 上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに駐車灯の中心を 通り自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車 灯の外側方向後方四十五度の鉛直面により囲まれる範囲におい てすべての位置から見通すことができるものであること。 3 駐車灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを 除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第三号及び第四 号に係る部分を除く。)に掲げる性能(駐車灯の照明部の上縁 の高さが地上〇・七五メートル未満となるように取り付けられ ている場合にあつては、同項第三号及び第四号の基準中「下方 十五度」とあるのは「下方五度」とする。)を損なわないよう に、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければな らない。 一 前面又は後面の両側に備える駐車灯の照明部の最外縁 は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内(被牽引自動車 にあつては、百五十ミリメートル以内)となるように取り付け られていること。 二 前面又は後面の両側に備える駐車灯は、車両中心面に対 して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、前 面又は後面が左右対称でない自動車に備える駐車灯にあつて は、この限りでない。 三 後面に備える駐車灯は、そのすべてが同時に点灯するも のであること。ただし、長さ六メートル以上又は幅二メートル 以上の自動車以外の自動車にあつては、左側又は右側の駐車灯 のみ点灯する構造とすることができる。 四 前面に備える駐車灯は、後面(牽引自動車と被牽引自動 車とを連結した場合においては、被牽引自動車の後面)に備え る駐車灯が点灯している場合にのみ点灯する構造であること。 五 原動機の回転が停止している状態において点灯すること ができるものであること。 [ 後部上側端灯 ] 第三十七条の四 自動車には、後部上側端灯を備えることができる。 2 後部上側端灯は、次の基準に適合するものでなければな らない。 一 後部上側端灯は、夜間にその後方三百メートルの距離か ら点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の 交通を妨げないものであること。 二 後部上側端灯の灯光の色は、赤色であること。 三 後部上側端灯の照明部は、後部上側端灯の中心を通り自 動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五 度の平面及び下方十五度の平面並びに後部上側端灯の中心を含 む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部上側端灯の内側 方向四十五度の平面及び後部上側端灯の外側方向八十度の平面 により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことがで きるものであること。 3 後部上側端灯は、前項に掲げた性能を損なわないよう に、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければな らない。 一 後部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに |
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取り付けられていること。 二 後部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から 四百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。 三 両側に備える後部上側端灯は、車両中心面に対して対称 の位置に取り付けられたものであること(左右対称でない自動 車の後部上側端灯を除く。)。 四 後部上側端灯は、その照明部と尾灯の照明部を車両中心 面に直交する鉛直面に投影したときに二百ミリメートル以上離 れるような位置に取り付けられていること。 五 後部上側端灯は、尾灯が点灯している場合に消灯できな い構造であること。 [ 後部反射器 ] 第三十八条 自動車の後面には、次の基準に適合する後部反射 器を備えなければならない。 一 後部反射器(被けん引自動車に備えるものを除く。)の 反射部は、文字及び三角形以外の形であること。 二 被けん引自動車に備える後部反射器の反射部は、正立正 三角形又は帯状部の幅が一辺の五分の一以上の中空の正立正三 角形であつて、一辺が百五十ミリメートル以上二百ミリメート ル以下のものであること。 三 後部反射器は、夜間にその後方百五十メートルの距離か ら走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確 認できるものであること。 四 後部反射器による反射光の色は、赤色であること。 2 後部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、 かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならな い。 一 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車以外の自動車に備える後部反射器は、その反 射部の上縁の高さが地上一・五メートル以下、下縁の高さが地 上〇・二五メートル以上となるように取り付けられているこ と。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車に備える後部反射器は、その反射部の中心が 地上一・五メートル以下となるように取り付けられているこ と。 三 最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が自動 車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けら れていること。ただし、二輪自動車並びにカタピラ及びそりを 有する軽自動車に備えるものにあつてはその中心が車両中心面 上、側車付二輪自動車の二輪自動車部分に備えるものにあつて はその中心が二輪自動車部分の中心面上となるように取り付け られていればよい。 四 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特 殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備える後部反射器の 反射部は、後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交す る水平線を含む、水平面より上方十度の平面及び下方十度の平 面(後部反射器の反射部の上縁の高さが地上〇・七五メートル 未満となるように取り付けられている場合にあつては、下方五 度の平面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向 |
