行政書士さぎさか事務所 浜松市 理容所又は美容所の開設
理容所・美容所の開設をお考えの方へ
理容師法第11条第1項の規定に基づき、理容所を開設しようとする方は、
あらかじめ届出が必要になります。
美容師法第11条第1項の規定に基づき、美容所を開設しようとする方は
あらかじめ届出が必要になります。
理(美)容師である従業員の数が常時2人以上いる理(美)容所の
開設者は、その理(美)容所を衛生的に管理させるため、管理者を
置かなくてはならないとされています。(理容師法第11条の4第1項、美容師法第12条の3第1項)
管理理(美)容師になるためには
理(美)容師の免許を受けた後3年以上理(美)容の業務に従事し、かつ、
厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を
修了しなければなりません
当事務所では手続きの代行を、
当事務所の手数料42,000円+証紙代16,000円で承っています。
依頼される場合は、理(美)容師の免許証又は免許証明書の写し及び疾病の
有無に関する医師の診断書をご用意ください。
対応可能地域
静岡県西部地区全域・愛知県豊橋市
上記の情報は、2009/2/4 現在のものです。
行政書士さぎさか事務所
〒434-0016
静岡県浜松市浜北区根堅2164-4
TEL 053-583-1831 FAX 053-583-1831
email k-sagisaka@ny.tokai.or.jp まで。
平日は朝9:00〜夜21:00まで 土日は不在になります。
平日でも外出している場合がございますので、その場合はメールでご連絡ください。
下記の総合案内のページからも、メールを送信することができます。
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