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別荘地管理組合 連絡板 | ||||||||
🔶別荘地周辺の天気予報(外部リンク) ・富士宮市猪之頭(朝霧別荘地、猪之頭別荘地) ・富士宮市内野(白糸別荘地) ・富士宮市人穴(西林別荘地) 🔶別荘地周辺/白糸(標高530m地点)の降水状況(外部リンク) 🔶富士宮市に出されている気象警報・注意報等(外部リンク) <今後の予定 ・ 連絡事項> ※理事の皆様には、お忙しい所ご出席頂き、誠に有難うございました。 ●ゴミの出し方について ゴミ集積場を利用する際は、必ず富士宮市指定のゴミ袋をご使用下さい。 指定以外のゴミ袋(他市町村ゴミ袋含む)では回収されません!! また、4月からゴミの出し方が変わります(下図参照)。 ①プラスチックは分別収集となりました。必ず分別して下さい。 ②スプレー缶、ガスボンベの穴あけが不要となりました。ただし、中身は必ず使いきり 分別して出して下さい。 ◎定住されている方へのお願い ゴミ収集の休み 5月4日(土)~6日(月)、11月3日(日)~5日(火)、1月1日(水)~3日(金) に掛かる連休中は集積場が一杯になってしまう為、ゴミ出しはしないで下さい!! ※組合では、ゴミ捨てルールを守れない方につきましては厳重注意をさせて頂き 改善なき場合は罰則とすることがあります。 ★猪之頭別荘地内にて不審者(無許可で私有地に立入り、雑木を伐採)が報告されています。 盗木ではなく、聴取しても目的は不明瞭ですが、同様の行為を見かけた場合は現地事務所 (0544-52-0547)又は、組合事務局(0544-58-6588)までお知らせ下さい。 ●以前にもお知らせ致しましたが、自身の過去の経歴や反社会的勢力との関係を示唆した上で 組合関係者に脅威を感じさせる様な事案がありました。 これは現代社会において、極めて不適切な行為と言えます。 当組合(及び道の会)では、今後、対策組織への入会を検討しております。 ●令和5年度下期において西林別荘地の水質検査を行い、基準適合の結果となりました。 ●令和4年度下期において西林別荘地、令和5年度上期において朝霧、猪之頭、白糸各別荘地 の水質検査を行い、いずれも基準適合の結果となりました。 ★ご注意下さい!!別荘地内において物品買取業者を名乗る不審な訪問が報告されています。 もしも、そのような不審な訪問があった時は、警察(110番)又は組合事務局 (TEL0544-58-6588)までご連絡下さい。 ※沢山の組合員様にご出席頂きまして、誠に有難うございました。 ●周辺工事情報 1.猪之頭別荘地(西遠原)にて、隣接水力発電所工事の為、工事車両が通行します。 2.四別荘地域全域におきまして、通年随時、電柱・電線に影響しそうな樹木の伐採、枝打ち 作業を行っております。 3.朝霧別荘地北側の猪之頭財産区様所有の山林にて、間伐作業があります。 工事期間中、別荘地内道路に工事車両の通行がございます。 ※ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。 尚、上記工事等でお気付きの点等ございましたら現地管理事務所(TEL0544-52-0547) までご連絡下さい。 ★引続き当別荘地所有者に宛てた郵送や電話による不審な勧誘が頻発しています。 東京・大阪の不動産業者からのものが多く、成約なしに事前に費用だけを請求をされる ケースが報告されています。 また最近では、多額な費用を求めた上で、物件を引き取るという新たな勧誘もあるようです。 組合員の皆様におきましては、くれぐれも慎重を期し、ご注意頂きますようお願い申し上げます。 もしもご不安ございましたら、組合事務局(TEL0544-58-6588) までお問合せ下さい。 ★別荘地内の楢木被害(ナラ枯れ)について 別荘地内や周辺林野にて、樹木(主にナラの木)が枯れているものが多々見られます。 