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???  Q&A  ???

Q&A使用に際してのご注意
 

(1)

回答に関して特定(限定)行政庁に問い合わせした質問もあり、また雑誌、解説本を参考にしたものもあります。
 

(2)

回答に関して予告なしに変更する事があります。
 

(3)

回答に関して別解釈等ある場合メール、FAX等で連絡ください。
 

(4)

回答の運用に関して建築士会志太支部および当インターネット委員会は責任を負いかねますのでご了承下さい。

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建築基準法・都市計画法
 
選挙用事務所の確認申請
 
短期間で撤去されることを前提にした場合仮設建築物の扱いと考えられる 
この場合には法第85条の許可申請が必要となるので注意を要す。
   
 
その他・行政関連情報

    (社)静岡県建築士会志太支部