「サンライズあかつき」運営規定 | |
(総則) 第1条 この運営規定は、精神障害者生活訓練施設「サンライズあかつき」(以下、「サンライズあかつき」という。)の運営・管理及び利用者の入所基準、利用料並びに利用細則等について定める。 (設置・運営主体) 第2条 「サンライズあかつき」の設置・運営主体は、社会福祉法人山寿会が行う。 (サンライズあかつき設置の目的) 第3条 「サンライズあかつき」は、回復途上にある精神障害者に居室その他の設備を一定期間利用させることにより、生活の場を与えるとともに、精神障害者の社会参加に関する専門知識をもった職員により生活の指導等を行い、もってその自立への促進を図ることを目的とする。 (利用対象者) 第4条 「サンライズあかつき」の利用対象者は、入院医療の必要は無いが精神障害ため日常生活を営むことが困難と見込まれる者であって、かつ、社会復帰を希望する者のうち、次の各号に該当するものとする。 (1)共同生活を営める程度の者 (2)精神科ディ・ケア施設、精神障害者通所授産施設「あかつき園」及び精神障害者小規模作業所等に通える程度の者 (定員) 第5条 「サンライズあかつき」の定員は、おおむね20人とする。 (利用期間) 第6条 「サンライズあかつき」の利用期間は、2年以内を原則とする。ただし、「サンライズあかつき」の長は、顧問医の意見等を聴いた結果、利用期間の延長が真に止む得ないものと認める場合には、1年を超えない範囲で利用期間を延長することができる。 (施設の構造・設備) 第7条 「サンライズあかつき」の構造・設備は、日常生活及び生活指導を行う機能・広さを有し、娯楽及び保健衛生並びに火災等に対処するために必要な設備を設ける。 (職員) 第8条 「サンライズあかつき」の管理・運営を円滑に行う為、必要な職員を配置する。 2 職員は、施設長1名・PSW1名・専門職員3名・顧問医1名を置くものとする。 3 職員は、定款の定めるところにより理事長が任免する。 4 必要に応じて、職員の増員及び臨時職員を置くことができる。 5 職員には、教育・研修を行う。 (指導等の内容) 第9条 「サンライズあかつき」における指導及び訓練は次の通りとする。 2 生活技術(掃除、洗濯等)の習得のために必要な助言、指導 3 対人関係についての助言、指導 4 通院等に対する助言 5 金銭の使途の指導 6 余暇の活用の指導 7 作業訓練に対する助言、指導 8 就労についての助言、指導 9 その他独立自活を行う為に必要な助言、指導 (利用細則) 第10条 「サンライズあかつき」の利用の細則は、入居者の共同生活の場である居室、浴場、給食、食堂、便所等の利用方法を定める。 2 利用細則は、入居者と協議の上、利用者の意向を尊重し「利用細則」として定める。 3 利用細則を改正するときは、「サンライズあかつき」の設置目的・主旨に沿い、かつ、経済的に許容できる範囲において、利用者の主体性を尊重して決めるものとする。 (関係機関との連携) 第11条 施設長は、入居者本人の意向を尊重しつつ、関係機関(県保健所、富士宮市保健福祉部、医療機関等)と必要に応じて連絡をとり、入居者に対する指導等が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。 (給食) 第12条 「サンライズあかつき」においては、入居者の必要に応じて給食業務を行なうものとする。 (利用の方法) 第13条 「サンライズあかつき」の利用は、利用を希望する者と施設長との契約によるものとする。 2 利用申込者の受入は、利用者本人並びに保護者と面談の上、施設長を長とする施設内の受理会議の議を経て決定するものとする。 (利用者の試用期間) 第14条 「サンライズあかつき」の利用者は、入所後3ヶ月間を仮入所期間とし、その間に、共同生活の可否を判断し、共同生活の継続が困難と認められた者については以降の利用を断ることができる。 (利用者の負担金) 第15条 利用者は、施設の維持管理等に必要な経費を利用料として負担するものとする。 2 飲食物、日用品費、光熱水料等で利用者個人にかかる費用は、その実費を利用者の負担とする。 3 定額の利用料金は、月額21,000円とし、日割り計算処理を必要とする時は日額700円として計算する。 4 給食を希望する者の費用負担及び申込み方法は、利用細則で定める。 (ショートステイ施設) 第16条 「サンライズあかつき」は、精神障害者ショートステイ施設(以下、「ショートステイ施設」という。)を併設し運営を行うものとする。 (ショートステイ施設の利用対象者) 第17条 ショートステイ施設の利用対象者は、在宅の精神障害者であって、家族が疾病、冠婚葬祭、事故等の事由により、在宅における処遇が一時的に困難となった者等とする。 (利用方法) 第18条 ショートステイ施設の利用の契約は、ショートステイ施設の特性に鑑み、第13条の規定にかかわらず、施設長は、より簡便な方法で利用希望者が利用対象者であるかどうかの確認を行い、迅速に契約に応じるものとする。 (ショートステイ施設の運営) 第19条 ショートステイ施設の運営に当たっては、利用者の居住地を管轄する保健所及び利用者の主治医等との連絡・調整を行うものとする。 (ショートステイ施設の利用料金) 第20条 ショートステイ施設の利用料金は、日額700円とする。但し、給食費及び日用品費は本人負担とする。 (運営・管理に関する資金) 第21条 「サンライズあかつき」及びショートステイ施設の運営・管理に要する費用は、次の方法で得る。 @ 補助金収入 A 寄付金収入 B 利用料収入 C その他 (帳簿の記帳) 第22条 施設長及び職員は、次の帳簿を備え記載または記録する。 @ 設備及び備品等を記載した台帳 A 職員関係の帳表(履歴書、賃金、辞令等) B 利用者関係の帳表(利用申込書、保健所長推薦書、その他からの推薦若しくは紹介状、主治医同意書、主治医意見書、履歴、病歴、保護者関係、指導、訓練に関する記載、その他) C 生活指導等に関する指導及び行事の記録 D 収支会計に関する記帳及び記録 E 事業計画及び予算関係の資料及び書類の作成 F 事業報告及び決算書類の作成 G その他必要な事項 (報告の義務) 第23条 施設長は、関係帳簿を含め定款の定める所に従い、次年度の事業計画及び収支予算書を作成し理事長及び評議員会・理事会に報告しなければならない。 2 施設長は、当年度の事業終了後速やかに事業報告書及び収支決算書を含む財務諸表を理事長及び評議員会・理事会に報告しなければならない。 3 前項の事業報告書、決算書及びこれに関する資料を整備し、理事会の選任した監事の監査を受けなければならない。 (改廃) 第24条 本運営規定を改廃する時は、評議員会及び理事会の過半数の同意を必要とする。 |