きたはま行政書士事務所 浜松市 浜北区 電気工事業登録

きたはま行政書士事務所

〒434−0038
静岡県浜松市浜北区貴布祢885−6
遠鉄浜北駅より徒歩8分
TEL 053−424−8002
FAX 053−424−8003
営業時間 9:00〜18:00(水曜日午後,日曜日休み)



司法書士業務

 相続登記
 農地と登記
 遺言についての相談
 相続と遺言の関係
 会社設立
 役員変更,本店移転,商号・目的変更
 裁判業務


行政書士業務

 農業生産法人の設立手続き
 除外申請
 農地法3,4,5条申請
 農地の相続があった場合の届出
 耕作放棄地再生事業の補助金申請
 電気工事業者登録
 車庫証明 申請
 軽自動車名義変更

民事法務

 相続・成年後見制度
 クーリング・オフ(内容証明)

事務所のごあんない

 料金表
 事務所へのアクセス
 プロフィール
 リンク
 ポルトガル語日常会話































電気工事業登録申請

当事務所では電気工事業に関する各種の届出、申請の
代行を承っております。

・電気工事業開始届(建設業許可を受けた者)
・電気工事業承継届
・電気工事業登録申請
・電気工事業更新登録
・電気工事業届出証明(建設業許可を受けた者)
・電気工事業登録事項変更届


 電気工事業登録は、これから新規に電気工事業を
 行おうとする人が申請するものです。

 また電気工事業開始届というのは、すでに建設業法
 の許可を受けている者が、電気工事業を営もうとす
 るときに届出するものです。

≪登録や届出のメリット≫

 この登録とか届出は、しておくことをおすすめします
 理由はいくつかありますが、登録している業者でない
 と仕事が紹介がなかったり、現在御社で働かれている
 人が、将来電気工事業登録をする際に、御社が電気工
 事業の登録や届出がないとその期間は実務経験の期間
 としてみなされなくなってしまいます。また、登録し
 ていることで、闇の業者ではないという証明になりま
 す。

 添付書類が多数ありますが、主任電気工事士が第2種
 電気工事士の場合の実務経験証明書が必要になります
 (免状取得後3年以上)。

 この場合、電気工事業の登録をしている、又は電気工
 事業の届出をしている業者の証明が必要です。
 (未登録、未届けの業者での経験は、ここでいう実務
 経験に該当しませんのでご注意ください。)


 電気工事登録を受けている場合に、後に建設業許可
 を取得し、電気工事業を開始するときは、既に受けて
 いる電気工事業登録を廃止し、電気工事業の届出をす
 る手続きが必要になります。

≪料金について≫

メールでお問い合わせください。


≪登録票の作成について≫

 新規登録されたお客様につきましては、登録票も注文
 できます。

 事務所に登録申請を依頼されたお客様に限り承らせて
 いただきます(登録票のみは不可)


 その他、建設業許可や、会社の設立手続きなども行って
 おります。ぜひ、ご利用くださいませ。


メール







生活保護で自立の一歩






ダイエット



































仕事を依頼する→こちら         とりあえず相談してみる→こちら



きたはま司法書士行政書士事務所

〒434-0038
静岡県浜松市浜北区貴布祢885-6
TEL 053-424-8002 FAX 053-424-8003


平日は朝9:00〜夜18:00まで 日曜日は原則として不在になります。
平日でも外出している場合がございます。


浜松市,行政書士,静岡県,浜北区,浜松,農地転用,農業生産法人,認定農業者,耕作放棄地,設立,宗教法人,内容証明,クーリングオフ, 解雇,給料不払い,湖西市,遺言,公正証書,登記,相続,敷金,宅建


●当サイトはリンクフリーです。リンクを貼っていただける場合は、ご一報いただければ幸いです。