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竹下裁判●控訴理由書(2) 〜事実認定について〜■控訴理由書(2) 〜事実認定について〜
第2 原審の具体的事実認定について 1 平成3年12月27日喜納教授による病理診断 2 家族に対する説明日の設定及び家族への説明について 3 1月6日喜納教授の診断 4 小括 第3 控訴人の鑑定人との接触について 第4 まとめ 第1 原審の事実認定のあり方について1 原審判決は、判決書の第3において、本件の経緯について事実認定をしている(判決書 3頁〜18頁)。しかし、これらの事実認定は極めて杜撰であり、@証拠に存在しないことを事実と認定していたり、A証拠に現れている事実に反することを認定していたり、また、B証拠の読み違えによって事実認定をしているなどの点が散見される。 2 こうした誤った事実認定によって、「原告が乳癌に罹患していた」との結論を導いているのであり、控訴人としてはこうした原審の判断は、結論のみが先行し、その結論に向けて誤った判断に基づく事実認定を積み重ねていったとの印象を払拭することができない。 1/7ページ | 次ページへ >> |
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