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に平行な鉛直面より後部反射器の内側方向三十度の平面及び後 部反射器の外側方向三十度の平面により囲まれる範囲において すべての位置から見通すことができるように取り付けられてい ること。 五 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特 殊自動車以外の被牽引自動車に備える後部反射器の反射部は、 後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を 含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面(後 部反射器の反射部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満と なるように取り付けられている場合にあつては、下方五度の平 面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行 な鉛直面より後部反射器の内側方向三十度の平面及び後部反射 器の外側方向三十度の平面により囲まれる範囲においてすべて の位置から見通すことができるように取り付けられているこ と。 六 後面の両側に備える後部反射器の取付位置は、前各号に 規定するほか、第三十七条第三項第五号の基準に準じたもので あること。 [ 大型後部反射器 ] 第三十八条の二 貨物の運送の用に供する普通自動車であつ て、車両総重量が七トン以上のものの後面には、前条の基準に 適合する後部反射器を備えるほか、次の基準に適合する大型後 部反射器を備えなければならない。 一 大型後部反射器は、反射部及び蛍光部から成る一辺が百 三十ミリメートル以上の長方形であること。 二 大型後部反射器の反射部の面積(二以上の大型後部反射 器を備える場合は、その和)は、八百平方センチメートル以上 であること。 三 大型後部反射器の蛍光部の面積(二以上の大型後部反射 器を備える場合は、その和)は、四百平方センチメートル以上 であること。 四 大型後部反射器は、前条第一項第三号の基準に準じたも のであること。 五 大型後部反射器は、昼間にその後方百五十メートルの距 離からその蛍光を確認できるものであること。 六 大型後部反射器による反射光の色は、黄色であること。 七 大型後部反射器による蛍光の色は、赤色であること。 2 大型後部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないよう に、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければな らない。 一 大型後部反射器の数は、四個以下であること。 二 大型後部反射器は、その上縁の高さが地上一・五メート ル以下となるように取り付けられていること。 三 大型後部反射器は、車両中心面に対して対称の位置に取 り付けられていること(後面が左右対称でない自動車の大型後 部反射器を除く。)。 [ 制動灯 ] 第三十九条 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の 軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制 動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ |
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及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動 車には、制動灯を後面に一個備えればよい。 2 制動灯は、次の基準に適合するものでなければならな い。 一 制動灯は、昼間にその後方百メートルの距離から点灯を 確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨 げないものであること。 二 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾 灯のみを点灯したときの光度の五倍以上となる構造であるこ と。 三 制動灯の灯光の色は、赤色であること。 四 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方 向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び 下方十五度の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の進行方 向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向四十五度の平面及び制 動灯の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてす べての位置から見通すことができるものであること。 3 制動灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを 除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第四号に係る部 分を除く。)に掲げた性能(制動灯の照明部の上縁の高さが地 上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合 にあつては、同項に掲げた性能のうち同項第四号の基準中「下 方十五度」とあるのは「下方五度」とする。)を損なわないよ うに、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければ ならない。 一 制動灯は、主制動装置(けん引自動車と被けん引自動車 とを連結した場合においては、当該けん引自動車又は被けん引 自動車の主制動装置。以下本条中同じ。)又は補助制動装置 (主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速するための制動 装置をいう。以下本条中同じ。)を操作している場合にのみ点 灯する構造であること。ただし、減速能力が小さい補助制動装 置で国土交通大臣の定めるものにあつては、その操作中に制動 灯が点灯しない構造とすることができる。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車以外の自動車に備える制動灯は、その照明部 の上縁の高さが地上二・一メートル以下、下縁の高さが地上 〇・三五メートル以上(セミトレーラでその自動車の構造上地 上〇・三五メートル以上に取り付けることができないものにあ つては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取 り付けられていること。 三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車に備える制動灯は、その照明部の中心が地上 二メートル以下となるように取り付けられていること。 四 後面の両側に備える制動灯の取付位置は、前二号に規定 するほか、第三十七条第三項第四号及び第五号の基準に準じた ものであること。 [ 補助制動灯 ] 第三十九条の二 自動車の後面には、補助制動灯を備えることができる。 2 補助制動灯は、次の基準に適合するものでなければなら ない。 |
