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| ■不動産取引に係わる税金(不動産を売買するときは、以下のような各種税金が係わります) |
| 注:以下は概要ですので、詳しくは各税の関係部署へご確認下さい。 |
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| ■印紙税 |
| 不動産売買の際に取り交わす売買契約書等は、法律により課税の対象と定められています。定められた印紙税額の収入印紙を購入(各市町村役場や郵便局など指定窓口)し、売買契約書などに収入印紙を貼付し、割印などで収入印紙をつかえなくすることにより納税します。印紙税は売買契約書1通ごとに課税されますので、売主買主それぞれに印紙税が掛かることになります。 |
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| 記載された契約金額が |
| 1万円未満 |
非課税 |
| 10万円以下 |
200円
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| 10万円を超え50万円以下 |
400円
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| 50万円を超え100万円以下 |
1千円
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| 100万円を超え500万円以下 |
2千円
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| 500万円を超え1千万円以下 |
1万円
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| 1千万円を超え5千万円以下 |
2万円
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| 5千万円を超え1億円以下 |
6万円
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| 1億円を超え5億円以下 |
10万円
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| 5億円を超え10億円以下 |
20万円
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| 10億円を超え50億円以下 |
40万円
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| 50億円を超えるもの |
60万円
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| 契約金額の記載のないもの |
200円
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(注)平成9年4月1日から平成25年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。
土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの。なお、不動産の譲渡に関する契約と第1号に揚げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。
(例) 建物の譲渡(4千万円)と定期借地権の譲渡(2千万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は6千万円(建物4千万円+定期借地権2千万円)ですから、印紙税額は4万5千円となります。 |
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| 記載された契約金額が |
| 1千万円を超え5千万円以下 |
1万5,000円
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| 5千万円を超え1億円以下 |
4万5,000円
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| 1億円を超え5億円以下 |
8万円
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| 5億円を超え10億円以下 |
18万円
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| 10億円を超え50億円以下 |
36万円
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| 50億円を超えるもの |
54万円
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| ■登録免許税 |
| 不動産の所有権や抵当権など、その権利を登記した場合、登録免許税が課税されます。 |
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| 項目 |
内容 |
課税標準 |
税率 |
所有権の
保存の登記 |
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不動産の価額 |
1,000分の4 |
所有権の
移転の登記 |
相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下についても同じです。)又は法人の合併による移転の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の4 |
| 共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限られます。)の分割による移転の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の4 |
| その他の原因による移転の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の20
ただし次の期間に受ける土地の売買による所有権の移転の登記については次のとおり。
平成18年4月1日〜平成23年3月31日
1,000分の10
平成23年4月1日〜平成24年3月31日
1,000分の13
平成24年4月1日〜平成25年3月31日
1,000分の15
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| 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記 |
設定又は転貸の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の10 |
| 相続又は法人の合併による移転の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の2 |
| 共有に係る権利の分割による移転の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の2 |
| その他の原因による移転の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の10 |
| 先取特権の保存、質権もしくは抵当権の設定等の登記 |
先取特権の保存登記 |
債権金額又は不動産工事費用の予算金額 |
1,000分の4 |
| 質権の設定登記 |
債権金額 |
1,000分の4 |
| 抵当権の設定登記 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の4 |
| 競売若しくは強制管理等に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 |
債権金額 |
1,000分の4 |
| 仮登記 |
所有権の移転の仮登記又は所有権の移転の請求権の保全のための仮登記
(相続又は法人の合併、共有物の分割によるものを除きます。) |
不動産の価額 |
1,000分の10 |
| その他の仮登記(本登記の課税標準が不動産の価額であるものに限ります。) |
不動産の価額 |
本登記の税率の2分の1 |
| 付記登記、抹消回復登記、更正、変更又は抹消登記 |
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不動産の個数 |
1個につき
1,000円
ただし抹消登記にあっては、同一の申請書により20個を超える不動産について受ける場合には、申請件数1件につき2万円とする。 |
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租税特別措置における住宅取得関係の登録免許税の税額表
| 項目 |
内容 |
軽減税率 |
備考 |
| 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減 |
個人が、平成21年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を新築し、又は建築後使用されたことのない一定の要件に該当する住宅用家屋を取得して、その個人の居住の用に供した場合で、新築又は取得後1年以内に受ける所有権の保存登記 |
1,000分
の1.5 |
左の特例の適用を受けるには、登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。 |
| 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減 |
個人が、平成21年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を取得(売買及び競落に限ります。)し、その個人の居住の用に供した場合で、取得後1年以内に受ける所有権の移転登記 |
1,000分
の3 |
同上 |
| 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減 |
個人が平成21年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋の新築(増築を含む。)をし、又は一定の要件に該当する住宅用家屋を取得し、その個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若くは取得をするための資金の貸付け(貸付けの債務保証を含む。)が行われるとき又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権を担保するために一定の者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定登記で、新築又は取得後1年以内に受ける抵当権の設定登記 |
1,000分
の1 |
同上 |
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| ■不動産取得税(県税/静岡県の場合) |
| 不動産(土地・家屋)を売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などで、取得した人に対し不動産取得税(県税)が課税されます。買入れ価額や建築費には関係なく、市町の固定資産課税台帳に登録されている価格を『不動産の価格』とし、これに税率をかけて算定します。ただし、新たに建築した家屋のように固定資産課税台帳に価格が登録されていない不動産の場合には、県が固定資産評価基準に基づき算定した価格となります。 |
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| 不動産の価格(課税標準額)×税率 |
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不動産の取得の時期
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土地
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住宅用の家屋
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住宅用以外の家屋
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平成20年4月1日以降
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3%
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3%
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4%
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平成18年4月1日から平成20年3月31日
