きたはま司法書士事務所

〒434−0038
静岡県浜松市浜北区貴布祢885−6
遠鉄浜北駅より徒歩8分
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FAX 053−424−8003
営業時間 9:00〜18:00(水曜日午後,日曜日休み)



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会社設立

当事務所では 会社設立手続き全般を承っております。
司法書士、行政書士と両方の資格を有しているため、
当事務所のみで会社を設立させることができます。
希望があれば、定款を電子定款にすることができます
基本的に会社は下記の4種類に分かれます。

・株式会社
・合名会社(持分会社)
・合資会社(持分会社)
・合同会社(持分会社)

その他、特例有限会社から株式会社への移行手続き
農業法人の設立手続きも、お気軽にご相談ください。

会社設立のメリット

@信用が増す
対外的にみると個人よりも法人(会社)であることのほうが
断然信用があります。

A万一のときは、有限責任
個人の場合、廃業などで負債が生じた場合は、事業主個人が
すべてを投げ売ってでも弁償しなければなりません
会社の場合、負債が生じたときに、原則として自分が出資
した分だけしか責任を負うことはありません

B節税対策
税法上、利益にもよりますが税金面で会社のほうが有利にな
りますこちらは、税理士さんと相談したほうがいいと思います

C継続性
個人事業の場合は、原則として、その一代限りになります。
会社の場合は、社長が交代しても、法律的には会社自体には
変化がなく、事業としての継続性・安定性があります。

◇株式会社設立手続き(例 発起設立の場合)

 定款作成
   ↓
 定款認証
   ↓
 株式に関する事項の決定
   ↓
 出資の履行
   ↓
 本店所在地決定・設立時取締役の選任
     ↓
 設立登記
 
※発起設立とは、出資者が全員発起人である設立手続きを
 いいます。発起人は1人以上いれば足ります。
 これに対して、第三者に対して株式の引受けを募集する
 のは募集設立といいます。


よくある質問

1.最低資本金の制度はなくなりました。
  旧商法上は、株式会社1000万以上、有限会社300万以上
  という制限がありましたが、現行法上は、制限がなく
  なり5万円でも10万円でも設立は可能です。

2.旧商法では、株式会社は取締役が3名以上必要でした
  が、現行法上は、取締役1名でも設立できるようにな
  りしました。ただし、設立する会社が、取締役会設置
  会社であれば、従来どおり取締役が3名以上必要です。

3.有限会社というのは、現在設立できなくなりました。
  以前の有限会社は、会社法上では株式会社として扱わ
  れます。以前の有限会社に一番近い形のものは合同会
  社にあたります。持分会社は、公証人の定款認証が不
  要など、株式会社よりも簡易な手続きで設立すること
  ができます。

4.協同組合の設立は、静岡県では行政書士の業務ではあ
  りません。静岡県では、としたのは、都道府県によっ
  て取扱いが違うみたいです。
  他の公的機関が設立手続きの取り扱いをしていますの
  で、必要であれば紹介させていただきます。

  5.会社法の施行に伴い、類似商号の制度は、廃止されま
  した。




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