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一 補助制動灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであ ること。 二 補助制動灯は、前号に規定するほか、前条第二項第三号 及び第四号の基準に準じたものであること。この場合におい て、同項第四号の基準中「上方十五度の平面及び下方十五度の 平面」とあるのは「上方十度の平面及び下方五度の平面」と、 「四十五度の平面」とあるのは「十度の平面」とする。 3 補助制動灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、 かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならな い。 一 補助制動灯の数は、一個であること(第三号ただし書の 規定により車両中心面の両側に一個ずつ取り付ける場合を除 く。)。 二 補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上〇・八五 メートル以上又は後面ガラスの最下端の下方〇・一五メートル より上方であつて、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上と なるように取り付けられていること。 三 補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあるこ と。ただし、自動車の構造上その照明部の中心を車両中心面上 に取り付けることができないものにあつては、照明部の中心を 車両中心面から百五十ミリメートルまでの間に取り付けるか、 又は補助制動灯を車両中心面の両側に一個ずつ取り付けること ができる。この場合において、両側に備える補助制動灯の取付 位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置で あること。 四 補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。 五 補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造 であること。 [ 後退灯 ] 第四十条 自動車には、後退灯を備えなければならない。ただ し、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有す る軽自動車、小型特殊自動車並びに幅〇・八メートル以下の自 動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつて は、この限りでない。 2 自動車の後退灯は、次の基準に適合するものでなければ ならない。 一 後退灯は、昼間にその後方百メートルの距離から点灯を 確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨 げないものであること。 二 後退灯の灯光の色は、白色であること。 3 後退灯は、前項に掲げた性能(法第七十五条の二第一項 の規定によりその型式について指定を受けた白色の前部霧灯 (以下この条において「型式指定前部霧灯」という。)が後退 灯として取り付けられている場合にあつては当該型式指定前部 霧灯の性能)を損なわないように、かつ、次の基準に適合する ように取り付けられなければならない。 一 後退灯の数は、二個以下であること。 二 後退灯は、変速装置(被牽引自動車にあつては、その牽 引自動車の変速装置)を後退の位置に操作している場合にのみ 点灯する構造であること。 |
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三 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型 特殊自動車以外の自動車に備える後退灯の照明部は、後退灯の 中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面 より上方十五度の平面及び下方五度の平面並びに後退灯の中心 を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方 向四十五度の平面(後面の両側に後退灯が取り付けられている 場合は、後退灯の内側方向三十度の平面)及び後退灯の外側方 向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置か ら見通すことができるように取り付けられていること。ただ し、型式指定前部霧灯が後退灯として取り付けられている自動 車にあつては、後退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車 の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方五度の平 面及び下方五度の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進 行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向四十五度の平面 (後面の両側に型式指定前部霧灯が後退灯として取り付けられ ている場合は、後退灯の内側方向十度の平面)及び後退灯の外 側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位 置から見通すことができるように取り付けられていればよい。 四 後退灯は、前各号に規定するほか、第三十七条第三項第 五号の基準に準じたものであること。 [ 方向指示器 ] 第四十一条 自動車には、次に掲げるところにより方向指示 器を備えなければならない。 一 自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方 及び後方三十メートルの距離から指示部が見通すことのできる 位置に少なくとも左右一個ずつ備えること。ただし、最高速度 二十キロメートル毎時未満の自動車で、かじ取ハンドルの中心 から自動車の最外側までの距離が六百五十ミリメートル未満で あり、かつ、運転者席が車室内にないもの及び被牽引自動車に あつては、この限りでない。 二 自動車の後面の両側には、方向指示器を備えること。