スマートフォンの方はこちらきたはま司法書士事務所
|
司法書士業務 相続登記 農地と登記 遺言についての相談 相続と遺言の関係 会社設立 役員変更,本店移転,商号・目的変更 裁判業務 行政書士業務 農業生産法人の設立手続き 除外申請 農地法3,4,5条申請 農地の相続があった場合の届出 電気工事業者登録 車庫証明 申請 軽自動車名義変更 民事法務 生活保護を受けたいと考えている方へ 相続・成年後見制度 クーリング・オフ(内容証明) 事務所のごあんない 料金表 事務所へのアクセス プロフィール リンク ポルトガル語日常会話 |
農地と登記農地の権利を移転するには、原則として農地法の許可が必要となります。 ですので、所有権移転の登記を申請する前提として、農地法の許可をとる 必要がでてきます。 農地法の許可が必要なもの不要なもの すべての登記に農地法の許可が必要なわけではありません。
農地法の許可があったが、売主または買主が死亡した場合 畑■ 売主A → 買主B (子aがいる) (子bがいる)
許可前に亡くなったか、許可後に亡くなったかで手続きが 大きく異なります。 農地と仮登記の関係 浜松の南部のほうに行くと、農地に仮登記がついているものを よく見かけます。これは、昔は農地法の許可がなくても自由に 売買できた時代があったからです。そのころ土地の買収等で、 利益を得ようと農地を売買したり譲渡したりしましたが、 そのまま手続きを放置しているうちに、法改正がされ、 売買や贈与は農地法の許可が必要になりました。 当然、以後は農地法の許可を得なければ所有権の移転登記を することができませんが、農地法の許可を条件に、仮登記を する人が増えました。 実は、この仮登記ですが、仮登記の名義人が真の所有者だと 思い込んでいる方が多いです ところが、農地の場合は、農地法の許可を得ていない仮登記は 全く権利がないのです。 いずれ許可が下りるだろうと、静観している人も見受けられますが、 自分から申請しなければ 許可が下りることはありえないですし、申請したとしても要件を 満たさず許可が下りる可能性はない場合がほとんどです。 どうすることもできないかもしれませんが、当事務所にご連絡 いただければ方向性は、示すことができます。 。 農地の登記をしたいときは 登記申請は、ご自身でもできますが、時間がかかりますし 実際にはとても難解なものだと思います。浜松市、湖西市、 磐田市にお住いの方は、きたはま司法書士事務所にぜひ ご相談ください。権利証や登記簿の読み方、現在の権利関係 を丁寧にお伝えします。 必要な手続きについてもアドバイスさせていただきます。 TEL 053-424-8002 浜松市浜北区貴布祢885-6 ホームへ戻る | 生活保護で自立の一歩 ダイエット |
仕事を依頼する→こちら とりあえず相談してみる→こちら |