第1条(名称)
本女性部は、上小泉女性部と称す。
第2条(目的)
本女性部は、上小泉区内における女性相互の親睦、交流をはかり地域住民の連帯感を高める。
第3条(組織)
本女性部は、上小泉区に在住する女性で構成する。
第4条(事業)
1.上小泉区事業に女性部として積極的に参加、協力する。
2.女性の向上心を高めるための事業を企画する。
第5条(役員)
本会は、次の役員を置く。
1.部 長 1名
2.副 部 長 (会計) 1名
3.相 談 役 2名
4.常任委員 各町内から1名~2名
5.委 員 町内各班から1名
第6条(役員選出)
役員の選出は、次のとおりとする。
1.部長は、役員及び相談役が選出し、総会の同意を得る。
2.副部長は、部長及び役員が選出し、役員の同意を得る。
3.役員の任期は、2年とし再任は妨げない。
第7条(役員任務)
1.部 長 女性部を代表し、部の運営が円滑に行われるよう努める。
2.副 部長 部長を補佐し、会計を兼務する。
部長と委員のパイプ役となり、部の運営を進める。
3.相談役 部の運営が円滑に行われるよう意見を述べ、助言する。
4.常任委員 町内を代表し委員とのパイク役となり進んで行事に参加する。
第8条(総会)
1.総会は、年1回開催する。
2.役員会は、部長が必要と認めた時に召集する。
第9条(会計監査)
会計監査は、年1回相談役が行う。
令和4年4月30日 改正・確認
上小泉女性部 規約