た だし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有 する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、幅〇・八 メートル以下の自動車並びに前号ただし書の自動車にあつて は、この限りでない。 三 自動車(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五ト ン以上の普通自動車(セミトレーラを牽引する牽引自動車、乗 車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上 の自動車の形状に類する自動車を除く。以下「大型貨物自動車 等」という。)、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及 びそりを有する軽自動車、幅〇・八メートル以下の自動車並び に第一号ただし書の自動車を除く。)の両側面には、方向指示 器を備えること。 四 大型貨物自動車等には、両側面の前部(被牽引自動車に 係るものを除く。)及び中央部に方向指示器を備えること。 五 牽引自動車(第二号ただし書の自動車(大型特殊自動車 及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)と被牽引自動車とを 連結した場合(牽引自動車又は被牽引自動車が大型貨物自動車 等である場合を除く。)においては、その状態において第一号 本文、第二号本文及び第三号の規定に適合するように方向指示 |
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器を備えること。 六 大型貨物自動車等である牽引自動車及び被牽引自動車に は、第四号本文の規定に適合するように両側面の中央部に方向 指示器を備えるほか、牽引自動車(第二号ただし書の自動車 (大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)と 被牽引自動車とを連結した場合(牽引自動車又は被牽引自動車 が大型貨物自動車等である場合に限る。)においては、その状 態において牽引自動車又は被牽引自動車に第一号本文及び第二 号本文の規定に適合するように、かつ、両側面に方向指示器を 備えること。 七 第一号ただし書の自動車(被牽引自動車を除く。)で長 さ六メートル以上のもの及び牽引自動車と被牽引自動車とを連 結した状態における長さが六メートル以上となる場合における 牽引自動車(第二号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小 型特殊自動車を除く。)に限る。)又は被牽引自動車には、第 一号本文の規定に準じて方向指示器を備えること。 2 方向指示器は、次の基準に適合するものでなければなら ない。 一 方向指示器は、方向の指示を表示する方向百メートル (前項第三号、第四号(両側面の中央部に備える方向指示器を 除く。)、第五号又は第六号(第四号の規定により両側面の中 央部に備える方向指示器を除く。)の規定により自動車の両側 面に備える方向指示器にあつては、三十メートル)の距離から 昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光 線は、他の交通を妨げないものであること。 二 方向指示器の灯光の色は、橙色であること。 三 方向指示器の指示部は、次の表の上欄に掲げる方向指示 器の種別に応じ、同表の下欄に掲げる範囲においてすべての位 置から見通すことができるものであること。 方向指示器の種別 範囲 イ 自動車の前面又は後面に備える方向指示器 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を 含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並び に方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面 より方向指示器の内側方向四十五度の平面及び方向指示器の外 側方向八十度の平面により囲まれる範囲 ロ ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車の両側面に備える方 向指示器(第三項第九号に規定するものを除く。) 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を 含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並び に方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面 であつて方向指示器の中心より後方にあるものより方向指示器 の外側方向五度の平面及び方向指示器の外側方向六十度の平面 により囲まれる範囲 ハ 次の(1)から(4)までに掲げる自動車(長さ六メートル以 下のものを除く。)並びに(5)及び(6)に掲げる自動車の両側 面に備える方向指示器(第三項第九号に規定するものを除 く。) (1) 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上 のもの |
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(2) その形状が専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定 員十人以上のものの形状に類する自動車 (3) 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・ 五トン以下のもの (4) その形状が貨物の運送の用に供する自動車であつて車両 総重量三・五トン以下のものの形状に類する自動車 (5) 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・ 五トンを超えるもの (6) その形状が貨物の運送の用に供する自動車であつて車両 総重量三・五トンを超えるものの形状に類する自動車 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含 む、水平面より上方三十度の平面及び下方五度の平面並びに方 向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面であ つて方向指示器の中心より後方にあるものより方向指示器の外 側方向五度の平面及び方向指示器の外側方向六十度の平面によ り囲まれる範囲 ニ 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピ ラ及びそりを有する軽自動車(方向指示器を側面のみに備える ものに限る。)の両側面に備える方向指示器の 中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む上方十五 度の平面及び下方十五度の平面並びに方向指示器の中心を含 む、自動車の進行方向に平行な鉛直面(方向指示器の中心から 自動車の前方にある平面に限る。)