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「富士見産婦人科病院被害者同盟から、前回期日の報告と、次回期日の案内がきました」

 富士見病院元院長北野千賀子が医師再免許を求め提訴した裁判の、第4回口頭弁論(平成24年1月24日)の報告が送られてきましたので、以下引用掲載します。

********
以下は、前回期日の報告です。

原 告   北野千賀子      
被 告   国(厚労省)

裁判所・事件番号・事件名
東京地方裁判所民事第2部/平成23年(行ウ)第167号医師再免許交付処分の義務付け請求事件

裁判期日の日時・場所
(第4回)平成24年1月24日/第522号法廷(5階)
 
提出書類
原告提出の書類      第1準備書面 、証拠説明書、甲1〜甲3
被告提出の書類

裁判期日の内容
1)原告:弘中惇一郎、加城千波両弁護士。被告:担当検事 外2名 傍聴人:18人

2)左陪席が交代、女性の裁判官になった。

3)原告北野千賀子は、前回期日に裁判長から「どの証拠が欲しいのか、証拠の必要性と具体的な資料はどれかを出すように」と言われていたのに、何も用意して来なかった。また、裁判長は、「本人が反省していない」とする国の準備書面(1)の主張に原告千賀子がまだ反論していないこと、被告主張の「事実経過」についてまだ認否をしていないことを指摘。 
 次回までの原告の宿題
 @「送付嘱託」で求めている傷害罪告訴の刑事記録が残っているか確かめる
 A国に提出を要求している「鑑定の根拠となっている資料」を、具体的に示す
 B「本人が反省していない」という点についての反論
 C「事実経過」についての認否

4)被告国は、裁判長から「提出要求」について反論するかと問われ、「原告の要求の内容を見てから書面で出す」と。

5)訴状で「必要ない手術は故意ではなかった」と主張していた原告千賀子だが、第1準備書面では「手術は正しかった」と変化してきた。千賀子は「手術は必要だった、ゆえに医事に関する不正はなく、免許取消処分は不当だった」と主張したいようだ。これに対して国の代理人が異議を唱えた。
 被 告:原告の主張は、前訴(終わった裁判)の蒸し返しである。
 原 告:前回の処分取消の訴訟は、証拠が不十分だった。蒸し返しではない。
 裁判長:実際に蒸し返しをどこまで許すか、まだ主張が出ていないので。
 被 告:原告は前訴は証拠が不十分だったというが、争う機会はあったではないか。
 裁判長:被告はそのことを書面にして主張するように。

次回(12.3.13)の提出予定   上記の3)−@ABC (原告側)

その他
2005年に千賀子が、「医師免許取消を取消せ」と起こした行政訴訟(前訴)では、千賀子が敗訴し「処分は適法であった」と確定した。しかし、原告千賀子の言い分は、その判決主文は処分の根拠にまでは言及していないので、取消処分の根拠となった「手術」について今回の裁判で争う余地はあるのだ、ということらしい。千賀子は、「鑑定の根拠となった証拠類を出せ」と言い続けているが、この裁判の本来の争点は、千賀子の再免許交付申請を却下した厚労相の判断が、適法か否かということだ。
                          富士見産婦人科病院被害者同盟


第5回口頭弁論のご案内
とき :3月13日(火)午前11時15分
ところ:東京地方裁判所 5階 522号法廷

*********(以上、引用終わり)


                               2012年3月10日 竹下勇子



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