きたはま司法書士事務所
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裁判業務はじめに当事務所では、裁判所に提出書類を作成しております。 もともと、お客様からの要望が多く、裁判業務ができる司法書士事務所も限られており 私自身も裁判とは、深く関わってきたため、積極的に取り扱っております。 一般の方にとっては裁判書類は慣れないうえ、不安が大きいと 思いますので、お気軽にご相談ください。 なお、当事務所では、簡裁代理権等の認定を受けております。 これは、従来、司法書士は裁判所に提出する書類の作成しか認められておりませんでしたが 平成15年より、認定を受けた司法書士は、管轄が簡易裁判所で140万円までの訴訟物で あれば、訴訟の代理ができるというものです 民事訴訟は、基本的に本人訴訟ですが、当事務所では上記の要件を満たせば、 訴訟の代理ができます。ご安心して相談していただければ幸いです。 事務所では、落ち着いた雰囲気でお話しいただけると思います。 ホームへ戻る | 生活保護で自立の一歩 ダイエット |
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