回送運行許可

主に、ナンバーが付いていない車を自動車登録する際に、陸運局まで運ぶ手段

として用いられます。

市役所で発行する臨時ナンバーとは違い、回送運行許可のナンバープレートは、

許可の有効期間(最大5年)であれば、継続して手元においておくことができます。

それにより、キャリアカーで運ぶ大掛かりな作業を省くことができたり、自動車登録件数が多いほど、

自賠責の負担額が低額になる、臨時ナンバーを借りるために市役所に毎回出向く必要がなくなるなど、

様々なメリットがあります。

申請には、少なくとも数回は陸運局に出向く必要があり、

当事務所では、開業当初より、多くの自動車業者の方から回送運行許可の申請を承っております。

希望される業者の方は、一度ご相談ください。
     

回送運行許可証の使い方とメリット

回送運行許可とはナンバープレートが無い車を一時的に移動させるために仮のナンバー プレートを借用するものです。
新車登録の際に陸運局にナンバーがついていない車 運ぶために用いられます。

メリット1 市役所で申請する、臨時ナンバーは1回の申請につきとても短期間ですが、
      こちら(回送ナンバー)は常に手元に置いておけます。

メリット2 それにより、キャリアカーで運ぶ、大掛かりな作業が省けることや、毎回市役所に出向かなくてもすむという
      メリットがあります。

メリット3 市役所で借りる臨時ナンバーは、1回使用するだけでも1か月分の自賠責保険が必要ですが、
      こちらは1年ごとに切るので、多く使用する人ほど費用が安くすみます。


   
回送運行許可のナンバーはこんなデザインです。赤枠の中は白地です。市役所で発行している臨時ナンバーとは違います。


対応可能区域

静岡県西部地区の浜松自動車登録事務所管内

現在、5年に1度の回送運行許可の更新手続きの時期に入っています。手続きがわからないという方は、お気軽にお申し出ください。




行政書士さぎさか事務所

〒434-0016

静岡県浜松市浜北区根堅2164-4

TEL 053-583-1831 FAX 053-583-1831

email k-sagisaka@ny.tokai.or.jp まで。

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