マイナンバーカードを保険証として使う場合の注意点
2023年4月29日(土)から5月7日《日》
影響を受ける患者】
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていない患者が医療機関等を受診する場合
・マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の更新を行った患者が、利用者証明用電子証明書の更新後初めて医療機関等を受診される場合
※上記に該当しない患者が来院した場合、通常通りマイナンバーカードによる資格確認をご利用可能です。
【影響を受けた患者への対処】
被保険者証等で資格確認をしていただきますようお願いいたします。
なお、被保険者証等での資格確認ができない場合は、マイナンバーカードの券面情報(患者の氏名、住所、性別及び生年月日)を控えていただき、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
詳細確認後、当該患者の資格情報を確認する「緊急時医療情報・資格確認機能※1」を提供いたします
マイナンバーカードによるエラー例(念のため保険証携行をお奨め致します。)
回線が混んでいる場合やサーバーがビジーなどで
月曜日の朝一など混雑時うまくつながらないこともあります。
つながらないことを考えて保険証も一緒に持ってきてください。
確認が取れない場合3割負担になります。
マイナーカードが保険証として使えるようにしてありますか
当院では汎用ICカードリーダーでの読み取りなりますので
顔認証付カードリーダのようにその場での紐付けはできません。
健康保険証の発行元が登録していない場合は無保険扱いになります。
発行元(会社など)の変更が遅れている場合が見られます。
新しい会社に移られて新しい保険証がある場合はぜひご持参を。
2週間たってもオンラインのサーバーは旧保険証のままということもあります。
無効な保険証は持ってこないでください
保険証として有効なマイナーカードを毎回出してください。
マイナンバーカードを落としたり紛失された方は対応できません。
無保険扱い(自費)になります。
下記の対象者は使えません
下記の証等(対象者)の場合、被保険者番号を確認できないため、
該当のメッセージが表示されます。
・自衛官診療証(自衛官等)
・健康保険被保険者受給資格者票(健康保険日雇特例被保険者)
・健康保険被保険者特別療養費受給票(健康保険日雇特例被保険者)
・医療扶助の医療券・調剤券(生活保護受給者
資格確認書は使えると思います。(2023年3月)
保険証は月一回の確認でしたが
マイナーカードを保険証として使う場合毎回チェックすることが法律で
決められております。
毎回持って来ていただかないと無保険の扱いとなることもあります。