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きたはま司法書士事務所

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農地と登記


農地の権利を移転するには、原則として農地法の許可が必要となります。
ですので、所有権移転の登記を申請する前提として、農地法の許可をとる
必要がでてきます。

農地法の許可が必要なもの不要なもの

すべての登記に農地法の許可が必要なわけではありません。
農地法の許可が必要農地法の許可が不要
売買相続
(生前・死因)贈与持分の放棄
交換時効取得
相続人以外に対する特定遺贈相続人に対する特定遺贈

農地法の許可があったが、売主または買主が死亡した場合

   畑■
  売主A   →  買主B
(子aがいる)   (子bがいる)

農地法の許可前に売主Aが死亡@A→aへの相続登記
Aa→Bへの所有権移転登記
農地法の許可後に売主Aが死亡A→Bへの所有権移転登記
(ただし、申請人はaとBになる)
農地法の許可前に買主Bが死亡農地法の許可自体が無効になる
農地法の許可後に買主Bが死亡@A→Bへの所有権移転登記
AB→bへの相続登記

許可前に亡くなったか、許可後に亡くなったかで手続きが
大きく異なります。



農地と仮登記の関係

浜松の南部のほうに行くと、農地に仮登記がついているものを
よく見かけます。これは、昔は農地法の許可がなくても自由に
売買できた時代があったからです。そのころ土地の買収等で、
利益を得ようと農地を売買したり譲渡したりしましたが、
そのまま手続きを放置しているうちに、法改正がされ、
売買や贈与は農地法の許可が必要になりました。
当然、以後は農地法の許可を得なければ所有権の移転登記を
することができませんが、農地法の許可を条件に、仮登記を
する人が増えました。

実は、この仮登記ですが、仮登記の名義人が真の所有者だと
思い込んでいる方が多いです
ところが、農地の場合は、農地法の許可を得ていない仮登記は
全く権利がないのです。
いずれ許可が下りるだろうと、静観している人も見受けられますが、
自分から申請しなければ
許可が下りることはありえないですし、申請したとしても要件を
満たさず許可が下りる可能性はない場合がほとんどです。
どうすることもできないかもしれませんが、当事務所にご連絡
いただければ方向性は、示すことができます。

農地の登記をしたいときは

登記申請は、ご自身でもできますが、時間がかかりますし
実際にはとても難解なものだと思います。浜松市、湖西市、
磐田市にお住いの方は、きたはま司法書士事務所にぜひ
ご相談ください。権利証や登記簿の読み方、現在の権利関係
を丁寧にお伝えします。
必要な手続きについてもアドバイスさせていただきます。

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