きたはま司法書士事務所

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後見業務について


判断能力が低下した方の代わりに、身の回りのことや財産的なことを管理すること
を後見といいます。(定義は違っているかもしれませんが、だいたいこんなイメージです。
現在の後見人の8割は、親族以外の第三者が就任しています。


法定後見と任意後見

意思がしっかりしているうちに、あらかじめ後見人になる方と契約をして
判断能力がなくなったときに、後見人の就任するものを任意後見といいます。
反対に、すでに判断能力がない方に対して、裁判所の選任により後見人に就任
することを法定後見といいます。

どんなときに後見人を選任するのか


認知機能が低下した場合に、現状だと判断できないことがあり、
本人に代わって判断するのが後見人の仕事です。
また、障害を持つ子の親が亡くなった場合にも、
その方がちゃんと生活できるように後見人が選任されることもあります。
私も何年も前から成年後見人の仕事をしており、
最初の頃は行政書士専業だったので、後見人にはなることができても、
申立書類が作れなかったのですが、今は司法書士になったので、
私のほうでも、申立書類の作成のみの依頼も受けることができます。
お困りの方がいましたら、お気軽にご相談ください。

当事務所でできること

当事務所では、平成23年から、後見業務を行っております。
主に、
後見の申立書類の作成
成年後見人等の就任(法定後見、任意後見、保佐、補助)

後見人としての仕事は、主に、財産の管理、身上監護になります。

地域的には、いまのところ浜北区を含む、天竜北遠地区が多いです。
春野や佐久間町にも訪れます。
後見人を選任した方がよいか、判断に悩むことがあると思いますが、
お気軽にご相談してください。

事務所に詳しいパンフレットがございます。
ぜひ、お立ち寄りください!


TEL 053-424-8002 浜松市浜北区貴布祢885-6



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