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きたはま司法書士事務所


〒434−0038
静岡県浜松市浜北区貴布祢885−6
遠鉄浜北駅より徒歩8分
TEL 053−424−8002
営業時間 平日8:30〜17:30 土日は無料相談のみ(要予約)


相続登記


人が亡くなったとき、特に家や土地の
所有者が亡くなったときは、所有権が
移転します。多くの場合、家や土地に
ついては登記がされており、登記名義
を次の所有者に変更する必要がでてき
ます。

登記は必ず必要なのか?

実は、権利の登記(例えば所有権の登
記)は必ずしなければいけないという
ものではありません。相続登記をする
のもしないのも任意ということになり
ます。登記するにも、登録免許税や司
法書士の手数料がかかりますので、し
ないのも有りなのかもしれません。
しかし、登記をしないとデメリットも
多いわけで、まず自分名義の登記がな
いと、その不動産が自分の所有である
ということを第三者に対抗することは
できません。
そして、家や土地に所有権の登記をし
ていないと売却したくてもできないと
いう一番のデメリットが生じてきます
例えば、亡くなった親名義の家を、
他人に売りたいときに、その前提とし
て相続登記をしなければいけません。
ですので、相続登記というのは、して
おいたほうがいいのです

不測の事態に備えて

相続登記が済まされていないと、不動
産の売却ができないことのほか、二次
相続が発生し家族間でトラブル発生の
もとになること、さらに損害賠償請求
についても、関係があります。
東日本大震災のときには、原発事故の
賠償のため、被害者である不動産所有
者に対して賠償を行っておりましたが、
相続登記がされている相続人が優先さ
れ、相続登記未了の方については、
賠償の対象から外れ、賠償が大きく遅
延することになりました。不測の事態
に備えるためにも、相続が生じたら、
お早めに登記をされることをおすすめ
します。
いつ登記をすればいいのか?

これに関しては、できるだけ早く、と
いうのが適切だと思います。相続登記
の多くは、登記の前に遺産分割するこ
とが多く、相続人間で遺産分割がまと
まれば、できるだけ早くがいいと思い
ます。なぜならば、相続登記をしない
ままにしておくと、遺産を相続した人
が死亡し、また相続という複雑な関係
を生み出してしまうからです。そうな
るとトラブルの発生のもととなり、ま
とまる話もまとまらなくなります相続
登記は、できるだけ早く行いましょう。

遺産分割協議は必ず行わなければいけないのか?

そんなことはありません。「遺言」が
ある場合は、「遺言」が最優先になり
ます。遺言がなく、特になにもなけれ
ば法定相続分の相続になりますが、通
常は法定相続人間で遺産分割協議を行
います。遺言があっても遺産分割でき
る場合もありますが、できない場合も
あります。
こちらのページを参照にしてください。

相続登記をしたいときは

登記申請は、ご自身でもできますが、
時間がかかりますし実際にはとても難
解なものだと思います。浜松市、湖西
市、磐田市にお住いの方は、きたはま
司法書士事務所にぜひご相談ください。
権利証や登記簿の読み方、現在の権利
関係を丁寧にお伝えします。
必要な手続きについてもアドバイスさ
せていただきます。

TEL 053-424-8002 
浜松市浜北区貴布祢885-6

用意する書類は

印鑑証明書以外は、当事務所でも取得
することができます(有料)お仕事等
で、市役所に取りに行くのが、困難な
方はご相談ください。


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email k-sagisaka@ny.tokai.or.jp まで。

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平日でも外出している場合がございますので、その場合はメールでご連絡ください。

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