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「富士見産婦人科病院被害者同盟から通信が送られてきました」


 富士見産婦人科病院被害者同盟『所沢発なんじゃかんじゃ通信87号』(2011/12/6)を読んで驚きました。
<元院長北野千賀子が医師☆再免許求め提訴―取消から5年が過ぎたことを理由に―>
と書かれていたからです。

 以下、提訴までのいきさつ・経過年表・傍聴のお願いを通信から引用します。

* *******

提訴までのいきさつ
 富士見産婦人科病院の元院長北野千賀子が医師免許を取り消されたのは、2005年3月のことでした。今、医師免許を再び与えよと千賀子が国(厚労省)を訴え、東京地方裁判所で裁判が行なわれています。

 医師法7条3項には、「取消処分を受けた者であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。」となっています。

 例えば運転免許の取消処分を受けた者は、もう一度受験して免許を取り直さない限り二度と運転してはいけません。ところが医師免許の場合は、取消処分から5年がたてば、場合によっては再び医師になれるのです。

 取消処分から5年が経った昨年4月、千賀子は再免許を申請しましたが、医道審議会はこれを却下、再免許は与えられませんでした。千賀子はこれを不服として今年3月に提訴したのです。

 北野千賀子の訴えの根拠はこの医師法第7条3項ですが、この条文を読めばわかるとおり、再免許を与えるのは、「その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき」や「その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったとき」となっています。

 北野千賀子がこれらの条件を満たしていないことは明らかで、医道審議会の「却下」の決定は当然といえます。

経過年表
2005.3.2  北野千賀子が医師免許取消処分を受ける
2005.3.11  北野千賀子が処分の取消しを求めて行政訴訟
2008.6.17  東京地裁が千賀子の訴えを棄却(同12.18控訴棄却、
          2009.5.28上告棄却)
2010.4.8  北野千賀子が医師再免許を求めて申請
2010.9.22 厚労省が再免許を与えない旨の決定
2011.3.16 北野千賀子が、再免許を与えないのは不当だとして国を相手に
         訴訟を提起。/原告千賀子:訴状
2011.5.17  第1回口頭弁論/被告国:答弁書
2011.9.8   第2回口頭弁論/被告国:準備書面(1)
               被告国:乙1〜乙15
               原告千賀子:求釈明書
2011.11.8 第3回口頭弁論/被告国:準備書面(2)
                   証拠乙16〜18
               原告千賀子:文書送付嘱託申立書、
                     文書提出要求


傍聴のお願い
  とき   2012年1月24日(火曜日)午前11時〜
  ところ  東京地方裁判所 5階 522号法廷
        地下鉄丸の内線「霞ヶ関」下車 A1出口 3分
  内容   原告北野千賀子から、どの証拠が欲しく、そのうち
        どれとどれが手元にあるかを整理した一覧表が出る予定。
        その内容をめぐってのやりとりになるはず。
  ★★  傍聴後、説明や資料配布を行ないます。

* ********(以上、引用終わり)

 今後の裁判の行方に注目したいと思います。
                               
                               2011年12月15日 竹下勇子



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