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竹下裁判

控訴理由書(1) 〜DNA問題について〜

■控訴理由書(1) 〜DNA問題について〜
平成16年(ネ)第2435号 損害賠償請求控訴事件
控訴人 (一審原告)  竹下勇子
被控訴人(一審被告)  静岡市 外1名

2004(平成16年)年7月21日

控訴人訴訟代理人   
弁護士  福地直樹
同     渡辺彰悟

東京高等裁判所第5民事部 御中

はじめに
1.本件の原審支倉・佐藤共同鑑定結果
2.原判決の判断とこれに対する反論
3.癌ではないことを示すその他の証拠に対する判断のないこと
4.再度の鑑定の必要

 pdf版はこちら

はじめに

 原審における原告書面においても明らかにしたが,本書面を展開するに当たって一般的な前提事実・前提知識を明示しておきたい。

(1) 一つの細胞中には、数百〜数千のミトコンドリアがある。一つのミトコンドリアには、一本のDNA鎖が含まれている。また、組織標本中には、数千、数万の細胞が含まれている。したがってDNA解析は、非常に多くのDNA鎖を調べているものである。

(2) DNAの塩基には、A(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトニン)の四つがあり、突然変異により、各個体によってある塩基部位の塩基が入れ代わることがある。

(3) 同一人に由来する多数のミトコンドリアDNAを解析し、ある特定の塩基部位についてみると、モノプラスミー状態と、ヘテロプラスミー状態に分かれる。
 モノプラスミーは、その同一人においてDNA解析結果が同一であるということ、つまり多数のミトコンドリアDNAの特定部位の塩基が一定であることを意味する。
 ヘテロプラスミーは、同一人の解析において,ある特定部位から塩基が複数(たとえばAとT、というように)検出されたことを意味する。換言すれば、同一人のミトコンドリアDNAのなかに、たとえばある特定部位の塩基がAであるものと、Tであるものとがあるわけである(以上は甲第51号証参照)。

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