より方向指示器の内側方向 五度の平面及び方向指示器の外側方向四十五度の平面により囲 まれる範囲及び方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に 平行な鉛直面(方向指示器の中心から自動車の後方にある平面 に限る。)より方向指示器の内側方向五度の平面及び方向指示 器の外側方向六十度の平面により囲まれる範囲 3 方向指示器は、前項(二輪自動車、側車付二輪自動車、 三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあつて は同項第三号の表イに係る部分を除き、大型特殊自動車(ポー ル・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあつては同表イ 及びロに係る部分を除く。)に掲げる性能(方向指示器の指示 部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満となるように取り 付けられている場合にあつては、同表イ、ロ及びニの基準中 「下方十五度」とあるのは「下方五度」とし、専ら乗用の用に 供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除 く。)であつて乗車定員が十人未満のもの若しくは貨物の運送 の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。) であつて車両総重量三・五トン以下のものの前部又は後部に取 り付けられる側方灯(灯光の色が橙色であるものに限る。)が 同表イに規定する前面又は後面に備える方向指示器の性能を補 完する性能を有する場合にあつては同表イの基準中「外側方向 八十度」とあるのは「外側方向四十五度」とする。)を損なわ ないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられな ければならない。 一 方向指示器は、毎分六十回以上百二十回以下の一定の周 期で点滅するものであること。 二 方向指示器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付 |
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けられたものであること(車体の形状が左右対称でない自動車 を除く。)。 三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車以外の自動車に備える前方又は後方に対して 方向の指示を表示するための方向指示器の指示部のうちそれぞ れ最内側にあるものの最内縁の間隔は、六百ミリメートル(幅 が千三百ミリメートル未満の自動車にあつては、四百ミリメー トル)以上であり、かつ、それぞれ最外側にあるもの(セミト レーラを牽引する牽引自動車に備える後方に対して方向の指示 を表示するための方向指示器を除く。)の指示部の最外縁は、 自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付 けられていること。 四 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車に備える方向指示器は、その指示部の中心に おいて、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあつ ては三百ミリメートル(光源が八ワット以上のものにあつては 二百五十ミリメートル)以上、後方に対して方向の指示を表示 するためのものにあつては百五十ミリメートル以上の間隔を有 するものであり、かつ、前照灯又は尾灯が二個以上備えられて いる場合の位置は、前方に対して方向の指示を表示するための ものにあつては最外側の前照灯より外側に、後方に対して方向 の指示を表示するためのものにあつては最外側の尾灯より外側 にあること。 五 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車以外の自動車に備える方向指示器は、その指 示部の上縁の高さが地上二・一メートル(大型特殊自動車、小 型特殊自動車及び自動車の両側面に備えるものにあつては、 二・三メートル)以下、下縁の高さが地上〇・三五メートル以 上(セミトレーラでその自動車の構造上地上〇・三五メートル 以上に取り付けることができないものにあつては、取り付ける ことができる最高の高さ)となるように取り付けられているこ と。 六 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車に備える方向指示器の指示部の中心は、地上 二・三メートル以下となるように取り付けられていること。 七 第一項第三号及び第五号の自動車の両側面に備える方向 指示器の指示部の最前縁は、自動車の前端から二・五メートル 以内(大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあつては二・五 メートル以内又は自動車の長さ(牽引自動車と被牽引自動車と を連結した場合にあつては、牽引自動車と被牽引自動車とを連 結した状態における長さ。以下この項において同じ。)の六十 パーセント以内、長さ六メートル以上の自動車にあつては自動 車の長さの六十パーセント以内)となるように取り付けられて いること。 八 第一項第四号の自動車の両側面の前部に備える方向指示 器は、自動車の前端から運転者室又は客室の外側後端までの間 に取り付けられていること。 九 第一項第四号及び第六号の自動車の両側面の中央部に備 える方向指示器の指示部の最前縁は、運転者室又は客室の外側 後端から二・五メートル以内(被牽引自動車にあつては、自動 |
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車の前端から四・五メートル以内)となるように取り付けら れ、かつ、自動車の最外側から外側方一メートルの車両中心面 に平行な鉛直面上で当該方向指示器の取付位置の前方一メート ルから自動車の後端までに相当する点における地上一メートル から一・六メートルまでのすべての位置から指示部を見通すこ とができるように取り付けられていること。 十 第一項第六号の自動車の両側面に備える方向指示器(前 号に規定する方向指示器を除く。)の指示部の最前縁は、牽引 自動車の前端からの長さの六十パーセント以内となるように取 り付けられていること。 十一 運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器 (自動車の両側面に備える方向指示器を除く。)の作動状態を 確認できない場合は、その作動状態を運転者に表示する装置を 備えること。 4 自動車の両側面に備える方向指示器は、非常点滅表示灯 を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯と同時 に点滅する構造とすることができる。 [ 補助方向指示器 ] 第四十一条の二 自動車の両側面には、方向指示器と連動し て点滅する補助方向指示器を一個ずつ備えることができる。 