| 防災無線運用マニュアル | ||||||
| (上小泉区防災会・情報室) | ||||||
| (目的〉 | ||||||
| このマニュアルは防災無線の適正な管理・運用・保守等に関し、必要な事項を定め、 | ||||||
| 地域防災の迅速な対応に寄与することを目的とする。 | ||||||
| (運用メンバー〉 | ||||||
| 上小泉区防災無線の運用メンバーは別紙「上小泉区防災無線連絡網図」に記載された | ||||||
| メンバーにより構成される | ||||||
| なお、アマチュア無線従事者ならびに無線に関する免状保持者も運用メンバーとなれる。 | ||||||
| (基地局、移動局〉 | ||||||
| 上小泉区防災無線局の配置は別紙「上小泉区防災無線連絡網図」に記載された | ||||||
| とおりとする。 | ||||||
| (無線機運用周波数の厳守) | ||||||
| 無線機の周波数(CH:チャンネル)は原則として「22CH」とする。 | ||||||
| 周波数や空中線電力を変更して使用してはならない。 | ||||||
| (一般通信方法) | ||||||
| 無線通信を行うときは次のことを守ること。 | ||||||
| 1. 目的以外の無線通信は行わず、用語はできる限り簡潔にする。 | ||||||
| 2. 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付してその出所を明らかにする。 | ||||||
| 3. 無線通信を行うときは、自局の電波を発射する前に他局との混信が無いことを確認して 通信する。 |
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| 4. 通信は他人のため、又は他人に依頼されて行ってはならない。 | ||||||
| 呼出・応答については下記の要領で行うこと。 | ||||||
| 呼出方法 | 回 数 | 応答方法 | 回 数 | |||
| 1. 相手局の呼出名称 | 3 回以下 | |||||
| 2. こちらは~ | 1 回 | |||||
| 3. 自局の呼出名称 | 3 回以下 | |||||
| 4. どうぞ | 1 回 | |||||
| 1. 相手局の呼出名称 | 3 回以下 | |||||
| 2. こちらは~ | 1 回 | |||||
| 3. 自局の呼出名称 | 1 回 | |||||
| 以下用件を話す | 4. どうぞ | 1 回 | ||||
| 5. 了解 | 1 回 | |||||
| ※スピーカーマイクで送信するときはスイッチを握ってから1~2秒後に話す様 | ||||||
| にする。(デジタル無線のため話始めの語頭が切れるため。) | ||||||
| (地震時運用) | ||||||
| 上小泉区防災無線運用メンバーは突発地震により震度5弱以上の揺れがあったときは、 | ||||||
| 無線機の電源を入れるとともに、各町内の被害状況等を確認、防災会副会長に報告する。 | ||||||
| (非常時運用) | ||||||
| 緊急に連絡を必要とするときは無線機の「赤ボタン」を押し、他局に知らせる。 | ||||||
| 「非常」を受信した無線局は必ず応答をすること。 | ||||||
| (無線機の管理) | ||||||
| 無線機は常時充電状態とし、緊急時に使用できる状態でおくこと。 | ||||||
| ただし、故障の原因となるため無線機の電源を入れた状態での充電は絶対に行わないこと。 | ||||||
| 保守・点検 | ||||||
| (固定無線機の管理) | ||||||
| 無線機の電源専用電源装置(AC-DC)は一般商用周波数交流電源で運用する。 | ||||||
| 一般商用周波数交流電源がない場所で運用する場合はインバーター付発電機 | ||||||
| 又は蓄電池(12V,24V)で運用すること。 | ||||||
| (携帯無線機の管理) | ||||||
| 無線機は常時充電状態とし、緊急時に使用できる状態でおくこと。 | ||||||
| (日常点検) | ||||||
| 運用開始時には送信ランプの確認を行うこと | ||||||
| 又、原則として月1回交信テストを行い異常の有無を確認すること。 | ||||||
| (毎月第一月曜日20:00より実施する。) | ||||||
| (異常・故障の報告) | ||||||
| 無線設備の異常が判明したときは直ちに通話を中止し、その状況を無線局管理者に報告する。 | ||||||
| 平成27年3月31日作製 | ||||||