竹下裁判
●地裁判決に際しての声明
声明
2004年3月18日
本日、静岡地裁民事2部にて原告竹下勇子・被告静岡市(元清水市)と小坂昭夫に対する判決がありました。
この訴訟では、もともと原告が乳がんでもなかったのに、初診日に乳がんとされ、翌日には生検そして、わずか14日後には非定型乳房切除手術という経過をたどったもので、原告は被告小坂が乳がんではないと認識しながら原告を乳がんに仕立てて、故意によって医療の外観をまといながら傷害行為をしたのだと主張してきました。
今日の判決では、250万円の請求が認められましたが、基本的な原告の主張をすべて否定し、原告が癌であったとの前提で、被告らを免責しているもので不当な判決といわざるを得ません。
判決は、被告が裁判になってから用意した抗弁や医師の意見書などをすべて被告に有利に採用し、逆に原告の立証活動については猜疑心をもって臨むという片寄った事実判断をしています。
250万円の請求認容は基本的な責任部分ではなく、一部説明のしかたについて配慮が不足していたというにすぎません。かかる責任の認容によっては本件事件の核心部分の問題は全く解決されておりません。
原告は、医療の現場においてあり得るべからざる事態が起きていたことを裁判所が勇気をもって判断されることを期待しておりましたが、この期待は裏切られました。裁判所は原告が指摘する病理検査結果についての様々な問題点にまともに正面から取り組もうとせず、回答しませんでした。
原告としては、引き続き、事件の真相究明を求めるとともに、被告らの責任を明らかにするため直ちに控訴するものであります。
原告 竹下勇子
|