第1条(名称)
    本女性部は、上小泉女性部と称す。

第2条(目的)
    本女性部は、上小泉区内における女性相互の親睦、交流をはかり地域住民の連帯感を高める。

第3条(組織)
    本女性部は、上小泉区に在住する女性で構成する。

第4条(事業)
   1.上小泉区事業に女性部として積極的に参加、協力する。
   2.女性の向上心を高めるための事業を企画する。

第5条(役員)

     本会は、次の役員を置く。

      1.部   長                1名
      2.副 部 長 (会計)           1名
      3.相 談 役                2名
      4.常任委員                各町内から1名~2名
      5.委   員                町内各班から1名

第6条(役員選出)
      役員の選出は、次のとおりとする。
      1.部長は、役員及び相談役が選出し、総会の同意を得る。
      2.副部長は、部長及び役員が選出し、役員の同意を得る。
      3.役員の任期は、2年とし再任は妨げない。

第7条(役員任務)
      1.部  長   女性部を代表し、部の運営が円滑に行われるよう努める。
      2.副 部長   部長を補佐し、会計を兼務する。
                部長と委員のパイプ役となり、部の運営を進める。
      3.相談役    部の運営が円滑に行われるよう意見を述べ、助言する。
      4.常任委員  町内を代表し委員とのパイク役となり進んで行事に参加する。

第8条(総会)
      1.総会は、年1回開催する。
      2.役員会は、部長が必要と認めた時に召集する。

第9条(会計監査)
      会計監査は、年1回相談役が行う。  


                              令和4年4月30日 改正・確認 

上小泉女性部 規約