2 補助方向指示器は、前条第二項第二号並びに第三項第二 号、第五号及び第六号の基準に準じたものでなければならない。 3 前条第四項の規定は、補助方向指示器について準用する。 [ 非常点滅表示灯 ] 第四十一条の三 自動車には、非常点滅表示灯を備えなければ ならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ 及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、幅〇・八メート ル以下の自動車並びに最高速度四十キロメートル毎時未満の自 動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつて は、この限りでない。 2 非常点滅表示灯については、第四十一条第一項第一号、 第二号及び第五号から第七号まで、第二項(第三号の表のロ、 ハ及びニを除く。)並びに第三項(第七号から第十号までを除 く。)の規定(自動車の両側面に備える方向指示器に係るもの を除く。)を準用する。ただし、盗難、車内における事故その 他の緊急事態が発生していることを表示するための灯火(以下 「非常灯」という。)として作動する場合には同条第三項第一 号に掲げる基準に適合しない構造とすることができる。 3 非常点滅表示灯は、前項に規定するほか次の基準に適合 するものでなければならない。 一 すべての非常点滅表示灯は、同時に作動する構造である こと。 二 左右対称に取り付けられた非常点滅表示灯は、同時に点 滅する構造であること。 [ 灯光の色等の制限 ] 第四十二条 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射 し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部 の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色で ある灯火を備えてはならない。 一 側方灯 |
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一の二 尾灯 一の三 後部霧灯 一の四 駐車灯 一の五 後部上測端灯 二 制動灯 二の二 補助制動灯 三 方向指示器 四 補助方向指示器 四の二 非常点滅表示灯 五 緊急自動車の警光灯 六 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示する ための灯火 七 旅客自動車運送事業用自動車の地上二・五メートルを超 える高さの位置に備える後方に表示するための灯火(第一号の 五に掲げる灯火を除く。) 八 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の終車 灯 九 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の空車 灯及び料金灯 十 旅客自動車運送事業用自動車の非常灯 十一 走行中に使用しない灯火 2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は 後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならな い。 一 番号灯 二 後退灯 三 室内照明灯 四 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の方向 幕灯 五 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の社名 表示灯 六 走行中に使用しない灯火 |
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3 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動 車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色であ る灯火を備えてはならない。 4 自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の速度表 示灯と紛らわしい灯火を備えてはならない。 5 自動車には、側方灯、方向指示器、補助方向指示器、非 常点滅表示灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の 灯火及び非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの及 び室内照明灯と兼用するものに限る。)を除き、点滅する灯火 又は光度が増減する灯火を備えてはならない。 6 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であつて前 方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であつて 後方に表示するものを備えてはならない。 7 自動車に備える灯火の直射光(前照灯にあつては、すれ 違い用前照灯の直射光)又は反射光は、その自動車及び他の自 動車の運転操作を妨げるものであつてはならない。 8 第一項第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる灯 火(同項第一号に掲げる灯火にあつては自動車の両側面の後部 に備える赤色のものに限り、同項第一号の四に掲げる灯火にあ つては自動車の後面に備えるものに限る。)は、前方を照射 し、又は前方に表示するものであつてはならない。 9 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射 灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、 方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置 の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作 業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載しているこ とを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常 灯及び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除 く。)を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければなら ない。 10 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示す るための灯火及び補助制動灯は、他の灯火と兼用のものであつ てはならない。 |
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