きたはま司法書士事務所
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商業登記不動産の登記と異なり、会社は事由が発生したら、登記を義務づけられている 場合がほとんどです。当事務所では商業登記についても対応しています。 会社関係の主な登記 これらは、決められた期間内に登記をする必要があります。
例えば目的変更について 会社の定款には、目的というものが規定されています。 会社は、この目的の範囲内でしか業務を行うことができません。 現行の会社法では、目的の具体性というのは要求されておりません。 ですので、「農業」「工業」「商業」などでもいいのです。 ところが許可や指定を受けるにあたり、具体性や法令の根拠が 必要となる場合がよくあります。 例えば 介護保険法に基づく居宅介護支援事業 介護保険法に基づく居宅サービス事業 などがそれです。 指定を受けるためには、単に介護事業ではなく、 介護保険法に基づく〇〇としなければなりません。 また、融資を受ける場合には、目的の具体性が 要求されることがあります。単に農業ではなく、 農産物の栽培と加工、販売などです。 大は小を兼ねるといいますが、 会社の目的についてはあてはまらず(><) 慎重に決める必要があるようです。 当事務所でも、会社の目的変更の登記が 受付できますので、お気軽にご相談ください。 TEL 053-424-8002 浜松市浜北区貴布祢885-6 ホームへ戻る | 生活保護で自立の一歩 ダイエット |
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