回送運行許可
主に、ナンバーが付いていない車を自動車登録する際に、陸運局まで運ぶ手段
として用いられます。
市役所で発行する臨時ナンバーとは違い、回送運行許可のナンバープレートは、
許可の有効期間(最大5年)であれば、継続して手元においておくことができます。
それにより、キャリアカーで運ぶ大掛かりな作業を省くことができたり、自動車登録件数が多いほど、
自賠責の負担額が低額になる、臨時ナンバーを借りるために市役所に毎回出向く必要がなくなるなど、
様々なメリットがあります。
申請には、少なくとも数回は陸運局に出向く必要があり、
当事務所では、開業当初より、多くの自動車業者の方から回送運行許可の申請を承っております。
希望される業者の方は、一度ご相談ください。
回送運行許可証の使い方とメリット
回送運行許可とはナンバープレートが無い車を一時的に移動させるために仮のナンバー
プレートを借用するものです。
新車登録の際に陸運局にナンバーがついていない車
運ぶために用いられます。
メリット1 市役所で申請する、臨時ナンバーは1回の申請につきとても短期間ですが、
こちら(回送ナンバー)は常に手元に置いておけます。
メリット2 それにより、キャリアカーで運ぶ、大掛かりな作業が省けることや、毎回市役所に出向かなくてもすむという
メリットがあります。
メリット3 市役所で借りる臨時ナンバーは、1回使用するだけでも1か月分の自賠責保険が必要ですが、
こちらは1年ごとに切るので、多く使用する人ほど費用が安くすみます。
回送運行許可のナンバーはこんなデザインです。赤枠の中は白地です。市役所で発行している臨時ナンバーとは違います。
対応可能区域
静岡県西部地区の浜松自動車登録事務所管内
現在、5年に1度の回送運行許可の更新手続きの時期に入っています。手続きがわからないという方は、お気軽にお申し出ください。
行政書士さぎさか事務所
〒434-0016
静岡県浜松市浜北区根堅2164-4
TEL 053-583-1831 FAX 053-583-1831
email k-sagisaka@ny.tokai.or.jp まで。
平日は朝9:00〜夜17:00まで 土日は不在になります。
平日でも外出している場合がございますので、その場合はメールでご連絡ください。
下記の総合案内のページからも、メールを送信することができます。
ホームへ戻る