「あかつき園」運営規定
  (設置の目的)
第1条 通所授産施設「あかつき園」(以下、あかつき園)は、第4条に規定する精神障害回復者及び途上者を対象に、通所の方法による作業訓練・生活指導等を行い、人間関係及び社会生活に対する適応能力を高めて社会復帰を促進援助する。
 (設置・運営主体)
第2条 あかつき園の設置・運営主体は、社会福祉法人 山寿会が行う。
 (協力機関)
第3条 あかつき園の運営にあたっては、医療機関、行政機関、民間福祉団体及び幅広い社会各層に協力を求める。
 (利用対象者)
第4条 あかつき園の利用対象者は、入院医療の必要は無いが精神障害のため日常生活を営むことが困難と見込まれる者であって、かつ、社会復帰を希望する者のうち、次の各号に該当する者とする。
  (1) 外来通院できている者
  (2) 家族の協力のある者
  (3) 服薬を決められたように行っている者
  (4) 症状が安定し、集団生活の可能の者
  (5) 通所可能の地域に居住する者
 (定員)
第5条 あかつき園の定員は、おおむね20人とする。
 (利用の方法)
第6条 あかつき園の利用は、利用を希望する者と施設長との契約によるものとする。
  2 利用申込者の受入は、利用者本人並びに保護者と面談の上、施設長を長とする施設内の受理会議の議を経て決定するものとする。
 (施設及び設備)
第7条 あかつき園の施設及び設備は、作業訓練及び生活指導を行う広さ、機能を有し、保健衛生並びに火災その他の災害に対処する為に必要は設備を設ける。
 (管理及び運営)
第8条 あかつき園の管理、運営を円滑に行う為、必要な職員を配置する。
 (職員等)
第9条 職員は、施設長1名・PSW1名・OT1名・専従職員2名を置くものとする。
  2 職員は、定款に定める所により理事長が任免する。
  3 必要に応じて、非常勤職員を置くことができる。
  4 職員には、教育及び研修を行う。
 (指導・訓練の内容)
第10条 あかつき園における指導・訓練は、次の各号に留意して実施する。
  (1) 通所者の心身の状況を十分に把握し、必要に応じて主治医と連絡をとる等医学的配慮のもとに訓練・指導を行う。
  (2) 指導・訓練の内容および方法は、作業のほか教養・レクその他、通所者の社会適応能力の向上に資するものとする。
  (3) 前各号の実施に当たっては、危険の防止、保健衛生上の安全の確認に留意し、作業量及び実施時間等について通所者の心身に過重の負担をかけないようにする。
 (嘱託医)
第11条 前条第(1)号を効果的に運用するために嘱託医を置くものとする。
 (利用料等の納付)
第12条 通所者の月額利用料は、2,000円とする。但し、納付が困難の者については、一部減免または免除することができる。
  2 料理教室は、材料費の実費を徴収するものとする。その金額は通常1回につき500円とする。
  3 その他、第2項以外に特別の教材費を必要とする時には、あらかじめ通所者及び保護者の同意を得なければならない。
 (収入の配分及び積立金)
第13条 作業訓練で得た収入は、当該作業にかかる最小必要経費を除き通所者に月毎に還元配分する。
 2 但し、還元配分金の一部を、通所者及び保護者の同意を得て旅行費用の本人負担分として積み立てることができる。
 3 毎月の積み立て額は、還元配分金のい10%とする。
 4 積立金の限度額は、1人につき概ね10,000円とする。
 (管理・運営に要する資金)
第14条 あかつき園の管理・運営に要する資金は、次の方法で得る。
  @ 補助金収入
  A 寄付金収入
  B 利用料収入
  C その他
 (帳簿の記帳)
第15条 施設長及び職員は、次の帳簿を備え記帳する。
  @ 設備及び備品関係台帳
  A 職員関係の帳表(履歴書・賃金・辞令等)
  B 通所者関係の調表(名簿、指導・訓練に関する記帳)
  C 訓練、作業日誌及びその他必要な事業日誌等
  D 収支会計に関する記帳
  E 事業計画及び予算書関係書類
  F 事業報告及び決算書関係書類
  G その他必要な書類
 (報告の義務)
第16条 施設長は、関係帳簿を含め定款の定めるところに従い、その実施計画及び結果を理事長及び理事会・評議員会に報告しなければならない。
 2 施設長は、当年度事業終了後速やかに事業実績報告及び決算書、次年度の事業計画及び予算書を理事長及び理事会・評議員会に報告しなければならない。
 3 前項の決算書は、理事会及び評議員会の選任した会計監事の監査を受けなければならない。
 (改廃)
第17条 本運営規定を改廃する時は、評議員会及び理事会の過半数の同意を必要とする。