農業生産法人

はじめに

 当事務所は、農業生産法人の設立手続きを承っています。

 本店を置く場所によりますが、農業に関する手続きは、どの市町村も多少は手続きが異なります。
 農業生産法人の設立手続きも例外ではなく、手続きは市町村によって多少異なるような気がします。
 たとえば、浜松市では、会社の設立手続きを執る前に、調査会での承認が必要になります。
 これは、これから会社が農業に新規参入するという意味合いがあります。
 他の市町村では、調査会がないところ、別の名称のものも多いですので、手続きは一律に同じとはいえません。

 元々個人で農業をされていた方が法人化するケースや、会社として農業に新規参入されるケースで
 農業生産法人の設立というのも、ひとつの方法ではないかと思います。
 メリットやデメリットもありますが、当事務所では事業の拡大や農業の新規参入を考えているみなさまの
 お手伝いをさせていただきます。


農業生産法人のメリットと義務

 メリット
 ・対外信用が生まれます。
 ・融資限度額が拡大されます(認定農業者に限る)。
 ・スーパーL資金による無担保・無保証貸付(認定農業者に限る)。
 ・経営と家計が分離されることにより、経営管理が徹底されます。
 ・人材の育成、確保が就業希望者を就職させることにより可能になります。

 義務
 ・複式簿記での記帳義務があります
 ・設立費用が必要になります
 ・法人の場合、利益がなくても都道府県民税(均等割)市町村民税(均等割り)の納税義務が発生します。

農業生産法人の要件

 構成員(株主)
 ・150日以上会社に従事する者(150日以上会社の仕事をしている者という意味です)
 ・農地の提供者

 役員
 ・役員の過半数が150日以上会社に従事する構成員
 ・このうち過半数が実際に農作業をする日数が60日以上ある者

 例えば、役員が5人という設定で、2人は構成員以外でもよいです。
 しかし、3人は、150日以上会社に従事する構成員とし、その3人のうち2人は  60日以上、実際に農作業をする者でなければなりません。

※要件については、他にも構成員になれるもの(例えば法人など)がありますが、ここでは省略しています。

農地について

 設立される法人が、元々農地を所有されていればそれに越したことはありませんが、
 ほとんどの場合は、その法人名義で、利用権設定や農地法3条の許可を得ることになります。
 面積要件については、お問い合わせください。

費用について

 当事務所の手数料として、25万円〜35万円程度になります。
 (35万円になるのは、設定する畑をこちらで探したり、書類等のすべてをこちらで用意する場合に適用されます)
 あと、登録免許税と、公証人の認証手数料、司法書士さんの登記手数料がかかりますので、全部で55万〜65万円くらいを
 見込んでいただければと思います。
 なお、会社を設立する際に、資本金を振り込みますが、当然のことながらこれらの費用とは別になります。
 資本金の額は、書類の作成が進めば、ある時点から引き出して使うことができます。

対応可能区域

 静岡県西部、中部、愛知県豊橋市




きたはま司法書士行政書士事務所

〒434-0038

静岡県浜松市浜北区貴布祢885-6

TEL 053-424-8002 FAX 053-424-8003

email k-sagisaka@ny.tokai.or.jp まで。

平日は朝9:00〜夜18:00まで 日曜日は不在になります。

平日でも外出している場合がございますので、その場合はメールでご連絡ください。

下記の総合案内のページからも、メールを送信することができます。


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