|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
静岡市立清水病院・被害者の声(1)調停申立書岩田登さんは調停を申し立てました。(関係者の住所は略しました)病院側は今まで繰り返し説明したことと、時効を理由に答弁書を提出。その結果、調停は不成立となりました。(2007年5月7日) ●損害賠償請求調停申立書 2007年1月静岡簡易裁判所 御中申立人代理人弁護士 阿部浩基 申立人 岩田 登 申立人代理人弁護士 阿部 浩基 相手方 静岡市 損害賠償請求調停事件 申立の価額 160万円 貼用印紙額 6500円 申立の趣旨 1 相手方は申立人に対して相当額の損害賠償金を支払う。 との調停を求める。 申立の理由 1 交通事故 申立人は、平成3年10月24日、清水市庵原町(当時)の道路を横断中、普通乗用自動車に跳ねられ、頚椎捻挫、左膝打撲・捻挫、左膝内側側副靭帯損傷、顔面挫傷等の傷害を負った。 清水厚生病院で治療を受けていたが、10日ほど入院し、約1ヵ月後には職場復帰していた。 事故の加害者の代理人からの要請で、平成4年6月10日、相手方の経営する「清水市立病院」(当時、以下、相手方病院という)を受診した。 以後、内科的な治療を受けていたが、頭痛は改善しなかった。 2 頭蓋骨陥没骨折の整復手術(本件手術) 申立人は幼児期の怪我が原因で頭蓋骨がもともと陥没していたが、そのこと故の症状は出ていなかった。 相手方病院では、この頭蓋骨陥没骨折を本件交通事故によるものであり、頭痛が軽減しないのはこの頭蓋骨陥没骨折に原因があると誤診し、平成7年3月16日に至って、人口骨を利用した整復手術を行った。 申立人は、頭蓋骨陥没骨折で脳が圧迫を受けていると言われ、手術を決断した。 3 本件手術後の頭痛等症状の悪化 ところが、手術後、それまでになかった頭全体を締め付けられるような頭痛が出現し、睡眠時間も十分取れなくなり、記憶力の低下、食欲不振にもなって、平成7年10月から休職し、平成9年3月には退職を余儀なくされた。以後、仕事に就くことはできない。 4 過失 幼児期の古い頭蓋骨陥没骨折を本件交通事故によるものだと誤診し、さらにそれが頭痛の原因であると誤診して、整復手術をした点に、相手方病院(担当は藤沢医師)の過失がある。 5 因果関係 現在も引き続く頭痛は、本件手術前にはなかったものであり、不要な本件手術が原因であることは明らかである。 6 損害 交通事故では平成4年10月26日、第12級13号の認定がなされ、調停(平成6年5月11日成立)を経て、頭痛について平成10年5月27日に第12級12号、併合11級との認定がなされ、それを受けて示談(平成11年3月30日成立、追加金受領)が成立しているが、十分ではない(交通事故によるものとの前提に立って過失相殺が15%なされているようである)。 7 本調停でお願いしたいこと (1) 相手方には、次の点を説明してもらいたい。(過去に申立人本人が何度も相手方病院に説明を求めている点であるが、これまでの説明で納得できていない。) @ 頭蓋骨陥没骨折について、本件手術当時、本件交通事故によるものであると認識していたのか、幼児期の事故によるものと認識してたのか。 現時点では、どのように認識しているのか。 A 本件手術の必要性についてどのように考えていたのか。 B 本件手術の必要性について申立人に対してどのような説明をしたのか。 (2) その上で、相当額の損害金の支払を求める。 証拠方法 1 甲第1号証 後遺障害等級事前認定票 2 甲第2号証 後遺障害認定等級通知書 3 甲第3〜10号証 診断書 (診療録等はおって提出いたします。) 附属書類 1 甲号証写し 各1通 2 委任状 1通
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C) 1997-2024. 静岡市立清水病院から被害をなくす会
|