きたはま行政書士事務所
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司法書士業務 相続登記 農地と登記 遺言についての相談 相続と遺言の関係 会社設立 役員変更,本店移転,商号・目的変更 裁判業務 行政書士業務 農業生産法人の設立手続き 除外申請 農地法3,4,5条申請 農地の相続があった場合の届出 耕作放棄地再生事業の補助金申請 電気工事業者登録 車庫証明 申請 軽自動車名義変更 民事法務 相続・成年後見制度 クーリング・オフ(内容証明) 事務所のごあんない 料金表 事務所へのアクセス プロフィール リンク ポルトガル語日常会話 |
電気工事業登録申請 当事務所では電気工事業に関する各種の届出、申請の 代行を承っております。 ・電気工事業開始届(建設業許可を受けた者) ・電気工事業承継届 ・電気工事業登録申請 ・電気工事業更新登録 ・電気工事業届出証明(建設業許可を受けた者) ・電気工事業登録事項変更届 電気工事業登録は、これから新規に電気工事業を 行おうとする人が申請するものです。 また電気工事業開始届というのは、すでに建設業法 の許可を受けている者が、電気工事業を営もうとす るときに届出するものです。 ≪登録や届出のメリット≫ この登録とか届出は、しておくことをおすすめします 理由はいくつかありますが、登録している業者でない と仕事が紹介がなかったり、現在御社で働かれている 人が、将来電気工事業登録をする際に、御社が電気工 事業の登録や届出がないとその期間は実務経験の期間 としてみなされなくなってしまいます。また、登録し ていることで、闇の業者ではないという証明になりま す。 添付書類が多数ありますが、主任電気工事士が第2種 電気工事士の場合の実務経験証明書が必要になります (免状取得後3年以上)。 この場合、電気工事業の登録をしている、又は電気工 事業の届出をしている業者の証明が必要です。 (未登録、未届けの業者での経験は、ここでいう実務 経験に該当しませんのでご注意ください。) 電気工事登録を受けている場合に、後に建設業許可 を取得し、電気工事業を開始するときは、既に受けて いる電気工事業登録を廃止し、電気工事業の届出をす る手続きが必要になります。 ≪料金について≫ メールでお問い合わせください。 ≪登録票の作成について≫ 新規登録されたお客様につきましては、登録票も注文 できます。 事務所に登録申請を依頼されたお客様に限り承らせて いただきます(登録票のみは不可) その他、建設業許可や、会社の設立手続きなども行って おります。ぜひ、ご利用くださいませ。 メール | 生活保護で自立の一歩 ダイエット |
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