雑記帳
「富士見産婦人科病院被害者同盟から、前回期日の報告と、次回期日の案内がきました」
富士見病院元院長北野千賀子が医師再免許を求め提訴した裁判の、第9回口頭弁論(平成24年11月27日)の報告が送られてきましたので、以下引用掲載します。
********
裁判期日報告書
第9回期日(2012.11.27)
原 告
|
北野千賀子
|
被 告
|
国(厚労省)
|
裁判所・事件番号・事件名
|
東京地方裁判所民事第2部/平成23年(行ウ)第167号医師再免許交付処分の義務付け請求事件
|
裁判期日の日時・場所
|
(第9回)平成24年11月27日/第703号法廷(7階)
|
裁判期日の内容
|
原告提出の書類
|
第5準備書面、証拠説明書3、甲8号証の1〜8号証の3、上申書
|
被告提出の書類
|
なし
|
1)原 告:弘中惇一郎、加城千波両弁護士。 被 告:法務局部付検事他、厚労省数名
傍聴人:被害者同盟6名+支援11名=17名
2)原告の第5準備書面はこれまでの主張のまとめとも言える内容だった。
医師免許の取消が適法であれば、当然に再免許を与えないことが適法になるということではない/検討すべきは取消が適法だったか、適法だったとしてその合理性相当性、取消後の原告の活動内容、実績から再免許を与えるべき合理性、相当性について/傷害罪不起訴でも処分されたのは、厚労省が被害者同盟の動きに遠慮したからで、中立的・客観的でない/民事責任がきわめて重大か、つまり原告千賀子の医療行為が医療水準から著しく逸脱したもので医師としての判断力、技術力が著しく劣悪で、民事損害賠償責任を認めれる一般的事例とはレベルが異なるといえるかという点について、厚労省は証明していない。専門的知識を有する医師による鑑定がなされるべきである/S59年からH17年までの20年間、医療事故や紛争は全くなく地域医療に貢献してきた。
3)また、原告は甲第8号証の1〜3としてチェリイクリニックの建物写真3点と、上申書として前回提出の甲7号証木村好秀医師の意見書に履歴書を追加した。
4)前回の法廷で弘中弁護士は、11月27日の期日に人証申請(原告本人尋問や証人尋問を求める)と言明していたが、なぜかそれには全く触れなかった。
5)次回は被告国が、これまでの原告の主張に対する反論をまとめ、準備書面(4)として提出の予定。
|
次回期日
|
平成25年2月12日(火)
午(前)11時00分
|
書類提出締切日
|
平成25年1月21日
|
次回期日の内容(予定)
|
被告国が準備書面(4)を提出。これで概ね双方の主張は出揃うと思われるので、その後の裁判の進行について、方向性が示されるかもしれない。
|
その他
|
次回期日は、双方代理人の「差支えます」発言で6回目の候補日でようやく決定。
|
傍聴のお願い
第10回口頭弁論のご案内
と き:平成25年2月12日(火)午前11時
ところ:東京地方裁判所 7階 703号法廷
アクセス:地下鉄丸ノ内線「霞ヶ関」下車
出口:A1 徒歩1分
ご都合がつきましたら、ぜひ傍聴をおねがいいたします。
閉廷後、簡単に説明と報告をいたします。
*********(以上、引用終わり)
2013年1月30日 竹下勇子
雑記帳TOPへ
|