きたはま司法書士行政書士事務所

〒434−0038
静岡県浜松市浜北区貴布祢885−6
遠鉄浜北駅より徒歩8分
TEL 053−424−8002
FAX 053−424−8003
営業時間 平日 8:30〜17:30 土日は無料相談のみ(要予約)



司法書士業務

 相続登記
 農地と登記
 遺言についての相談
 相続と遺言の関係
 会社設立
 役員変更,本店移転,商号・目的変更
 裁判業務


行政書士業務

 農業生産法人の設立手続き
 除外申請
 農地法3,4,5条申請
 農地の相続があった場合の届出
 耕作放棄地再生事業の補助金申請
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 車庫証明 申請
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農地関係

はじめに

 農業をはじめたいときに、農地が必要になりますが、農地を取得するには、
 農家資格が必要になります。

 農家資格というのは、農業基本台帳が登録されており、1000平方メートル以上
耕作していることをいいます。そして、1年間の農業従事日数が60日以上で、 
 世帯の合計が150日以上である必要があります。

 そのうえで、農地を買ったり借りたりするためには、新しく取得する土地も含めて
 各地域で定められている下限最低面積を超えるように取得しなければなりません。
 事務所のある浜北区では30アール以上ですが、
 北区の一部では50アール以上の地域もあります。

 このように農家になるためには一定の要件を満たさなければならず、
 さまざまな申請が必要になってきます。きたはま行政書士事務所では、
 普段忙しくてそこまで手が回らないとか、手続きが複雑で理解できないとか
 地域のみなさんのさまざまなご相談にのることにしています。

 相談だけでも、かまいませんので、
 お気軽に当事務所までご連絡ください。

 また、当事務所は、下記のような農地に関するさまざまな申請を取扱っております。

農地法3条許可申請

農地の売買、賃貸に必要な申請

農地法4条許可申請(農地転用)

 農地転用をする場合、農地は大別して青地区域と白地区域に分かれており、
 青地区域の場合は除外申請から行わなければならず、申請から実際に転用できる
 まで、1年近くかかる場合もあります。

 転用して、家を建てようと思っても実は、家が建てられない土地であったというのは
 よくある話です。できるだけ早めに検討をはじめたほうがいいと思います。
 浜松市内の農地転用の際には、当事務所にお気軽にご相談ください。


 例)青地区域の場合の手続き

  農地除外申請
    ↓
  農地転用申請
    ↓
  事実確認願い
  転用完了報告
    ↓
  地目変更登記(調査士さんまたは本人申請)







農地法5条申請

3条(権利移転)と4条(転用)をあわせたもの。

工事のための仮設事務所など、一時転用の場合などに用いられます。


当事務所で取扱っている業務

・農業生産法人の設立手続き
・農地法3条申請
・農地法4条申請
・農地法5条申請
・除外申請
・就農計画書の作成
・利用権設定の届出
・認定農業者に関する申請(農業経営改善計画申請)
・農地の相続があった場合の届出
・耕作放棄地再生事業の補助金申請
・耕作放棄地再生事業(直営施工)の書類作成

また当事務所では、農業生産法人の設立手続きを承っています。


法人化することやで、農地の借入が容易になり、
税制面での優遇や、融資枠が拡大されるなどのメリットがあります。
農家資格がある方で、いまより事業を拡大したいという方は、
法人化することも検討してみてはいかがでしょうか。

農地に相続があった場合

農地の相続が発生した場合は、
その旨を農業委員会に届出することになっています。
農地の利用方法が決まっていなくても、相続があった時点で
届出することができます。他人に貸すか、自分で耕作するか、
相談にものってもらえますので、とりあえず届出してください。
届出は事務所で代行することもできます。


農地転用に関する相談をされる方へのお願い


メールにて農地転用の相談をされる方は、

・転用しようとする農地の地番(区役所で公図を取得し確認してください)
・土地の所有者の氏名
・その所有者様とあなた様の関係
・土地の所有者様は農家であるかどうか を確認しておいてください。




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平日は朝9:00〜夜18:00まで 日曜日は原則として不在になります。
平日でも外出している場合がございますので、その場合はメールでご連絡ください。


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