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「富士見産婦人科病院被害者同盟から、前回期日の報告と、次回期日(判決)の案内がきました」

 富士見病院元院長北野千賀子が医師再免許を求め提訴した裁判の、第11回口頭弁論(平成25年4月16日)の報告が送られてきましたので、以下引用掲載します。

********

                    裁判期日報告書

                                              第11回期日2013.4.16


原 告

 
 北野千賀子

 
被 告

 
国(厚労省)


 
裁判所・事件番号・事件名

 

 
東京地方裁判所民事第2部/平成23年(行ウ)第167号医師再免許交付処分の義務付け請求事件

 裁判期日の日時・場所

 (第11回)平成25年4月16日/第703号法廷(7階)

 

  裁判期日の内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原告提出の書類

 

第6準備書面

 

被告提出の書類

 

意見書

 

1)原告:弘中惇一郎、加城千波両弁護士。 被告:法務局部付検事他、厚労省数名

   傍聴人:被害者同盟6名+支援5名=11名

2)今回から、国の代理人である法務局の検事が交代。裁判所の左右陪席も交代した。

3)原告千賀子は、被告国の第4準備書面への反論として第6準備書面を提出。免許取消処分の根拠となった4人の患者の手術が「不適正」なものであったのか否かをはっきりさせるために「申請済みの鑑定の速やかな実施を求める」とした。

4)被告国は意見書を提出。原告千賀子から出された鑑定申請について、「被告国が提出した飯塚鑑定,佐々木鑑定が,いずれも標準的な医学的知見に基づくものであり,その鑑定手法,鑑定結果のいずれに関しても何ら不自然・不合理な点がない」から「本件鑑定請求は,不必要につき却下されるべきである」と主張した。

5)川神裕裁判長はまず、原告からの鑑定申請に対し「必要ない」としてこれを却下。そのうえで原告・被告の双方に、更になにか主張をするつもりがあるかと質した。これに対して原告・被告ともに「ありません」と答えたため、裁判長は「終結」を宣言した。 次回は判決。

次回期日

 

 

 

判決言渡し

  平成25年6月27日(木)              → 丸ノ内線

  午(後)1時15分                            霞が関 下車

  東京地方裁判所 7階 703号法廷        A1 出口

 

判決と今後の見通し

 

 

 

 

 

原告千賀子は、再免許を与えないのは厚労大臣の裁量の範囲を逸脱しているなどと主張するも、この部分の立証にはほとんど手を付けていない。裁判長がどのような判断を下すのか? どちらが勝っても控訴審に行くことは間違いないだろう。

 

 
           

                  傍聴のお願い
 
  前回4月16日の口頭弁論には、たくさんの方々が傍聴においでくださりありがとうございました。

 次回はいよいよ判決です。一人でも多くの人と一緒に判決の言渡しを聞くことができればと願っています。

つきましては以下のとおりご案内をさせていただきます。

 

と き:6月27日(木) 午後1:15  

ところ:東京地方裁判所 7階 703号法廷

アクセス:地下鉄丸ノ内線「霞ヶ関」下車

     出口:A1 徒歩1〜2分



原 告:北野千賀子/被 告:国(厚労省)

事件名:医師再免許交付処分の義務づけ請求事件

番 号:平成23年(行ウ)第167号

係属部:東京地裁民事第2部

 

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 前回期日、裁判長は、原告北野千賀子から出された鑑定人申請を却下し、裁判の終結を宣言しました。

医学鑑定は必要なしと判断した裁判長は、どのような判決を出すのでしょうか? 

私たちは北野千賀子元院長の敗訴を強く望みます。

健康な臓器の摘出を繰り返した者に医療をする資格などありません。

※前回裁判のご報告を添付いたしますので、併せてご覧下さい。


 *********(以上、引用終わり)




                               2013年6月13日 竹下勇子



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