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3%
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3%
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3.5%
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(注1)土地および住宅用の家屋の税率は、平成24年3月31日までに取得した場合の税率です。
(注2)別荘は住宅用以外の家屋に含まれます。
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宅地等に関する特例措置
平成6年度からの土地の評価替えに伴い、宅地等の課税標準は次のとおりとなります。
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取得の時期
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課税標準
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平成8年1月1日から平成24年3月31日まで
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宅地等価格の2分の1
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住宅用家屋に関する軽減措置
次の要件に該当する場合は、価格から控除額を差し引いた後の額が課税標準となります。
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適用される場合 |
価格から控除される額 |
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新築住宅
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特例適用住宅を建築したり、未使用の特例適用住宅を購入した場合
特例適用住宅:床面積が50m2(戸建以外の貸家住宅は40m2)以上240m2以下の住宅
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1,200万円(注)
(注)認定長期優良住宅については1,300万円 |
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中古住宅
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1 平成17年4月1日以降に取得した場合
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1
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床面積が50m2以上240m2以下 |
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2
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自己の居住の用に供すること |
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3
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建築後20年以内(鉄筋コンクリート造りなどの住宅は25年以内) |
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4
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上記3の年数を超える場合は、昭和57年1月1日以降に新築されたもの、または、昭和56年施行の新耐震基準に適合していることが取得日前2年以内に建築士等により証明されているもの |
2 平成17年3月31日以前に取得した場合
| 1 |
床面積が50m2以上240m2以下 |
| 2 |
自己の居住の用に供すること |
| 3 |
人の居住の用に供されたことのある住宅であること |
| 4 |
建築後20年以内(鉄筋コンクリート造りなどの住宅は25年以内) |
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| 新築年月日 |
控除される額
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昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日
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350万円 |
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昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日
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420万円 |
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昭和60年7月1日〜平成元年3月31日
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450万円 |
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平成元年4月1日〜
平成9年3月31日
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1,000万円 |
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平成9年4月1日〜
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1,200万円 |
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(注)別荘は軽減措置の対象となりません。
住宅用土地に関する軽減措置
次の要件に該当する場合は、次の額が土地の税額から減額されます。なお、軽減措置は平成17年4月1日以降の不動産の取得を対象に記載してありますので、それ以前に取得した場合の軽減措置の詳細は財務事務所にお問い合わせ下さい。
| 適用される場合 |
減額される額 |
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土地の取得が、特例適用住宅の新築前2年以内(注1)又は新築後1年以内のとき(注2)
特例適用住宅:床面積が50m2(戸建以外の貸家住宅は40m2)以上240m2以下の住宅
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次のいずれか高い方の金額が土地の税額から減額されます。
(1)45,000円
(2)土地1m2当たりの価格(注4)×住宅の床面積の2倍(注5)×3%
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新築後1年以内(注3)の土地付未使用の特例適用住宅を取得したとき
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土地の取得が、自己の居住の用に供する未使用の特例適用住宅又は既存住宅の取得前1年以内又は取得後1年以内のとき
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(注1)平成22年3月31日までの取得については3年以内
(注2)土地を取得した人が住宅を新築するまでに引き続き土地を所有している場合、又は、その土地を譲渡し、その土地を譲り受けた者によって、その土地の上に住宅が新築された場合に限ります。
(注3)平成8年1月1日から平成24年3月31日までに取得した宅地等の価格については宅地等に関する特例措置後の価格
(注4)最高200m2
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免税点
課税標準となるべき額が次の金額未満の場合は課税されません。
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土地の取得
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10万円
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家屋の取得(建築による取得以外)
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12万円
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家屋の建築(新築・増築・改築)による取得
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23万円
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申告
不動産を取得された場合は、条例により、取得した日から60日以内に不動産取得に係る申告書を提出することになっています。
また、税の軽減を受けるためには、申告書のほかにそれぞれの場合に応じた書類が必要です。
詳しくは財務事務所にお問い合わせください。
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| ■固定資産税、都市計画税(伊東市役所課税課) |
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固定資産税は、土地、家屋、償却資産を1月1日現在で所有している人にかかります。
◇税額は、土地、家屋、償却資産の課税標準額に1.4%の税率をかけて算出します。(土地、家屋には0.3%の都市計画税がかかります。)
◇課税標準額は、課税台帳登録価格等から算出します。課税台帳登録価格は、土地、家屋の場合は3年に一度、償却資産は毎年適正な時価によって決定することとなっています。しかし、土地の課税標準額は、税負担が急増しないように、これを調整する措置がとられています。
◇未登記の家屋の所有者が代わったときは課税課に変更届が必要です。また、家屋を増築したり、取り壊したりしたときも御連絡をお願いします。
伊東市役所課税課(伊東市役所ホームページ)
・E-mail:kazei@city.ito.shizuoka.jp
・TEL:0557-32-1271〜1277
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| ■譲渡所得税 |
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譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。
1 課税長期譲渡所得金額の計算
課税長期譲渡所得金額=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除
(注)
1 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
2 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
3 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
4 特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。
2 税額の計算
平成16年1月1日以後に譲渡した場合の税額の計算は次のように行います。
税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税は5%)
(例)
30年前に購入した土地、建物の譲渡価額が1億5,000万円、土地・建物の取得費(建物は減価償却費相当額を控除した後)が1億円、譲渡費用(仲介手数料など)が500万円の場合
(1)課税長期譲渡所得金額の計算
1億5,000万円-(1億円+500万円)=4,500万円
(2)税額の計算
イ 所得税
4,500万円×15%=675万円
ロ 住民税
4,500万円×5%=225万円
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詳しくは国税庁ホームページをご参照下さい。 |
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