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雑記帳以下は、カルテ開示についてわかりやすく書かれた新聞記事です。 (2005年6月26日 読売新聞) 義務化から2か月 カルテ開示Q&A 全記録コピーもらえる 請求の理由伝える必要なし 4月に個人情報保護法が全面施行されて2か月余り。カルテ開示が初めて法的義務となり、患者は医療機関に、自分のカルテを開示するよう堂々と求められることになった。具体的には、何がどこまで認められたのか、Q&Aの形で基礎知識を紹介したい。(山口博弥) Q カルテ開示は患者にとってどういう利点があるの? カルテ(診療録)には、自分の病気の診断や受けた治療の内容、処方された薬の名前などが書いてある。 医師に病気の説明を受けたのに、結局よく分からなかった、という患者は多いはず。そんな時、カルテのコピーをもらってじっくり目を通せば、理解を深めることができる。別の医師の意見も聞きやすくなる。 主治医に頼んですぐにコピーをもらえればいいが、それを拒否されたら……。そんな心配が、個人情報保護法の施行で解消された。 事業者は、本人の求めに応じて、個人情報の開示・訂正などを行わなければならない、と定めているからだ。カルテのほか、手術記録、看護記録、エックス線写真、紹介状、調剤録など、保管しているすべての診療記録が対象となる。 Q だれでも、どの医療機関に対しても、カルテ開示を請求できるの? 請求できるのは原則的には本人(未成年者の場合は親も)。同意を得ていれば、家族や、委任を受けた代理人も請求できる。 開示の方法は「書面の交付」が基本で、カルテのコピーをもらうことがこれに当たる。ただし、本人が納得すれば、閲覧など別の方法でも構わない。 法が適用されるのは、5000人分以上のカルテがある医療機関。小規模の診療所は該当しない場合もあるが、法施行に先立ち、厚労省が昨年12月に作った医療・介護関係事業者向けの個人情報取り扱い指針では、こうした施設も開示請求に応じるよう求めている。 Q 遺族は開示請求できるの? 死者の情報は個人情報とならないため、法は遺族への開示を想定していない。 しかし取り扱い指針では、一昨年9月に同省がまとめた「診療情報の提供等に関する指針」の規定に基づき、遺族への開示を求めている。開示を請求できるのは、患者の配偶者、子、父母、これに準ずる人(法定代理人を含む)だ。 Q 手続きや費用は? 開示を求める手続きの方法は、医療機関が決めることができる。取り扱い指針では、「求めの方法は書面によることが望ましい」。医事課や総務課といった窓口で、書類に記入して申し込むのが一般的だ。 指針には、「(医療機関が)開示等を求める理由を要求することは不適切」ともある。「別の医師の意見を聞きたい」「医療内容に疑問があるので調べたい」など、開示を求める理由を患者が医療機関に伝える必要はまったくない。 開示手数料は、医療機関が「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内」で設定できる。 首都圏のいくつかの病院に問い合わせると、文書1枚あたり10円、同20円とするところがあった。また、国立病院は1件あたり300円と決められている。 Q 開示されない場合は? 医療機関の苦情相談窓口に訴えてもダメなら、都道府県の相談窓口へ。 明らかな違反行為があれば、厚生労働大臣は、違反行為の中止や是正措置を取るよう「勧告」や「命令」を行い、改善されなければ「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則を科すことができる。 「すんなり開示増えた」 NPO法人「患者の権利オンブズマン」理事長の池永満さんによると、一昨年に厚労省の指針ができた後も、患者が開示を求めて医療機関に拒否されるケースが、度々報告されていた。 しかし、法が4月に施行されて以降は、「医療機関が必ずしも開示に積極的になったわけではないが、患者が請求した時の対応が大きく変わった」。 たとえば、「代理人には開示しない」と拒否する、開示請求書に「請求の目的」を記入する欄がある、など、医療機関の不適切な対応を患者が指摘すると、「間違っていた」と非を認め、すんなり開示される事例などが増えたという。 医療機関の意識を変えるには、患者側が法についてよく学び、堂々と請求していくことが近道のようだ。 (2005年6月26日 読売新聞)
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