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竹下裁判●控訴理由書(1) 〜DNA問題について〜■控訴理由書(1) 〜DNA問題について〜
1.本件の原審支倉・佐藤共同鑑定結果 2.原判決の判断とこれに対する反論 3.癌ではないことを示すその他の証拠に対する判断のないこと 4.再度の鑑定の必要 はじめに原審における原告書面においても明らかにしたが,本書面を展開するに当たって一般的な前提事実・前提知識を明示しておきたい。 (1) 一つの細胞中には、数百〜数千のミトコンドリアがある。一つのミトコンドリアには、一本のDNA鎖が含まれている。また、組織標本中には、数千、数万の細胞が含まれている。したがってDNA解析は、非常に多くのDNA鎖を調べているものである。(2) DNAの塩基には、A(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトニン)の四つがあり、突然変異により、各個体によってある塩基部位の塩基が入れ代わることがある。 (3) 同一人に由来する多数のミトコンドリアDNAを解析し、ある特定の塩基部位についてみると、モノプラスミー状態と、ヘテロプラスミー状態に分かれる。モノプラスミーは、その同一人においてDNA解析結果が同一であるということ、つまり多数のミトコンドリアDNAの特定部位の塩基が一定であることを意味する。 ヘテロプラスミーは、同一人の解析において,ある特定部位から塩基が複数(たとえばAとT、というように)検出されたことを意味する。換言すれば、同一人のミトコンドリアDNAのなかに、たとえばある特定部位の塩基がAであるものと、Tであるものとがあるわけである(以上は甲第51号証参照)。 0/4ページ | 次ページへ >> |
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