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DNA鑑定」と「病理鑑定」の順序逆転が判決に影響―
         裁判所が病理診断について「筋が通っている」と
         認めざるを得なかった訳

                          2024年6月22日

「DNAが違っていたら裁判どころではなくなる」
清水病院提出永久標本の「DNA鑑定」と「病理鑑定」が静岡地裁で認められた時、鑑定の順序にこだわった

永久標本にある組織が「DNA鑑定」で竹下のDNAと一致した場合、永久標本にがん細胞があるかどうか「病理鑑定」に進む約束をしていた


「DNA鑑定」一致の場合 →「病理鑑定」へ
「DNA鑑定」不一致の場合 STOP



裁判所は鑑定前に
① DNA鑑定は民事で初めてであること
② DNAが違っていたら、裁判どころではない
③ 竹下側から鑑定人に連絡を取って鑑定を進めること
と言っていた

鑑定順序が逆転
当時の諸事情から鑑定の順序が入れ替わってしまい、病理鑑定が先行した結果、「永久標本にがん細胞あり」
後から出たDNA鑑定結果は、「ミトコンドリアのDNA配列を比較した270個のうち3か所が違っていた」

DNA鑑定は民事で初めて
裁判所も初めてでわからないということで、竹下のDNA配列にあって永久標本の組織にはなかった日本人の特徴的塩基配列の研究者を静岡地裁へ招いてレクチャーを受けた

本来ならば
鑑定前に約束した順序を守っていれば、DNAが一致していなかった時点で病理鑑定には進まず、STOP
「裁判どころではなくなる」はずだった

落としどころを病理診断にして逃げ切った
民事で初めてとなるDNA鑑定を認め、裁判所でDNAの研究者からレクチャーを受け、「DNAが違っていたら裁判どころではない」と言っていた裁判長は異動
「標本が原告のものではないからといって、原告ががんではない証明にならない」と言った裁判長が判決を下した
ルポライター米本和広氏寄稿「判決の真実・「65万分の1」の確率」参照
近藤誠著「あなたの癌は、がんもどき」(梧桐書院)38頁13行目∼44頁6行目
   がん患者を作り出す病院・「医療詐欺」のカラクリ参照


平和な日本の公立病院で起きた「乳がんは清水の風土病」事件を検証すべきだし、絶対に風化させてはいけない!


                    竹下勇子(2024年6月22日)

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