任意売却について

任意売却とは?・・・
   ■住宅ローンが払えない
   ■住宅ローンを滞納している
   ■代位弁済されてしまった
   ■競売になりかけている、なってしまった
   ■差押えになりかけている、なってしまった
となった場合に・・・
銀行との合意のもと、不動産を売却して債務処理を行なうことです。

つまり任意売却とは、

債務者(ローンの借主)と債権者(金融関係などの抵当権者/差押権者等)との合意のもと、入札開始前に債務を整理して、競売の対象となるご自宅を不動産会社を通じて任意に売却することです。

債務者が住宅ローン/借入金等の支払いが、何らかの理由で困難になった場合には、債権者が担保不動産を差押え、不動産競売の申立をしますが、競売で処理されるのを債権者にお願いをし、一般販売させてもらうことです。


◎住宅ローンを滞納して数ヶ月たちますと債権者(銀行/住宅金融公庫等)から、貴方に届くお知らせに「その旨、銀行協会の個人信用情報センターに登録されます」という文言が書かれています。つまり、銀行等からのお借入、クレジット等の利用が困難になるということです。

責任対応エリア:静岡市を中心とした中部地区〜東部地区

当社は、「全国ネットでお客様から相談だけを受けて、あとはその地域の他業者を紹介する」というような営業は一切しておりません。
当社がお客様からご相談を受けてから、お客様が安心して新生活を始められるまでの、最初から最後まで、責任を持って対応させていただけるエリア(中部地区〜東部地区)限定とさせていただきます。

任意売却によるメリット

■競売よりも高値で売却できることが多く、債権者へより多く返済できる。
■競売のように個人情報が公開されることがなく、近隣に秘密で売却できる。
■任意売却後の債務の返済も柔軟に対応してもらえる。
■引越し代や残置物(ゴミ等)処理費用が債権者から支払われる場合がある。

<上記以外に債権者から費用が支払われる例>
・滞納分管理費・修繕積立金(マンション等の場合)→管理組合へ
・滞納分住民税・固定資産税→市役所/都税(県税)事務所/税務署へ
・抵当権抹消費用→司法書士へ
・抵当権の解除の書類代→抵当権設定者/利害関係人へ

当社はリサイクルショップも併営しております。不用品等買取・処分もいたします。くわしくはコチラ

任意売却によるデメリット

■窓口となる不動産会社の選択を間違えると、予想以上に時間がかかったり、債務者や買主との話し合いがこじれてしまうことがあります。

※任意売却に数多くの実績があり、担保不動産の実務に精通した専門スタッフのいる業者をお選びください。

任意売却の仲介業者選び

■担保不動産の実務に精通していること
■処分価格の妥当性を証明できること
■高く売ることのできる業者であること
■早く売ることのできる業者であること
■金融関係の信頼があること
■親身になり誠意をもって相談にのってくれること

担保不動産の売却に実績のある当社へ是非ご依頼ください
任意売却の実務に精通した専門スタッフが、
貴方の「よみがえり」をお手伝いさせていただきます
<電話にてのご相談・お問合せ>
0120-789-441 担当/池野・岡本
営業時間/10:00〜18:00(日曜のみ17:00) 定休日/祝日のみ


当社は任意売却センター静岡地域担当業者です

   
どちらも任意売却について書かれています。