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きたはま司法書士行政書士事務所

〒434−0038
静岡県浜松市浜北区貴布祢885−6
遠鉄浜北駅より徒歩8分
TEL 053−424−8002
FAX 053−424−8003
営業時間 平日8:30〜17:30 土日は無料相談のみ(要予約)


農地関係

はじめに

 農業をはじめたいときに、農地が
 必要になりますが、農地を取得す
 るには、農家資格が必要になりま
 す。

 農家資格というのは、農業基本台
 帳が登録されており、1000平方メ
 ートル以上耕作していることをい
 います。そして、1年間の農業従
 事日数が60日以上で、世帯の合計
 が150日以上である必要があります。

 そのうえで、農地を買ったり借り
 たりするためには、新しく取得す
 る土地も含めて各地域で定められ
 ている下限最低面積を超えるよう
 に取得しなければなりません。
 事務所のある浜北区では30アール
 以上ですが、北区の一部では50ア
 ール以上の地域もあります。

 このように農家になるためには
 一定の要件を満たさなければなら
 ず、さまざまな申請が必要になっ
 てきます。きたはま行政書士事務
 所では、普段忙しくてそこまで手
 が回らないとか、手続きが複雑で
 理解できないとか地域のみなさん
 のさまざまなご相談にのることに
 しています。

 相談だけでも、かまいませんので、
 お気軽に当事務所まで
 ご連絡ください。

   また、当事務所は、下記のような
 農地に関するさまざまな申請を
 取扱っております。

農地法3条許可申請

農地の売買、賃貸に必要な申請

農地法4条許可申請(農地転用)

 農地転用をする場合、農地は大別
 して青地区域と白地区域に分かれ
 ており、青地区域の場合は除外申
 請から行わなければならず、申請
 から実際に転用できるまで、1年
 近くかかる場合もあります。

 転用して、家を建てようと思って
 も実は、家が建てられない土地で
 あったというのはよくある話です。
 できるだけ早めに検討をはじめた
 ほうがいいと思います。
 浜松市内の農地転用の際には、
 当事務所にお気軽にご相談くださ
 い。


 例)青地区域の場合の手続き

  農地除外申請
    ↓
  農地転用申請
    ↓
  事実確認願い
  転用完了報告
    ↓
  地目変更登記
(調査士さんまたは本人申請)







農地法5条申請

3条(権利移転)と4条(転用)
をあわせたもの。

工事のための仮設事務所など、
一時転用の場合などに用いら
れます。


当事務所で取扱っている業務

・農業生産法人の設立手続き
・農地法3条申請
・農地法4条申請
・農地法5条申請
・除外申請
・就農計画書の作成
・利用権設定の届出
・認定農業者に関する申請
 (農業経営改善計画申請)
・農地の相続があった場合の
 届出
・耕作放棄地再生事業の補助
 金申請
・耕作放棄地再生事業
 (直営施工)の書類作成

また当事務所では、農業生産法人の設立手続きを承っています。


法人化することやで、農地の
借入が容易になり、税制面での優遇や、
融資枠が拡大されるなどのメリットが
あります。
農家資格がある方で、いまより事業を
拡大したいという方は、法人化するこ
とも検討してみてはいかがでしょうか。

農地に相続があった場合

農地の相続が発生した場合は、
その旨を農業委員会に届出すること
になっています。農地の利用方法が
決まっていなくても、相続があった
時点で届出することができます。
他人に貸すか、自分で耕作するか、
相談にものってもらえますので、と
りあえず届出してください。届出は
事務所で代行することもできます。


農地転用に関する相談をされる方へのお願い


メールにて農地転用の相談をされる方は、

・転用しようとする農地の地番
(区役所で公図を取得し確認して
 ください)
・土地の所有者の氏名
・その所有者様とあなた様の関係
・土地の所有者様は農家であるか
 どうか を確認しておいてくだ
 さい。




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平日は朝9:00〜夜18:00まで 日曜日は原則として不在になります。
平日でも外出している場合がございますので、その場合はメールでご連絡ください。


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