一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー含む) 経営許可申請

タクシーの営業を新規に始めるためには、数多くの要件をクリアしなければなりません。

一般のタクシーも、介護タクシーも許可申請上、共通していることはたくさんありますが、
共通している、主な事項は、申請地が法令に違反していないこと(都市計画法、農地法他)。
資金面でクリアしていること(具体的な金額は、購入車両によって異なってきます)。

市街化調整区域では許可自体が認められません。
また、道路交通法上、営業所が交差点から一定距離、離れている必要があります。
不明な点は一度、お問い合わせください。

なお、自動車の整備士さんは、できるだけ自社の人から選出してください。

各交通圏の必要台数は次のとおりです。
交通圏介護タクシー浜松交通圏豊橋交通圏
必要台数1台以上10台以上5台以上


≪参考≫介護タクシー申請手数料
当事務所 基本料金315,000円(営業開始届、料金設定 含む)
その他の費用 開始の際に、納める金額 30,000円
目的変更が必要な場合 登録免許税30,000円(その他司法書士への報酬20,000円前後)

一般タクシーの場合の料金は、規模や台数によります。

事業開始後に必要な届出

輸送実績報告(毎年4月1日から3月31日までのものを、毎年5月末までに提出)
事業報告(その会社の決算後100日以内)一般タクシーのみ
重大事故報告(10日以内)

具体的な流れ(例)

経営許可申請(静岡支局)
  ↓経由
経営許可申請(中部運輸局)
  ↓
試験(事業主さん)※まだ合格していない人のみ
  ↓
 許可
  ↓
運賃の届出
  ↓
緑ナンバー取得
  ↓
車両購入
  ↓
開始届


タクシー料金について

タクシーは、基本的に、各会社の判断で料金設定を下げることができません。
お客様から、料金が高すぎるという苦情がでることもあります。
ただし、割引制度というものがあり、利用者が利用しやすいように促しています。
まず、障害者の方であれば、障害者手帳を見せただけで1割引きしなければいけません。
次に考えられるのが、各市町村に委ねらている減免制度です(これは用意していない市町村もあります)
料金を割り引いた分、決められた額を市町村に請求できる制度ですが、あらかじめ市町村と契約を交わしておく必要があります。
当事務所では、そういった代行申請もしています。


上記内容は、中部運輸局(静岡、愛知、三重、岐阜、福井)のものであり、他の運輸圏では要件が異なるかもしれません。
ご了承ください。




行政書士さぎさか事務所

〒434-0016

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平日でも外出している場合がございますので、その場合はメールでご連絡ください。

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