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竹下裁判

地裁判決・原告の感想

 判決は原告が癌であったとの前提で被告らを免責しています。
 カルテの杜撰さにはまったく触れていません。カルテに癌の証拠がないのに、被告が裁判になってこちらの追求で出してきた抗弁や医師の意見書など被告に有利に採用し、逆に原告の立証活動については猜疑心をもって臨むという片寄った内容になっています。後出しジャンケンで出してきたものをすべて当時の次元にあわせて認めています。何のための8年間だったのかと思います。

 カルテに何も書いてないのに被告書面に詳細に書かれた癌の診断所見を丸写しにし、私が癌について小坂から言われた「神のみぞ知る」云々というのは、不安をもっている原告に諭したと裁判所は判決文で言い切っています。

 初診翌日に迅速標本を持って浜医大の喜納教授のところへ行って診断してもらったという被告主張については、「筋がとおっている」と判断されています。驚きです。

 DNA鑑定についても塩基配列の違いは癌による変異もありうるという主張を認めています。日本人特有の塩基についてはまったく触れていません。その部分だけ変異する手品師みたいな癌ということになります。

 後遺症についても認めていません。後世の人たちのためにも気持を立て直してがんばらなくてはと思っています。

 認めた200万は、初診から手術まで流れ作業で考える時間を与えなかったということです。50万は弁護士費用となっています。

原告 竹下勇子

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