- OB会 会則 -

名称 第1条 本会は、静岡県立富士東高等学校サッカー部OB会と称する。
事務局 第2条 本会の事務局は、富士市×××(望月会長宅)に置く。
目的 第3条 本会は、静岡県立富士東高等学校サッカー部(以下、富士東高校サッカー部とする)を支援し、同部の発展に助力すると共に会員相互の連絡を密にし、長期の親睦を図ることを目的とする。
事業 第4条 本会は、次の事業を行う。
1)富士東高校サッカー部に対する経済的・技術的・精神的な援助を行う。
2)会員相互の親睦を図る。
構成 第5条 本会は、富士東高校サッカー部OB並びに本会の趣旨に賛同する者で構成する。また、年度当初の会費未納の場合は、本会の権利を失効するものとする。
役員 第6条 本会に、次の役員を置く。
会長 1名 副会長 2名 会計 1名  監事 2名 理事 若干名 相談役 若干名
1)会長は、本会を代表してこれを統括する。
2)副会長は、会長を補佐する。
3)監事は、本会の会計及び会務の執行を監査する。
4)本会の役員の任期は、1年とする。但し、重任を妨げない。
5)役員の選出規定は別に定める。
会議 第7条 本会の目的を達成させ、会務を執行するために次の会を持つ。 総会・理事会
総会 第8条 1)総会は、本会の最高決議機関で、本会会員の全員をもって構成する。
2)総会は年1回、1月に開催する。また、会長が必要に応じて召集することができる。
3)総会は、次の事項を審議決定する。
 a 役員の選出  b 事業報告  c 予算及び決算報告  d 会則改正
4)総会の議長は会長があたり、会長が不在のときは会長が指名した者が議長となる。
5)総会は、参加者の三分の二の同意をもって決議される。賛否同数の場合は議長がこれを決める。総会に出席できない会員は、委任状で決議権を行使することができる。
理事会 第9条 1)理事会は、本会の決議機関で、会長・副会長・会計・監事・理事をもって構成する。
2)理事会は、会長が必要に応じて招集する。
3)理事会は、日常的な会務を審議・決定する。
会計 第10条 本会の会計は、会費・寄付金・その他の収入をもって充てる。
会計 第11条 本会の会費は、年額 (年代×100)+1,000円とする。但し、学生の場合は、2,000円とする。
会計 第12条 本会の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。
付則 本会則は、平成6年1月3日、一部改正。
平成6年1月1日より適用する。
本会則は、平成10年1月3日、一部改正。
平成10年1月1日より適用する。

本会則は、平成20年1月3日、一部改定。
平成20年1月1日より適用する。

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