きたはま司法書士事務所
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会社設立 当事務所では 会社設立手続き全般を承っております。 司法書士、行政書士と両方の資格を有しているため、 当事務所のみで会社を設立させることができます。 希望があれば、定款を電子定款にすることができます 基本的に会社は下記の4種類に分かれます。 ・株式会社 ・合名会社(持分会社) ・合資会社(持分会社) ・合同会社(持分会社) その他、特例有限会社から株式会社への移行手続き 農業法人の設立手続きも、お気軽にご相談ください。 会社設立のメリット @信用が増す 対外的にみると個人よりも法人(会社)であることのほうが 断然信用があります。 A万一のときは、有限責任 個人の場合、廃業などで負債が生じた場合は、事業主個人が すべてを投げ売ってでも弁償しなければなりません 会社の場合、負債が生じたときに、原則として自分が出資 した分だけしか責任を負うことはありません B節税対策 税法上、利益にもよりますが税金面で会社のほうが有利にな りますこちらは、税理士さんと相談したほうがいいと思います C継続性 個人事業の場合は、原則として、その一代限りになります。 会社の場合は、社長が交代しても、法律的には会社自体には 変化がなく、事業としての継続性・安定性があります。
よくある質問 1.最低資本金の制度はなくなりました。 旧商法上は、株式会社1000万以上、有限会社300万以上 という制限がありましたが、現行法上は、制限がなく なり5万円でも10万円でも設立は可能です。 2.旧商法では、株式会社は取締役が3名以上必要でした が、現行法上は、取締役1名でも設立できるようにな りしました。ただし、設立する会社が、取締役会設置 会社であれば、従来どおり取締役が3名以上必要です。 3.有限会社というのは、現在設立できなくなりました。 以前の有限会社は、会社法上では株式会社として扱わ れます。以前の有限会社に一番近い形のものは合同会 社にあたります。持分会社は、公証人の定款認証が不 要など、株式会社よりも簡易な手続きで設立すること ができます。 4.協同組合の設立は、静岡県では行政書士の業務ではあ りません。静岡県では、としたのは、都道府県によっ て取扱いが違うみたいです。 他の公的機関が設立手続きの取り扱いをしていますの で、必要であれば紹介させていただきます。 5.会社法の施行に伴い、類似商号の制度は、廃止されま した。 浜松市,司法書士,行政書士,浜松,行政 メール | 生活保護で自立の一歩 ダイエット 浜松,司法書士,浜北区,行政書士,司法書士,行政 |
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