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竹下裁判

控訴理由書(2) 〜事実認定について〜

■控訴理由書(2) 〜事実認定について〜
平成16年(ネ)第2435号  損害賠償請求事件
控訴人(一審原告)  竹下勇子
被控訴人(一審被告) 静岡市 外1名

2004年(平成16年)7月21日

控訴人訴訟代理人  
 弁護士  渡邉彰悟
同     福地直樹

東京高等裁判所 第5民事部 御中

第1 原審の事実認定のあり方について
第2 原審の具体的事実認定について
 1 平成3年12月27日喜納教授による病理診断
 2 家族に対する説明日の設定及び家族への説明について
 3 1月6日喜納教授の診断
 4 小括
第3 控訴人の鑑定人との接触について
第4 まとめ

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第1 原審の事実認定のあり方について

1 原審判決は、判決書の第3において、本件の経緯について事実認定をしている(判決書 3頁〜18頁)。
 しかし、これらの事実認定は極めて杜撰であり、@証拠に存在しないことを事実と認定していたり、A証拠に現れている事実に反することを認定していたり、また、B証拠の読み違えによって事実認定をしているなどの点が散見される。

2 こうした誤った事実認定によって、「原告が乳癌に罹患していた」との結論を導いているのであり、控訴人としてはこうした原審の判断は、結論のみが先行し、その結論に向けて誤った判断に基づく事実認定を積み重ねていったとの印象を払拭することができない。
 以下では、原審が認定した事実が誤りであること、その誤った事実認定に基づいて判決の結論に重大な影響を及ぼしていることを、それぞれ指摘することにする。
 この鑑定においては,核DNAの解析はできず,ミトコンドリアDNAの解析をHV1領域において行ない,以下のような報告がなされた。

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