介護事業申請


介護事業を始めるためには、定款の目的に、該当する事業を記載されている必要があります。
定款には、許可を受けようとする事業を個別に記載するか、包括的に記載するかになりますが
包括的に記載したほうが、後々のためにも、よいと思いますので、下記の表現方法で記載してください。

定款の記載方法該当する事業
介護保険法に基づく居宅サービス事業訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,通所介護,短期入所生活介護,特定施設入居者生活介護,福祉用具貸与,特定福祉用具販売
介護保険法に基づく介護予防サービス事業介護予防訪問,介護予防訪問入浴介護,介護予防訪問看護,介護予防通所介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防特定施設入居者生活介護,介護予防福祉用具貸与,介護予防特定福祉用具販売
介護保険法に基づく居宅介護支援事業居宅介護支援事業

なお、上記のとおり、居宅介護支援事業は、居宅サービス事業の中に含まれません。
十分ご注意いただきたいと思います。


人が先か、モノが先か?

 介護事業の開業準備を始めるにあたり、人を先に集めるか、土地や建物を先に選定しておくかという問題があります。

 あなたが、これまで、介護事業に関する実務経験があって、責任者として今後行っていくのであれば、モノ(建物、土地)の選定から

始めていっても、あまり問題はありません。

 しかし、あなたが介護事業に関して、全くの素人で、これから新しく、新規に始めたいという方は、人の問題から入るべきです。

 というのも、私(行政書士)では、どんな建物で、どのように始めたいという希望というのがないのです。

それは、私がそこで働くわけではないからです。

あなたが介護事業に関して全くの素人の場合、マネージャー(施設の責任者) 的な立場の人を1人だけ、選んでください。

事業を開始していなくても、経費がかかっても中心となる人を1人だけ雇ってください。

どの場所で、どんな建物で進めて行くのかプランを立てましょう。


通所介護の必要な施設

 介護事業の種類の中でも、通所介護(デイサービス)は、利用者に来てもらうので、 それなりの広さと設備が必要になります。

レイアウトとしては、相談室、食堂、機能訓練室(食堂と機能訓練室と兼用できます)、 静養室、お風呂、脱衣所、厨房、

お手洗い(利用者用と職員用は別)少なくとも、これだけの部屋は必要です。

最近は、車椅子に座りながら入れるお風呂も流行です。

 ガラス越しに利用者の方が監視できるよう、壁もガラス張りが要求される部分もあります。

厨房の手を洗う場所は2箇所、それに加えてシンクも2箇所必要になります。


手続きの流れ

手続きは、各都道府県で違いますが、愛知県での手続きについて説明します。


まず、どのような建物でやるのか図面打ち合わせをします。
 ↓
県の担当窓口の意見をきき、保健所や消防署などの意見を図面に取り入れます。    
 ↓
数回、打ち合わせをして、要件がクリアできれば、建物の準備をします。
 ↓
施設が準備できるようでしたら人を募集します。
 ↓
本申請の段階で、人が全てそろっている必要があります。
申請は、指定の日の1か月半〜2か月前です。
 ↓
指定を受けオープンします。
 ↓
1か月後くらいに県の担当者が調査に来ます。
(県によっては、指定の前に調査にくるところもあります)


あと、融資の問題もありますので、なかなかスムーズにいかないと思います。

余裕をもって、指定の1年くらい前から準備を始めるのが理想でしょう。


時期の選定

 介護事業の仕事を始めるのは、4月が最適です。というのも、あまり暑い時期や寒い時期は、

お年寄りが外に出ようとしないからです。

 特に、利用者に来てもらう施設の場合は、時期を考慮しなければいけません。

指定の時期に間に合わせるように、準備をしましょう。



対応可能区域

 静岡県西部地区(浜松市周辺)、豊橋市




行政書士さぎさか事務所

〒434-0016

静岡県浜松市浜北区根堅2164-4

TEL 053-583-1831 FAX 053-583-1831

email k-sagisaka@ny.tokai.or.jp まで。

平日は朝9:00〜夜17:00まで 土日は不在になります。

平日でも外出している場合がございますので、その場合はメールでご連絡ください。

下記の総合案内のページからも、メールを送信することができます。


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