きたはま司法書士行政書士事務所


〒434−0038
静岡県浜松市浜北区貴布祢885−6
遠鉄浜北駅より徒歩8分

TEL 053−424−8002
営業時間 平日8:30〜17:30 土日は無料相談のみ(要予約)


農地と登記


農地の権利を移転するには、
原則として農地法の許可が
必要となります。
ですので、所有権移転の登
記を申請する前提として、
農地法の許可をとる
必要がでてきます。

農地法の許可が必要なもの不要なもの

すべての登記に農地法の許可が必要なわけではありません。
農地法の許可が必要農地法の許可が不要
売買相続
(生前・死因)贈与持分の放棄
交換時効取得
相続人以外に対する特定遺贈相続人に対する特定遺贈

農地法の許可があったが、売主または買主が死亡した場合

   畑■
  売主A   →  買主B
(子aがいる)   (子bがいる)

農地法の許可前に売主Aが死亡@A→aへの相続登記
Aa→Bへの所有権移転登記
農地法の許可後に売主Aが死亡A→Bへの所有権移転登記
(ただし、申請人はaとBになる)
農地法の許可前に買主Bが死亡農地法の許可自体が無効になる
農地法の許可後に買主Bが死亡@A→Bへの所有権移転登記
AB→bへの相続登記

許可前に亡くなったか、許可後に亡くなったかで手続きが
大きく異なります。



農地と仮登記の関係

浜松の南部のほうに行くと、
農地に仮登記がついているもの
をよく見かけます。これは、
昔は農地法の許可がなくても
自由に売買できた時代があった
からです。そのころ土地の買収
等で、利益を得ようと農地を売
買したり譲渡したりしましたが、
そのまま手続きを放置している
うちに、法改正がされ、売買や
贈与は農地法の許可が必要にな
りました。当然、以後は農地法
の許可を得なければ所有権の移
転登記をすることができません
が、農地法の許可を条件に、仮
登記をする人が増えました。

実は、この仮登記ですが、仮登記
の名義人が真の所有者だと
思い込んでいる方が多いです
ところが、農地の場合は、農地法
の許可を得ていない仮登記は
全く権利がないのです。
いずれ許可が下りるだろうと
、 静観している人も見受けられます
が、自分から申請しなければ
許可が下りることはありえない
ですし、申請したとしても要件
を満たさず許可が下りる可能性
はない場合がほとんどです。
どうすることもできないかもし
れませんが、当事務所にご連絡
いただければ方向性は、示すこ
とができます。

農地の登記をしたいときは

登記申請は、ご自身でもできま
すが、時間がかかりますし実際
にはとても難解なものだと思い
ます。浜松市、湖西市、磐田市
にお住いの方は、きたはま司法
書士事務所にぜひご相談くださ
い。権利証や登記簿の読み方、
現在の権利関係を丁寧にお伝え
します。必要な手続きについて
もアドバイスさせていただきま
す。

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TEL 053-424-8002 

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平日は朝9:00〜夜18:00まで
  日曜日は不在になります。

平日でも外出している場合が
ございますので、その場合は
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も、メールを送信することが
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