「島田の子育てを考える会」規約
第1条(名称と所在地)
この会は島田の子育てを考える会(以下「会」)と称し、連絡先をこの会の代表宅に置きます。
第2条(目的)
会は、誰でも、どこでも、高い水準の保育が安心して受けられる島田市を目指し、ひとりひとりの子どもの「育ち」に必要な「じっくり」「ゆったり」した時間、場所といった総合的な子育て環境を実現するために努力し、あわせて会員相互の信頼関係を築き、子育てのネットワークを広げていくことを目的とします。
第3条(活動)
会は前条の目的を達成するために、次の活動を行います。
@「子ども」「保護者」「保育者」がともに育ちあい、子育てを楽しむためにその本質について学習し、話し合います。
A子どものすこやかな「育ち」を願う団体や個人と交流し、連携を深めます。そして、幼稚園、保育園同士また、公立と民間の連携がスムーズにできるように保護者会の活動を支援していきます。
B島田市保育行政に対する意識改革を求め、「より安心して子育てができるまち島田」を目指すために、その具体策を提言していきます。
Cこれらの情報をより多くの市民と共有するため、イベントの開催、広報誌の発行、ホームページの開設を通してネットワークを広く築きます。
第4条(会員)
島田の子育てに関心を持ち、ともに学びあい、語り合い、行動する意志のある個人及び団体ならば誰でも会員となることができます。なお、入退会は誰にも拘束されるものではありません。
第5条(役員)
会には次の役員を置きます。
世話人(数名)と運営委員(各団体や個人から構成される)を設けます。世話人と運営委員は、会の方針や運営について話し合い、方針の具体化や運営実務にあたります。
会には代表者2名、書記1名、会計2名を運営委員の中より選出し、会計監査2名を会員より選出します。また、会には顧問をおくことができます。役員の任期は一年としますが、再選は妨げません。
年1回の総会、原則として月1回の定例会を行います。及び、必要に応じて臨時総会を召集することができます。
第6条(会計)
会の経費は会費及び寄付金などの収入をもって行います。会費は年額1口100円とし、1人につき1口以上何口でも可能とします。会費は会員相互の情報提供、学習などに活用します。
(補足)
会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとし、会計監査は年1回以上行います。
第7条(その他)
会には、会員名簿、会計簿、口座印鑑、会議等の記録簿を備え、運営委員会が管理します。
付則 この規約は平成16年5月1日より施行します。