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きたはま司法書士事務所

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相続登記


人が亡くなったとき、特に家や土地の所有者が亡くなったときは、
所有権が移転します。多くの場合、家や土地については登記がさ
れており、登記名義を次の所有者に変更する必要がでてきます。

登記は必ず必要なのか?

実は、権利の登記(例えば所有権の登記)は必ずしなければいけ
ないというものではありません。相続登記をするのもしないのも
任意ということになります。登記するにも、登録免許税や司法書
士の手数料がかかりますので、しないのも有りなのかもしれませ
ん。
しかし、登記をしないと、デメリットも多いわけで、自分名義の
登記がないと自分の所有であるということを第三者に対抗するこ
とはできません。そして、家や土地に所有権の登記をしていない
と売却したくてもできないという一番のデメリットが生じてきま
す例えば、亡くなった親名義の家を、他人に売りたいときに、そ
の前提として相続登記をしなければいけません。ですので、相続
登記というのは、おいたほうがいいのです

不測の事態に備えて

相続登記が済まされていないと、不動産の売却ができないことの
ほか、二次相続が発生し家族間でトラブル発生のもとになること、
さらに損害賠償請求についても、関係があります。
東日本大震災のときには、原発事故の賠償のため、被害者である
不動産所有者に対して賠償を行っておりましたが、相続登記がさ
れている相続人が優先され、相続登記未了の方については、賠償
の対象から外れ、賠償が大きく遅延することになりました。
不測の事態に備えるためにも、相続が生じたら、お早めに登記を
されることをおすすめします。

いつ登記をすればいいのか?

これに関しては、できるだけ早く、というのが適切だと思います。
相続登記の多くは、登記の前に遺産分割することが多く、相続人
間で遺産分割がまとまれば、できるだけ早くがいいと思います。
なぜならば、相続登記をしないままにしておくと、遺産を相続し
た人が死亡し、また相続という複雑な関係を生み出してしまう
からです。そうなるとトラブルの発生のもととなり、まとまる話
もまとまらなくなります相続登記は、できるだけ早く行いましょう。

遺産分割協議は必ず行わなければいけないのか?

そんなことはありません。「遺言」がある場合は、「遺言」が
最優先になります。遺言がなく、特になにもなければ法定相続
分の相続になりますが、通常は法定相続人間で遺産分割協議を
行います。遺言があっても遺産分割できる場合もありますが、
できない場合もあります。
こちらのページを参照にしてください。

相続登記をしたいときは

登記申請は、ご自身でもできますが、時間がかかりますし実際
にはとても難解なものだと思います。浜松市、湖西市、磐田市
にお住いの方は、きたはま司法書士事務所にぜひご相談くださ
い。権利証や登記簿の読み方、現在の権利関係を丁寧にお伝え
します。
必要な手続きについてもアドバイスさせていただきます。

TEL 053-424-8002 浜松市浜北区貴布祢885-6

用意する書類は

印鑑証明書以外は、当事務所でも取得することができます
(有料)お仕事等で、市役所に取りに行くのが、困難な方は
ご相談ください。



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email k-sagisaka@ny.tokai.or.jp まで。

平日は朝9:00〜夜18:00まで 日曜日は不在になります。
平日でも外出している場合がございますので、その場合はメールでご連絡ください。

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