きたはま司法書士事務所
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会社設立 当事務所では 会社設立手続き全般を承っております。 司法書士、行政書士と両方の資格を有しているため、 当事務所のみで会社を設立させることができます。 希望があれば、定款を電子定款にすることができます 基本的に会社は下記の4種類に分かれます。 ・株式会社 ・合名会社(持分会社) ・合資会社(持分会社) ・合同会社(持分会社) その他、特例有限会社から株式会社への移行手続き 農業法人の設立手続きも、お気軽にご相談ください。 会社設立のメリット �@信用が増す 対外的にみると個人よりも法人(会社)であることのほうが 断然信用があります。 �A万一のときは、有限責任 個人の場合、廃業などで負債が生じた場合は、事業主個人が すべてを投げ売ってでも弁償しなければなりません 会社の場合、負債が生じたときに、原則として自分が出資 した分だけしか責任を負うことはありません �B節税対策 税法上、利益にもよりますが税金面で会社のほうが有利にな りますこちらは、税理士さんと相談したほうがいいと思います �C継続性 個人事業の場合は、原則として、その一代限りになります。 会社の場合は、社長が交代しても、法律的には会社自体には 変化がなく、事業としての継続性・安定性があります。
よくある質問 1.最低資本金の制度はなくなりました。 旧商法上は、株式会社1000万以上、有限会社300万以上 という制限がありましたが、現行法上は、制限がなく なり5万円でも10万円でも設立は可能です。 2.旧商法では、株式会社は取締役が3名以上必要でした が、現行法上は、取締役1名でも設立できるようにな りしました。ただし、設立する会社が、取締役会設置 会社であれば、従来どおり取締役が3名以上必要です。 3.有限会社というのは、現在設立できなくなりました。 以前の有限会社は、会社法上では株式会社として扱わ れます。以前の有限会社に一番近い形のものは合同会 社にあたります。持分会社は、公証人の定款認証が不 要など、株式会社よりも簡易な手続きで設立すること ができます。 4.協同組合の設立は、静岡県では行政書士の業務ではあ りません。静岡県では、としたのは、都道府県によっ て取扱いが違うみたいです。 他の公的機関が設立手続きの取り扱いをしていますの で、必要であれば紹介させていただきます。 5.会社法の施行に伴い、類似商号の制度は、廃止されま した。 浜松市,司法書士,行政書士,浜松,行政 メール
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生活保護で自立の一歩
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