建設業許可
建設業の許可申請、事業年度報告は、比較的複雑な作業で、いままでご自身で申請されていた方のお手伝いを
させていただいております。書類を作成する時間を、行政書士に依頼することによって、その分、時間を
有効活用することができます。当事務所では比較的小規模の事業者様からのご依頼を受けております。
浜松市内はもちろん、磐田市、袋井市、掛川市、湖西市もカバーしております。
法人(会社)の方も、個人事業者の方も、お気軽にお問い合わせください。
行政書士さぎさか事務所 浜松市浜北区根堅2164-4 053-583-1831
なお、当事務所は年内に、同じ市内に移転する予定です。
新規 法人 189,000円〜
新規 個人 147,000円〜
事業年度報告 42,000〜
許可の更新手続き 52,500円〜
許可の種類が2種類以上になりますと、割増しになります。
登録免許税は、別途かかります。
≪登録免許税≫
新規許可 50,000円
許可更新 50,000円
このページは、現在更新途中です。時間をみて随時更新いたします。
建設業の種類
建設業許可について
建設業の許可は法人・個人問わず建設工事の完成を請け負うことを営業
とするときに必要となりますが、役員について制限を受けたり、
仕事の内容によっては許可自体が不要であることもあります。
建設業許可を受けていない業者は、建築一式工事以外の工事では1回の工事金額につき500万円以上の
ものについては、できないことになっています。
小規模工事のみの場合は許可不要
次の小規模工事のみを請け負って営業をする者は許可が不要となっております。
@ 建築一式工事で、工事一件の請負代金の額が1500万円に満たない工事
A 建築一式工事で、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
B 建築一式工事以外の工事で、工事一件の請負代金の額が500万円に満たない工事
注・・・注文者が材料を支給する場合には材料費も含んだ額が請負代金の額とされます。
建設業許可を取得するに際して、必要な条件
1.専任技術者の要件
国家資格等、なにもない場合は、実務経験で証明しなければなりません
関連の学校卒でない場合は、実務経験10年以上が必要になります。
該当する国家資格があれば、それを実務経験とすることができます。
2.帳簿類
帳簿や注文書は原本の提示を求められます。
帳簿管理等を税理士さん等にお願いしていれば、問題ありませんが
そうでない方は、帳簿の管理・注文書の管理をしっかりしておいてください。
許可を受けるための要件
1.許可をうけようとするものが法人であるときは常勤の役員のうちの1人、
個人であるときは本人または支配人のうち1人が次のいずれかに該当することが必要です。
@許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること
A許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
B許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者に準じる地位にあって経営業務を保佐した経験があること
2.専任の技術者がいること。
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所には専任の技術者をおくことが必要です。詳細は当事務所にお問い合わせください。
行政書士さぎさか事務所
〒434-0016
静岡県浜松市浜北区根堅2164-4
TEL 053-583-1831 FAX 053-583-1831
email k-sagisaka@ny.tokai.or.jp まで。
平日は朝9:00〜夜17:00まで 土日は不在になります。
平日でも外出している場合がございますので、その場合はメールでご連絡ください。
下記の総合案内のページからも、メールを送信することができます。
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