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車庫証明


車庫証明とは自動車の保管場所が、路上以外に保管場所が確保されていることを証明する

書面をいいます。自動車登録や、自動車の名義変更の前提として、申請が必要になります。


当事務所では、浜松市及び湖西市の車庫証明を取扱っています。

対象範囲 原則 浜松市(浜北区・北区・中区・天竜区・南区・東区・西区)及び湖西市


2012年5月
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オレンジ色・・・申請可能日



軽自動車でも車庫証明が必要な区域

 旧浜松市

普通自動車でも車庫証明が不要な区域

 旧龍山村


≪一般の方へ≫


当事務所に依頼される場合には、次のものを用意願います。


・土地の使用承諾書(書式は、こちらから、郵送します)
・住民票の写し ※こちらでも用意できます
・車検証のコピー(入れ替えの車がある場合、前の車のものと新しい車のもの)
・所在証明書…申請人が法人の本店で、使用の本拠が支店である場合、
 原則として所在証明書の添付が必要になります。具体的には公共料金の領収書や
 当該法人の登記事項証明書がそれに当たります。なお、所在証明書と申請人は商号が
 完全に一致していなければならず、違うものは使用できません。



≪自動車業者の方へ≫

書類を送付する前に、一度FAXしていただけるとありがたいです。FAX 053-583-1831

また、入れ替えの車がある場合は、旧の車のナンバーをメモ等に控えておいてください。


使用承諾書又は自認書を書く際は、「 丁目 」のつくところは、漢字で書いてください。

例)○ 浜松市浜北区染地台一丁目1−1

  × 浜松市浜北区染地台1−1−1



基本料金は、当事務所の手数料7350円(※)+証紙代2700円(軽自動車の場合は500円)=10050円


送付を希望される場合は、別途500円、着払いの場合は、その旨をお伝えください。
基本的に上記料金ですが、承諾書を取得する場合や、申請書等の大幅な修正がある場合は、別途料金を請求させていただきます。


自動車業者の方は必ずこちらをご覧ください。

≪参考≫静岡県と愛知県の差異
静岡県愛知県
申請用紙4枚複写4枚複写(静岡県でも使用可)
アパート名自動車本拠の位置→アパート名記入
申請人の住所→アパート名記入
自動車本拠の位置→アパート名入れない
申請人の住所→アパート名記入
駐車場の入り口の幅必ず記入書かなくても受理される?


≪参考≫静岡県と神奈川県の差異
静岡県神奈川県
申請用紙4枚複写3枚複写(静岡県では使用不可)
自認書○○は長男である旨の自認書→×(不可)
この場合、使用承諾書を添付
○○は長男である旨の自認書→○(可)
入れ替えの対象の車のナンバー必ず記入検索システムがあるため不要






行政書士さぎさか事務所

〒434-0016

静岡県浜松市浜北区根堅2164-4

TEL 053-583-1831 FAX 053-583-1831


email k-sagisaka@ny.tokai.or.jp まで。

平日は朝9:00〜夜17:00まで 土日は休日ですが、出勤している場合もございます。お気軽にお電話ください。

平日でも外出している場合がございますので、その場合はメールでご連絡ください。

下記の総合案内のページからも、メールを送信することができます。


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