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■不動産取引に係わる税金(不動産を売買するときは、以下のような各種税金が係わります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以下は概要ですので、詳しくは各税の関係部署へご確認下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■印紙税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産売買の際に取り交わす売買契約書等は、法律により課税の対象と定められています。定められた印紙税額の収入印紙を購入(各市町村役場や郵便局など指定窓口)し、売買契約書などに収入印紙を貼付し、割印などで収入印紙をつかえなくすることにより納税します。印紙税は売買契約書1通ごとに課税されますので、売主買主それぞれに印紙税が掛かることになります。 ◆平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される、不動産譲渡契約書について印紙税の税額が軽減されます。 |
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対象となりません(税額200円)。契約書に記載された契約金額が1慢円未満のものは非課税となります。 |
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■登録免許税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産の所有権や抵当権など、その権利を登記した場合、登録免許税が課税されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)土地の所有権の移転登記
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内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率(措法72の2〜措法75) |
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所有権の保存 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | 個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「(3)住宅用家屋の軽減税率」を参照してください。 |
売買又は競売による 所有権の移転 |
不動産の価額 | 1,000分の20 | 同上 |
相続又は法人の合併による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | − |
その他の所有権の移転 (贈与・交換・収用等) |
不動産の価額 | 1,000分の20 | − |
項目 | 内容 | 軽減 税率 |
備考 |
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1.住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2) | 個人が、平成32年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 | 1,000分の1.5 | 登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。なお、登記した後で証明書を提出しても軽減税率の適用を受けられませんので注意してください。 |
2.住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73) | 個人が、平成32年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 | 1,000分の3 | 同上 |
3.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74) |
個人が、平成30年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下「特定認定長期優良住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 (一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。) |
1,000分の1 | 同上 |
4.認定低炭素住宅の所有権の保存登記等(措法74の2) | 個人が、平成30年3月31日までの間に、低炭素建築物で住宅用家屋に該当するもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 | 1,000分の1 | 同上 |
5.特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記(措法74の3) | 個人が、平成30年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記 | 1,000分の1 | 同上 |
6.住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75) | 個人が、平成32年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 | 1,000分の1 | 同上 |
不動産の取得の時期
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土地
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住宅用の家屋
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住宅用以外の家屋
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平成20年4月1日以降
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3%
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3%
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4%
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(注1)土地および住宅用の家屋の税率は、平成20年4月1日から令和6年3月31日までに取得した場合の税率です。
(注2)別荘は住宅用以外の家屋に含まれます。
次の3つの要件すべてに該当する住宅(既存住宅)を取得していることが必要です。
(要件1)自己の居住用である。(法人は対象外)
(要件2)床面積が50m2以上240m2以下である。
(要件3)昭和57年1月1日以降に新築されている。
(注)床面積には、住宅用物置・車庫等の附属屋の面積も含みます。
新築された時期に応じて、価格から次の額が控除されます。
新築年月日
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控除額
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昭和57年1月1日〜昭和60年6月30日
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420万円
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昭和60年7月1日〜平成元年3月31日
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450万円
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平成元年4月1日〜平成9年3月31日
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1,000万円
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平成9年4月1日〜
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1,200万円
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控除適用後の税額の算出方法…(不動産の価格-該当する控除額)×3%=税額
次の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
(要件1)取得した住宅が「住宅の軽減措置」の要件を満たす。
(要件2)住宅と土地を取得した人が同一である。
(要件3)住宅の取得と同日または前後1年以内にその土地を取得している。
次のいずれか高い方の金額が、土地の税額から減額されます。
(1)45,000円
(2)土地1m2当たりの価格(注1)×住宅の床面積の2倍(注2)×3%
(注1)宅地等に関する特例措置の適用がある場合は、適用後(価格×2分の1)の価格
(注2)上限200m2
(2)の計算については、土地の減額計算のしくみをご覧ください。
免税点
課税標準となるべき額が次の金額未満の場合は課税されません。
土地の取得
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10万円
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家屋の取得(建築による取得以外)
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12万円
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家屋の建築(新築・増築・改築)による取得
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23万円
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申告
不動産を取得された場合は、条例により、取得した日から60日以内に不動産取得に係る申告書を提出することになっています。
また、税の軽減を受けるためには、申告書のほかにそれぞれの場合に応じた書類が必要です。
以上概要ですので、詳しくは財務事務所にお問い合わせください。
固定資産税は、土地、家屋、償却資産を1月1日現在で所有している人にかかります。
◇税額は、土地、家屋、償却資産の課税標準額に1.4%の税率をかけて算出します。(土地、家屋には0.3%の都市計画税がかかります。)
◇課税標準額は、課税台帳登録価格等から算出します。課税台帳登録価格は、土地、家屋の場合は3年に一度、償却資産は毎年適正な時価によって決定することとなっています。しかし、土地の課税標準額は、税負担が急増しないように、これを調整する措置がとられています。
◇未登記の家屋の所有者が代わったときは課税課に変更届が必要です。また、家屋を増築したり、取り壊したりしたときも御連絡をお願いします。
伊東市役所課税課(伊東市役所ホームページ)
・E-mail:kazei@city.ito.shizuoka.jp
・TEL:0557-32-1271〜1277
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。
1 課税長期譲渡所得金額の計算
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除
(1) 譲渡価格(収入金額)
譲渡価格は、通常土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額です。
しかし、土地建物を現物出資して株式を受け取った場合のように、金銭以外の物や権利で受け取った場合にはその物や権利の時価が収入金額となります。
(2)特別控除
制度の概要
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
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