| 定款の記載方法 | 該当する事業 |
| 介護保険法に基づく居宅サービス事業 | 訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,通所介護,短期入所生活介護,特定施設入居者生活介護,福祉用具貸与,特定福祉用具販売 |
| 介護保険法に基づく介護予防サービス事業 | 介護予防訪問,介護予防訪問入浴介護,介護予防訪問看護,介護予防通所介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防特定施設入居者生活介護,介護予防福祉用具貸与,介護予防特定福祉用具販売 |
| 介護保険法に基づく居宅介護支援事業 | 居宅介護支援事業 |
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まず、どのような建物でやるのか図面打ち合わせをします。 ↓ 県の担当窓口の意見をきき、保健所や消防署などの意見を図面に取り入れます。 ↓ 数回、打ち合わせをして、要件がクリアできれば、建物の準備をします。 ↓ 施設が準備できるようでしたら人を募集します。 ↓ 本申請の段階で、人が全てそろっている必要があります。 申請は、指定の日の1か月半〜2か月前です。 ↓ 指定を受けオープンします。 ↓ 1か月後くらいに県の担当者が調査に来ます。 (県によっては、指定の前に調査にくるところもあります) |