みなとまるごと博物館       SHIMIZU

14年度の主な活動実績

<平成14年>

4月16日    役員会  総会日時・内容の検討

4月27日   清水地区小さな博物館全館訪問アンケート調査及び総会準備

5月11日    第4回通常総会   10:3011:30フェルケール博物館

7月6日      美濃輪寄席(第4回)  午後7時から美濃輪神社

8月10日    <看板づくり木工作業in興津川>午前9時30分〜

                 和田島の国産材加工協同組合、加工場にて

9月〜10月  興津博物館各館の分担訪問、認定内容の発掘整理、杉桧看板材切出

11月3日    まるごと通信第2号発行

11月14日  19回まちなみウォッチング(興津宿)

11月20日  興津認定書検討、和田英作看板検討 マリンビルにて

11月30日  美濃輪寄席(第5回)午後6時半美濃輪神社

12月17日  寒桜祭り興津宿小さな博物館ウォッチング(H15.2.15)の準備マリンビルにて

<平成15年>

2月15日    興津の寒桜祭り協賛

              <全体構成>

  ・東海道ゆっくりウオーク(JR由比駅〜興津駅/9:0015:00

  ・興津宿寒桜まつり(興津駅前、しるこ、もちつき、大道芸/9:0015:00

  ・果樹研究所開放(寒桜、プラタナス並木/9:0015:00

  ・興津の歴史散策と小さな博物館めぐり(まるごと博物館主催)

33      興津イベント反省会  午後7時から9時マリンビル7階喫茶店マリンピア

422     事業計画検討会     午後7時    会場:マリンビル

         議題: 静岡市を対象とした当会の進め方。
           (
4/305/12小検討会フェルケール)

                        興津に続くモデル地区の選定と活動計画

518     5回通常総会     14:0015:30フェルケール博物館


みなとまるごと博物館SHIMIZUの会規約

(名 称)
第1条 この会は、みなとまるごと博物館SHIMIZUの会(以下「まるごと博物館の会」という。)という。
(目 的)
第2条
みなとまるごと博物館とは、港全域とその周辺の、歴史・文化・産業・自然・人・物などの資源を、まるごと、その場所で、そのまま展示する生きた博物館です。
まるごと博物館の会では、私たち市民が学芸員となり、歴史と現在の営みとを再発見し、内外の人々に清水の素晴らしさを体感してもらう活動を通じ、より豊かで美しい郷土づくり活動の一端を担います。 
又、市民参加のシステムづくりを目的の一つに掲げ、この実現のため、活動は、市民が主体となり、地域のグループや商店・事業所、産業界や行政などとのパートナーシップを組んで展開します。
(活 動)
第3条 まるごと博物館の会は、目的を達成するために次の活動を行う。
(1)まちなみウォッチング
(2)看板・ルートマップづくり
(3)小さな博物館・美術館づくり
(4)地域づくり
(5)客船歓迎、清水港の見所紹介、海事広報
(6)企画・広報
(7)その他まるごと博物館の会の目的を達成するために必要な活動
(会 員)
第4条 会員は、第2条の目的に賛同する個人及び団体等の代表者(以下「会員」という。)をいう。
(組 織)
第5条 まるごと博物館の会は、会員をもって組織する。
(役 員)
第6条 まるごと博物館の会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 理 事 12人以内
(4) 監 事 2人
(任 期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする。
(役員の選出)
第8条 会長及び監事は、総会において選出し、副会長及び理事は、会長が選任する。
(役員の職務)
第9条 会長は、会務を総理し、まるごと博物館の会を代表する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3.  理事は、会長の指示を受け、会務の運営にあたる。
4.  監事は、まるごと博物館の会の会計を監査する。
(会 議)
第10条 会議は、総会及び役員会とし、会長が招集する。
2.  会議の議長は、会長があたる。
(総 会)
第11条 総会は、会員をもって構成し、まるごと博物館の会の基本的かつ重要事項について審議決定する。
2.  総会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時に開催することができる。
(役員会)
第12条 役員会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成し、総会の決定事項に基づき事業活動の推進にあた
 る。
2. 役員会は、会長が必要と認めた場合、随時開催できるものとする。
3. 役員会は、会の運営に関し必要な事項を運営会議に委託することができる。
4. 運営会議に関する事項は、役員会の承認をもって別に定めるものとする。
(事務局)
第13条 事務局は、清水市駒越中二丁目14番3号に置く。
(会費及び会計)
第14 条 会員の会費は、次の各号に定めるものとする。


(1) 個人会員は、年額 3,000円
(2) 団体会員は、年額 10,000円
(3) 会友は、一口 3,000円
2. まるごと博物館の会の経費は、会員の会費及びその他の収入をもって充てる。
3. まるごと博物館の会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(委 任)
第15条 この規約に定めるもののほか、まるごと博物館の会の運営に関し必要な事項は、運営会議において協議し定める。
附 則
 この規約は、平成10年7月20日 から施行する。
附 則
1 この規約は、平成12年8月20日 から施行する。
(経過措置)
2 まるごと博物館の会計年度は、平成12年度に限り第14条第3項の規定にかかわらず、平成12年7月20日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附 則
 この規約は、平成15年5月18日 から施行する。

14年度の活動実績と会の規約を掲載しました。