これは、ブナ科樹木萎凋病(通称;ナラ枯れ)という昆虫を媒介とする菌による病気です。 全国的にはかなり以前から流行があったようですが、当別荘地周辺におきましては2~3年 程前から見られるようになりました。 発病した木は枝折れや倒木などで、人体、家屋、道路・電線施設にも影響を及ぼす恐れがあり 事故があった場合は所有者の責任となる場合もございます。 現在、実際にかなりの箇所で枝折れ落下がみられる状況です。 管理組合では危険箇所への対応を急いでおりますが、あまりに広域にわたる為、またその数の 多さに充分対応しきれていないのが現状です。 既にお手紙等で御案内済みではございますが、組合員様各位におかれましては、ご所有地内に 該当するような枯木がある場合は、早めの対処をお願い致します。 ご不明の場合の確認・調査依頼は現地管理事務所(TEL0544-52-0547)までご連絡下さい。 ●ペット飼育について 別荘地内で飼われるペットの数が増えており、問題になるのが飼育のマナーです。 ペットを飼う場合は、主に以下に留意し、他の組合員に迷惑を掛けないように心掛けて下さい。 ①無駄吠えをさせない ②散歩の際のフンを持ち帰る ③放し飼いにしない ④むやみに数を増やさない 尚、別荘地内において、業として行われる様な多頭の動物飼育施設は、規約で禁じられています。 ●火気の扱いについて ・別荘地内でのゴミ焼却や野焼き(直焼き)は禁止です。 ・バーベキュー等については、類焼を防ぐ火穴や炉、焚火台(スタンド)を用いて、充分に安全に留意した上で 利用者が責任をもって行って下さい。また、煙や臭いなど近隣の迷惑にならないよう配慮して下さい。 ・別荘地内においてロケット花火や打ち上げ花火等(飛行型花火)は火災の原因にもなるため禁止です。 ・タバコの火は喫煙者が責任をもって始末して下さい。 ●道路、車両について ・別荘地内道路での車両通行については、スピードの出し過ぎに注意し、安全速度で走行して下さい。 ・別荘地内道路での路上駐車は通行の妨げになったり、見通しが悪くなったりと危険な場合があります。 原則各自敷地内への駐車をお願いします。 ◎災害時緊急避難場所
<別荘地ご利用にあたって> ○別荘地内における水道、道路等の共益施設の利用には組合への加入が必要です。 尚、当該区画の管理負担金納入状況によっては、加入時に加入金が必要となる場合があります。 ○別荘地内では別荘、保養所、住居以外の用途は制限されています。 また、ご利用に際しても注意事項等がございます。詳しくは事前にお問合せ下さい。 ○隣地等の樹木の伐採には当該地所有者の了承が必要となり、基本的には当事者間での話合いとなりますが 通行や安全上急を要する場合、所有者不明・連絡不能の場合などはご相談下さい。 ○別荘地は市街化調整区域です。建物の新築や増改築のご予定などございましたら建築要件等を事前にご確認下さい。 尚、別荘地内において、上記建築を含む造成、伐採等の諸工事を計画される方は、事前(原則工事着手20日前まで)に 組合まで所定の「工事許可願い書」をご提出下さい。 ○ご所有別荘・保養所・土地のご売却希望、隣地等のご購入希望などございましたらお気軽にご相談下さい。 ◎売買やご相続等で所有者が変わられた場合は、お手数ですが所有者変更のご連絡をお願い致します。 ※以前より注意喚起をさせて頂いておりますが、別荘地内において外国人客に向けての販売パンフレット作成や架空の取引を 騙った郵送や電話勧誘等があるようです。 その中には悪質営業と思われるものもあり、組合員の皆様におきましては、くれぐれもご注意頂きます様お願い致します。 特に大都市圏(東京・大阪・名古屋)の業者からのものが多いようです。 富士高原共同管理組合 / 一般社団法人 朝霧道の会 <現地管理員> 管理主任 ; 小田切 管理主事 ; 植松 管理顧問 ; 陬波(非常勤) |
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