会社設立

当事務所では、静岡県西部地区全域・豊橋市における会社設立手続きを承っております。


・株式会社
・合名会社(持分会社)
・合資会社(持分会社)
・合同会社(持分会社)

その他、特例有限会社から株式会社への移行手続き
農業法人の設立手続きも、お気軽にご相談ください。

株式会社設立手続き(例 発起設立の場合)

定款作成
  ↓
定款認証
  ↓
株式に関する事項の決定
  ↓
出資の履行
  ↓
本店所在地決定・設立時取締役の選任
  ↓
設立登記
 
※発起設立とは、出資者が全員発起人である設立手続きをいいます。発起人は1人以上いれば足ります。
 これに対して、第三者に対して株式の引受けを募集するのは募集設立手続きといいます。


よくある質問

1.最低資本金の制度はなくなりました。旧商法上は、株式会社1000万以上、有限会社300万以上という
  制限がありましたが、現行法上は、制限がなくなり5万円でも10万円でも設立は可能です。

2.旧商法では、株式会社は取締役が3名以上必要でしたが、現行法上は、取締役1名でも設立できるようになりました。
  ただし、設立する会社が、取締役会設置会社であれば、従来どおり取締役が3名以上必要です。

3.有限会社というのは、現在設立できなくなりました。以前の有限会社は、会社法上では株式会社として扱われます。
  以前の有限会社に一番近い形のものは合同会社にあたります。持分会社は、公証人の定款認証が不要など、株式会社よりも
  簡易な手続きで設立することができます。

4.協同組合の設立は、静岡県では行政書士の業務ではありません。静岡県では、としたのは、都道府県によって取扱いが違うみたいです。
  他の公的機関が設立手続きの取り扱いをしていますので、必要であれば紹介させていただきます。

5.会社法の施行に伴い、類似商号の制度は、廃止されました。同一所在地で同一商号でなければ、同一市町村内での同一商号は、可能です。

6.会社法の施行に伴い、目的の具体性は要求されなくなりました。たとえば、目的が商業でもすることができます。


会社設立にかかる費用≪参考≫※あくまで目安であって、確定した金額ではありません。

株式会社の場合  
 資本金        設立する会社の資本金の額(各会社によって違います)
 登録免許税           150,000円〜(原則:資本金の額×1000分の7 ただし、左記金額が15万円に満たない場合は15万円)
 公証人認証手数料(印紙代込み)  90,000円(電子定款を利用する場合は、印紙代40,000円が不要になりますが、その代わり認証手数料が20,000円程度かかります。)
 司法書士さんへのお礼       40,000円〜50,000円位
 当事務所の手数料        147,000円(電子定款を選択した場合、約126,000円)
 ※農業生産法人など、手続きが特殊なものは、紙定款とさせていただきます。

合同会社の場合  
 資本金        設立する会社の資本金の額(各会社によって違います)
 登録免許税            60,000円〜(原則:資本金の額×1000分の7 ただし、左記金額が6万円に満たない場合は6万円)
 司法書士さんへのお礼       40,000円〜50,000円位
 当事務所の手数料        105,000円

合名会社場合  
 登録免許税            60,000円
 司法書士さんへのお礼       40,000円〜50,000円位
 当事務所の手数料        105,000円







行政書士さぎさか事務所

〒434-0016

静岡県浜松市浜北区根堅2164-4

TEL 053-583-1831 FAX 053-583-1831

email k-sagisaka@ny.tokai.or.jp まで。

平日は朝9:00〜夜17:00まで 土日は不在になります。

平日でも外出している場合がございますので、その場合はメールでご連絡ください。

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