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竹下裁判

『判決の真実』米本和広

はじめに
1.争いのない事実および標準診断
2.判決文の構成にみられる偏頗性
3.証拠採用の偏頗性
4.手術と傷害の関係について
5.「65万分の1」の確率
6.死人に口なし
7.竹下裁判控訴審の意義

 pdf版はこちら

 ※ 一審・静岡地方裁判所判決(2004年3月18日)

はじめに−事件の概要

 竹下勇子さんは胸にしこりを感じ、91年12月26日に清水市立病院(現静岡市立清水病院)の乳腺外来を受診しました。担当医は外科科長(現伊豆韮山温泉病院院長)だった小坂昭夫氏でした。受診の結果、乳癌と診断され、翌92年1月8日に乳房全摘出手術を受け、1月31日に退院しました。
 竹下さんは入院中のみならず退院後も、小坂氏に「どんな癌だったのか」何度も説明を求めましたが、納得のいく説明は得られませんでした。
 小坂氏と病院に不信感を抱いた竹下さんは、証拠保全をし、その結果、96年2月に市(病院)と小坂氏を相手取って訴えを起こしました。裁判の途中で「自分は乳癌ではなかったにもかかわらず、小坂氏が乳癌であると偽って乳房の全摘出手術を行なった」という故意傷害による損害賠償請求の訴因変更をしました。

 静岡地裁の判決は、上記の主位的請求を退け、説明義務違反があったとして250万円の損害賠償請求を病院と小坂氏に求めました。
 説明義務違反を認めたことは評価される判決でしたが、故意傷害の主位的請求を退けた点では、竹下さんにとっては全面敗訴に近い判決でした。
 このため、竹下さんは東京高裁に控訴しました。(病院側も敗訴部分の取り消しを求めて控訴)

 以下に報告するのは、一審判決の問題点です。問題点は控訴理由書でもきちんと書かれていますので、それと併せて読んでいただければよくわかると思います。

 最初に、私の立場を明らかにしておきます。
 私はルポライターで、98年頃から清水病院の構造的な乱診乱脈医療について断続的に取材してきました。これまでに
『いのちジャーナル』(「訴訟5件を抱える病院がいい病院?」「あの市立病院にしてこの乱暴医療」)
『別冊宝島・病院に殺される』(「内部告発!危ない医師たちの巣くう清水市立病院のデタラメ医療」)
『月刊現代』(「虚像の名医」)
 の記事を書きました。なお、これらの記事で病院・小坂氏から抗議を受けたことは一度もありません。

 竹下さんをはじめとする病院被害者、病院の職員や元医師・看護婦、議員などに取材した結果、判決は誤りであり、判決よりも竹下さんの訴えのほうに真実性がある、と考えています。

 なお、以下に記する判決の問題点は、このホームページに併設されていた「掲示板」に書いてきたものをまとめたものです。掲示板は、竹下さんの地裁判決をきっかけに、被告である病院の職員による激しい「竹下裁判」の攻撃によって乱れたため、現在は閉鎖となっています。

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