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竹下裁判●『判決の真実』米本和広はじめに1.争いのない事実および標準診断 2.判決文の構成にみられる偏頗性 3.証拠採用の偏頗性 4.手術と傷害の関係について 5.「65万分の1」の確率 6.死人に口なし 7.竹下裁判控訴審の意義 はじめに−事件の概要 竹下勇子さんは胸にしこりを感じ、91年12月26日に清水市立病院(現静岡市立清水病院)の乳腺外来を受診しました。担当医は外科科長(現伊豆韮山温泉病院院長)だった小坂昭夫氏でした。受診の結果、乳癌と診断され、翌92年1月8日に乳房全摘出手術を受け、1月31日に退院しました。 静岡地裁の判決は、上記の主位的請求を退け、説明義務違反があったとして250万円の損害賠償請求を病院と小坂氏に求めました。 以下に報告するのは、一審判決の問題点です。問題点は控訴理由書でもきちんと書かれていますので、それと併せて読んでいただければよくわかると思います。 最初に、私の立場を明らかにしておきます。 竹下さんをはじめとする病院被害者、病院の職員や元医師・看護婦、議員などに取材した結果、判決は誤りであり、判決よりも竹下さんの訴えのほうに真実性がある、と考えています。 なお、以下に記する判決の問題点は、このホームページに併設されていた「掲示板」に書いてきたものをまとめたものです。掲示板は、竹下さんの地裁判決をきっかけに、被告である病院の職員による激しい「竹下裁判」の攻撃によって乱れたため、現在は閉鎖となっています。 0/7ページ | 次ページへ >> |
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