きたはま司法書士事務所

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商業登記


不動産の登記と異なり、会社は事由が発生したら、登記を義務づけられている
場合がほとんどです。当事務所では商業登記についても対応しています。

会社関係の主な登記

これらは、決められた期間内に登記をする必要があります。
取締役・代表取締役・監査役の就任就任後2週間以内
本店移転本店移転の日から2週間以内
商号の変更決議の日から2週間以内
目的変更決議の日から2週間以内
募集株式の発行払込期日から2週間以内(例外あり)
資本金の額の減少減少の効力が生じた日から2週間以内

例えば目的変更について

会社の定款には、目的というものが規定されています。
会社は、この目的の範囲内でしか業務を行うことができません。
現行の会社法では、目的の具体性というのは要求されておりません。
ですので、「農業」「工業」「商業」などでもいいのです。

ところが許可や指定を受けるにあたり、具体性や法令の根拠が
必要となる場合がよくあります。
例えば
介護保険法に基づく居宅介護支援事業
介護保険法に基づく居宅サービス事業

などがそれです。
指定を受けるためには、単に介護事業ではなく、
介護保険法に基づく〇〇としなければなりません。
また、融資を受ける場合には、目的の具体性が
要求されることがあります。単に農業ではなく、
農産物の栽培と加工、販売などです。

大は小を兼ねるといいますが、
会社の目的についてはあてはまらず(><)
慎重に決める必要があるようです。
当事務所でも、会社の目的変更の登記が
受付できますので、お気軽にご相談ください。





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平日でも外出している場合がございますので、その場合はメールでご連絡ください。

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