審議会のあり方について 平成9年12月議会から |
市議会議員は、法令に定めがあるなど特別な事情があると認められる場合を除いて委員に選任しないことを提案します。 |
ちあき発言 審議会のあり方についてお伺いします。審議会の設置には地方自治法202条の3第4項によるものや138条の4第3項によるもの、さらに法律または条例の規定に基づかず、市政に対する市民意見の反映等を目的としたものがあります。審議会を設け、市民の意見を聞くことは、市民参加のまちづくりにつながっていくことで大いに進めるべきだと思いますが、形骸化している審議会等は、統廃合を含め見直しを提言いたします。 委員の公募を提言します。現在の委員の選任は行政の方で任命しているのが実態ではないでしょうか。行政の考え方で選定、任命するため、審議会の名称は異なっても、構成メンバーは全く同じとまでは言わないまでも重複しているのが実態であります。言うなれば金太郎あめ化している現状ではないでしょうか。こうした委員会では新たな発想は生まれにくいでしょうし、行政主導の答申になるのではなかろうかと思います。 審議会等の見直しについてお伺いします。審議会等においては、目的が既に達成されたものや、活動が著しく不活発なもの、設置の目的が他と類似または重複して統合が望まれるものがあるのではないかと思います。 また、選任の見直しでは、市議会議員は、法令に定めがあるなど特別な事情があると認められる場合を除いて委員に選任しないことを提案します。このような附属機関は執行機関に属することから、議決機関である議会と執行機関の分立の趣旨からいって適当ではないと考えます。このことから見直しについて市長のお考えをお伺いします。 市長答弁 本市におきまして、条例に基づくものを中心に、44の審議会が設けられている。 委員の選任につきましては、その審議会等の設置目的によりまして、有識者の選任ですとか、市内諸団体からの選任などが行われている。 公募制はより幅広い市民の声を市政に反映させる一つの手段であると考えます。 その機関の設置目的や審議内容を検討した上で、開かれた市政をより展開していくために、公募制がふさわしい場合には積極的に導入を図ってまいりたいと考えております。 審議会の見直し等につきましては、今後の国における省庁再編等の動向にも留意しつつ、組織、機構の総合的見直しを進めることと示されているところでございますので、今後より一層の見直しを進めてまいる所存でございます。 市議会議員の選任につきましては、議員の専門的知識や市民代表としてのお立場、審議の際のリーダーシップなどを勘案いたしますと、多くの審議会等にとりまして欠くことのできない存在であると考えております。しかしながら、市議会のご意向を今後いただきながら見直しを検討してまいる所存でございます。 市議会議員は特別な事情があると認められる場合を除き、委員に選任しない、同一人を委員として選任できる機関の数は5機関までとするなど、本市の実情からは直ちに採用することがいかがかと思われる内容も含まれていると考えております。 ちあき発言 議員の選任について答弁の中で私は適当でないような部分があったと思います。 行政実例に、附属機関の構成員に議会の議員を加えることができるかの問いに、違法ではないが適当ではないというような行政実例があるわけです。 さらに、議決機関と執行機関の分立の立場から、私は適当ではないと考えますが、この辺、1点ご答弁をお願いします。そしてもう一点は、委員の構成は行政の隠れみのになっていると考えます。 市長答弁 市議会議員の選任についての問題でありますけれども、やはり議員としての専門的な知識というものも必要な場面もございますし、今まで設置してきた委員会の中での経緯等もあるわけでございまして、今後も市議会のご意向もちょうだいをしていきながら、検討の課題にさせていただきたい。 ちあき発言 幼児施設連絡調整協議会、これは2年間入っておりましたけれども、一度も会議は開かれませんでした。郷土資料館建設研究協議会、これも答申は既に終わっているわけなんですね。ただ、まだ建設されてないために協議会があるわけです。いずれにしましても見直しの検討をお願いしたいと思います。 |
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NO1 市民の意見を聞くことについて