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きたはま司法書士事務所



〒434−0038
静岡県浜松市浜北区貴布祢885−6
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営業時間 9:00〜18:00 土日は無料相談のみ(要予約)


 よく質問をうける、相続と遺言書との関係について紹介します。
 あまり大したことは書いてありませんが、お気軽にお読みください。 


○相続とは


 相続とは、人が死亡した場合に、その死者と一定の親族関係に立つもの
 が、その財産上の法律関係を法律上当然に承継することをいいます。な
 お、失踪宣告を受けた者は死亡したものとみなされるのでその宣告によ
 って相続が開始します。


○相続人の順位


 第一順位・・・・配偶者、子(養子であろうと実子であろうと問いませ
         ん、胎児も含まれますが死体で生まれたときは相続で
         きません)
 第二順位・・・・配偶者、直系尊属
 第三順位・・・・配偶者、兄弟姉妹

※配偶者は常に相続人となります。
※まずは第一順位、それがいなければ第二順位、それもいなければ第三順
 位となります。


○法定相続分について


 遺言による指定がない場合には、原則として法定相続分の割合で相続し
 ます。

 第一順位(配偶者と子)の相続分・・配偶者2分の1、子2分の1
 第二順位(配偶者と直系尊属)・・・配偶者3分の2、直系尊属3分の1
 第三順位(配偶者と兄弟姉妹)・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
 ※昭和56年1月1日以前の相続については旧法の相続分が適用されま
  す。(登記手続きの際に問題となることがあります)


○法定相続と違う割合で相続したいときは?
               →→→→遺産分割という方法があります。

 共同相続人は、分割禁止の定めがないかぎり、いつでも全員で分割の協
 議をすることができます。分割協議は、相続人全員でなされ、一部の相
 続人を除外してなされた遺産分割協議は無効になります、また、相続債
 務は遺産分割の対象になりません。ご注意ください。

 なお、特定の不動産等を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、
 遺産分割の方法の指定と解され、遺産分割をする余地がなく、遺言のとおり
 相続されます。ご注意を。

○相続の放棄について


 相続の放棄という言葉がでてきたので少しお話しておきます。
 必ず相続しなければならないというと、中には借金ばかり相続してしま
 う人もでてくるかもしれません。プラスの財産も相続することはできま
 せんが、多額の借金を背負ってしまう人には有益な方法でしょう。
 放棄の効果として、相続の放棄をしたものは、その相続に関しては、初
 めから相続人とならなかったものとみなされます。つまり、相続放棄を
 した者は相続開始当初から、相続財産を承継しなかったことになり、し
 かも、その効果は絶対的であって何人にもその効力を生ずることになり
 ます。相続の放棄をしようとするものは考慮期間内にその旨を家庭裁判
 所に申述しなければなりません。考慮期間内とは、自己のために相続が
 開始されたことを知ったときから3ヵ月です。
 よく勘違いされる方がいますが、相続の放棄は、他の相続人に対する意
 思表示をもってするものではありません。このような意思表示は全くの
 無効であり、効果を主張できません。



当事務所でお手伝いできること

◆遺言書作成のお手伝い
 (自筆証書遺言:遺言は代理して書くことができないので、原案をまとめる形になります)
 (公正証書遺言:確実に遺言の効力を発生させるために必要な手続きをとります)
 (このほかの遺言:秘密証書遺言等があります)

◆遺産分割協議書の原案の作成

◆相続関係図の作成(相続登記をご依頼された方は無料)

◆相続登記は、当事務所で行うことができます。




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